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2005年(平17)7月7日 議会レポのロゴ No.263


 県知事選挙中は、政治活動が規制されるため「週刊たがも」の配布も、選管の指示でお休みをしていました。

 県知事選に触れなければ通常の活動として問題ないと思いますし、現に法定ビラと合わせてビラを配布している議員もいます。規制をするなら各議員に通知す るなど一律にしなければ不公平感ばかりが残ります。

※現職議員の違反が明らかに

 問題になっているのは、大原町にある建物。建築確認申請では、1階が自転車置き場で申請されているのですが、いつの間にか用途が変更されているのです。
 
 法律を知らずに違反をしてしまうことは、一般市民ではあることですが、今回はそれとは異なります。この間明らかになってきましたが、建設当初から行政は 不審な点を感じ、その都度口頭での注意、改善を要請していたのです。にもかかわらず無視する形で違反行為をしていたのですから、まさにこれは悪質といえま す。
 
 先月開かれた代表者会議での正副議長からの報告、灘井議員本人と当局からの説明、などを総合すると事の経緯は次のようになります。
 
 2002年 建築確認申請 
  1階を自転車置き場とすることで容積緩和を受け、上に建て増し

 2003年3月 完了検査
  その際に検査した職員がつくりに疑義を持ち、用途変更しないようにと言い、「そうしません」と本人。

 2003年5月 当局が違反を確認
   電話で口頭注意
 「たまたま物を置いている。用途変更考えていない」

 当局はその後、灘井議員が副議長になったことから正式な指導はせず、当時の部長が接触をしていたとの事。この辺は明瞭ではありません。本人からは「悪い と知りつつやった」との弁がありました。

 2005年5月 新聞社からの指摘を受け
   文書による指導を行う。問題が表面化。

 先日開かれた代表者会議では、灘井議員の属する会派は「この場での質疑に反対」と、本人の説明に対する質問には反対し、今後の取り扱いについても、「ほ ぼ解明できた」「本人が意図的でなかったと言っている以上、なかったと判断」、他の会派からも「これ以上何もすることはない」との発言がありました。
 
 みなさんは、どう思われますか?

 議員には、守るべき倫理条例が制定されています。

◎  市政への不信を招くことのないよう品位と名誉を損なう行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれる恐れのある行為をしないこと。

◎  その地位や権限を利用して市職員の公正な職務執行を妨げ、不正な影響力を行使しないこと。

◎  その他・・・

が定められていて、これを守るために「誓約書」も自署し提出しているところです。

 本人は「意図的でない」と主張していますが、数度にわたって当局から指摘をされたにもかかわらず建築基準法を犯すのは、大きな問題です。このまま議会が 何も対応しないことになれば、それこそ議会に対する市民の信用を落とし、なれ合いと見られてしまいます。また、当局の対応のあり方にも問題があります。
 今後については、いまだ協議中なので決まり次第報告をします。

※定例議会での議案の可否@

 最終日の議案の可否について。(議案名は簡明にしてあります)

○市税条例の一部改正(市長による専決)
 年度末に地方税法が改正され、固定資産税等の特例措置が拡充、延期するもの。既に市長による専決が行われ、その事後報告。
            全会一致で承認

○国保条例の一部改正(市長による専決)
 国民健康保険法施行令の改正に伴い算定基準を変更するもの。
            全会一致で承認。

○損害賠償(市長による専決処分)
 市民病院で医療ミス(尿管を血管と誤認して切離)があり、その賠償を行うもの。賠償金額は、約300万円。
 専決処分が適切であるかどうかには、多少疑問もありますが、全会一致で承認されました。
 議案については、次回に引き続き報告します。その後、一般質問の報告もしていく予定です。

【市会議員・中島 健一】

                              議会レポNo.262

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