2 定義 3 情報提供の基本原則 (1) 市の保有する情報を適時に、かつ、適切な方法で市民に提供するこ
と。
(2) 市民が知りたい情報を分かりやすく加工して提供すること。
(3) 条例第7条に規定する非公開情報に該当しないと認められるもの
は、公開請求を経ることなく提供すること。
4 情報提供すべき事項 (1) 市の長期計画その他の重要な基本計画に関する事項
(2) 市の重要な施策に関する事項
(3) 議会に関する事項
(4) 事務事業の評価に関する事項 (5) 市の組織及び市の職員の定数、給与等に関する事項 (6) 市の予算及び決算並びに財政状況に関する事項 (7) 附属機関等に関する事項 (8) 環境、福祉、健康、防災、教育その他市民生活に密接な関係がある事項 (9) 市民の意識調査等に関する事項 (10) 市の保有する統計調査に関する事項 (11) 市が行う行事に関する事項 5 情報提供の方法 (1) 広報あしやへの掲載
(2) ホームページへの掲載
(3) 行政情報コーナーへの配架 (4) 案内文書、パンフレット、刊行物その他印刷物の配布 (5) 有償刊行物の頒布 (6) 報道機関への情報提供 (7) CATV広報番組による放送 (8) その他適当と認める方法 6 その他この指針の運用に当たって必要な事項は、別に定める。 (市会議員・中島健一)
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