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11月22日 月 告示日 24日 水 議案説明会 29日 月 議会運営委員会 30日 火 本会議 開会 議案処理(提案説明-委員会付託) 12月1日 水 都市環境常任委員会 質問通告締切日 2日 木 民生文教常任委員会 3日 金 総務常任委員会 7日 火 議会運営委員会 8日 水 本会議 一般質問 9日 木 本会議 一般質問、(追加議案) 10日 金 本会議(予備日) 11日 土 12日 日 13日 月 委員会(予備日) 14日 火 芦屋病院調査特別委員会 15日 水 16日 木 議会運営委員会 17日 金 本会議 委員長報告-採決、閉会
芦屋市は、市制施行70周年を迎えました。せっかくですから、それに関する資料も紹介したいと思います。
昭和15年11月6日 内務省告示第580号 市制第3条及町村制第3条ニ依リ昭和15年11月10日ヨリ兵庫県武庫郡精道村ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ芦屋市ヲ置ク
昭和16年6月14日告示第26号 芦屋市徽章ヲ次ノ通定ム 些細なことかなのもしれませんが、市職員はき章を、「着用しなければならない」と職員服務規則に定められているのですが、なかなかそうなっていない現実があります。 市の旗は、意外にもだいぶ年を経てから定められました。
1 目的 全市民が歴史に思い,理想を託し,協力と発展を誓う標表として市旗を制定する。 2 構成 市旗の構成は,規格を国旗日の丸のそれに準じ,緑の地に黄の市徽(き)章を配する。 (1) 市旗の図(略) (2) 規格(略) (3) 配色 地の緑は,み.ど.り.の芦屋,その緑は安息と平静と親愛の中に理想を表現する。 市徽(き)章の黄は,え.い.こ.う.の芦屋,その黄は光明と希望と平和の中に発展を象徴する。 いずれも国際文化住宅都市芦屋に考えて配色する。
(趣旨) 第1条(略) (市の休日) 第2条 次の各号に掲げる日は,市の休日とし,市の機関の執務は,原則として行わないものとする。 (1) 日曜日及び土曜日 (2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日 (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。) 2 前項の規定は,市の休日に市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。 (期限の特例) 第3条 (以下略)
正確に言うと、本庁北館地下1階警備室で一旦預かり、届書の内容審査を後日の開庁時に職員が行なった上で、不備がなければ届けた日が受理日になるわけです。 (市会議員・中島健一)
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