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2009年(平21) 8月10日 議会レポのロゴ No.番外

情報推進の指針

 芦屋市では、芦屋市情報公開条例第23条の規定に基づき、公文書の公開の実施と併せて、市民の皆さまが必要とする情報を積極的に提供するため、情報提供 の推進について必要な事項を定めた「芦屋市情報提供の推進に関する指針」を策定しています。


●芦屋市情報提供の推進に関する指針
 
1 趣旨
  この指針は、芦屋市情報公開条例(平成14年芦屋市条例第15号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、情報提供の推進について必要な事項 を定めるものとする。

2 定義
  この指針において「情報提供」とは、市の保有する情報を任意に市民に明らかにすることをいう。

3 情報提供の基本原則
  実施機関(条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。)は、次に掲げる事項に留意し、その所掌する事務に関して市民が必要とする情報を積極的に情報 提供するよう努めるものとする。

(1) 市の保有する情報を適時に、かつ、適切な方法で市民に提供するこ と。
(2) 市民が知りたい情報を分かりやすく加工して提供すること。
(3) 条例第7条に規定する非公開情報に該当しないと認められるもの は、公開請求を経ることなく提供すること。

4 情報提供すべき事項
  各課かい長は、次に掲げる事項について情報の提供に努めるものとする。

(1) 市の長期計画その他の重要な基本計画に関する事項
(2) 市の重要な施策に関する事項
(3) 議会に関する事項
(4) 事務事業の評価に関する事項
(5) 市の組織及び市の職員の定数、給与等に関する事項
(6) 市の予算及び決算並びに財政状況に関する事項
(7) 附属機関等に関する事項
(8) 環境、福祉、健康、防災、教育その他市民生活に密接な関係がある事項
(9) 市民の意識調査等に関する事項
(10) 市の保有する統計調査に関する事項
(11) 市が行う行事に関する事項

5 情報提供の方法
  情報提供は、次に掲げる方法のうち効果的なものを選択し、又は併用して行うものとする。

(1) 広報あしやへの掲載
(2) ホームページへの掲載
(3) 行政情報コーナーへの配架
(4) 案内文書、パンフレット、刊行物その他印刷物の配布
(5) 有償刊行物の頒布
(6) 報道機関への情報提供
(7) CATV広報番組による放送
(8) その他適当と認める方法

6 その他この指針の運用に当たって必要な事項は、別に定める。
   附 則
 この指針は、平成17年9月1日から施行する。

(市会議員・中島健一)
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