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2005年(平17)4月12日 議会レポのロゴ No.254

※市民参画のとりくみ

 議会中に、「市民参画・協働推進の取り組みについて」の資料が配布されましたので概要を 紹介します。
資料では、今年の1月に行われた「市民活動団体基礎調査」の結果も添付されていました。(資料をご覧になりたい方は総務部市民参画課か中島まで連絡下さ い)
市は、昨年12月に市民参画の指針を検討する会議を立ち上げ、その盛り込むべき内容の検討が行われてきました。検討された内容として、

○市における市民参画の現状

○参画・協働を進めるための課題
○指針に盛り込むべき項目の検討
 
・ 指針策定の意義
 ・基本的な考え方
 ・市民参画協働対象の資格要件、公益性
 ・取り組みへの手法
 ・指針の進行管理
 ・市民提案制度の導入
 ・市民参画条例の制定など

などがあげられていました。

 今後、指針骨子案への意見聴取が行われ、指針の策定が進められていくことになりま す。


※総括質問B

「市長は、施政方針で防犯についても触れています。『警察に任せておけばよいと言う時代ではない』。まさにその通りです。犯罪被害者にならないために、自 らできることは自らする。警察だけを頼っていてはいけないという、ここは全く同感です。ですが、そう地域の人に呼びかけ啓発活動をしている芦屋市が、それ に見合った動きをしているのかどうか。この点はいかがでしょうか。

たとえば行政事務に関する市への圧力。これに対する対処対応はいかがでしょうか。不当要求行為があった場合の対応について条例・規則等で制定を求めてきま したが、その対応が遅れているのは非常に問題です。そうこうしているうちに、街宣車を止めるなどの入札妨害が起き逮捕者まででています。この逮捕された人 物は、何度も市に面会を求め無理な要望をしていたと言うではありませんか。
条例規則等があれば、と残念でなりません。今回の事件もぜひ教訓としていかなければならないと思います。
さて、その不当要求行為に対する条例・規則の制定はどうなっているのか。お答え頂きたい。
また、入札妨害事件について、要綱に沿って報告があったのか。
市が個人や業者や団体等と覚書を交わしたものは、決算委員会の資料請求で出されたもの以外本当にないのか。この場でも確認させていただきたい」

 昨年から条例・規則化を求めていたのですが、先に事件が起こってしまい残念です。当局は、急遽規則を3月1日付けで制定したことを明らかにしました。時 期を失した感がします。
 入札妨害事件についての報告がきちんとあがっていたかどうかですが、いまひとつ答弁でははっきりしませんでした。また、覚書については「ない」と答弁が ありました。

「次に、行政の議会対応について質問をします。市長と同じく、市民の代表である議会への対応について、この間、幾度となく改善を求めてきました。来年度予 算を審議するに当たって、再度市長の考えを確認させていただきたい。

条例は、議会に諮られますが、規則、要綱の制定・改廃については、市長の権限でできます。ですが、規則、要綱の制定改廃は市の重要事項であり、当然議員も 行政の動きとして知っておく必要があります。情報提供という観点から、その周知を再度求めたい。また、市民向けに冊子等の発行時には、これも知らせてほし い」

 先ほど触れた1日付けで策定された規則も議会には連絡なしです。市政の重要な規則や要綱を議会に知らせず、制定改廃が行われているのが実態です。これに ついては、「できるだけ知らせる」の答弁がありましたが、必ず知らせるべきものでしょう。

「専決処分についてですが、議会より委任された専決処分事項は別にして、本来議会で決議しなければならないものを市長が専決することは、議会の権限を制限 することであり、この乱用は議会軽視につながるものと思います。ですから極力避けるべきです。
議会の定例会まで待てないのであれば、状況に応じて、臨時議会等を召集するべきです。

そもそも、専決処分というのは、地方自治制度の中においてのみ認められていて、国では、憲法41条の趣旨によって、このような制度はありません。解説書に よると、専決処分というのは、「議会の権限により議決または決定すべき事項を、特別の理由がある場合に、執行機関の判断と責任において、議会にかわって補 充的にその機能を行う重大な例外である。」ということです。

専決処分は、その後、議会が承認しなくても効果に影響はないとされており、大変重要な行為です。にもかかわらず、現在はその行為をするにあたって、議会側 に連絡すらありません。

仮に本当に議会を召集する暇がないという場合でも、議会に変わる権限を行使するのですから、最低限議会側に知らせる必要があるのではないでしょうか。議会 の長たる議長、議会運営委員会、関係委員会の委員長には事前の通知をするべきです。この専決処分の権限を行使する際には通知をする、議会対応の点から、当 然と思います」

 「重大な例外」にもかかわらず市長が専決処分を行う例が、これまでにも多々ありました。これまで幾度となく、市の対応を批判してきましたが、今回改めて 市長にその考えを質しました。
 ところがその回答は、連絡することすら「検討する」にとどまるもので、正直驚きました。臨時議会は開けないにしても、専決処分することを伝えることすら 「検討」が必要なのか、何を検討するのか、理解できません。

 今回の答弁で、市が議会をどうみているのか垣間見た気がします。






                             【市会議員・中島 健一】

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