2010年(平22) 7月22日 No.473
※議会での表決
先月行われた定例議会、最終日の表決結果についてお知らせします。
(議案名等は簡易にしています)
○市税条例の改正(専決処分の報告議案)
地方税法の一部改正に伴い、改正を行ったもの。具体的には、65歳未満の公的年金等所得のある給与所得者について、旧所得から合わせて徴収する方法をと
るもの。 全会一致で可決
○国保条例の改正(専決処分の報告議案)
国民健康保険法施行令の一部改正に伴うもの。内容としては、社会保険等の加入者がリストラや倒産など非自発的理由で国保に加入する場合、保険料を軽減す
ものなど。 全会一致で可決
○国保条例の改正(専決処分の報告議案)
こちらの条例改正は、医療保険制度の安定的運営を図るため法律が一部改正されたことによるものです。内容としては、国保財政基盤強化策の延長に伴い、保
険料軽減となる特例を更に4年間継続するものです。 全会一致で可決
○国保特別会計補正予算(第1号)
国保の保険料収入が当初見込みを下回り、歳入不足となった為、市長が専決で予算補正を行ったものです。繰上充用金を約6680万円追加。これにより予算
の総額は、約90億8280万円に。
全会一致で可決
○訴えの提起(専決処分の報告議案)
支払督促をした債務者から、督促について異議申し立てがあったため、5件の訴訟手続きを行ったものです。いずれも災害援護資金貸付金の返還を求めるも
の。請求金額は合計で約480万円です。
全会一致で可決
○市職員の育児休業の改正
地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴うもの。改正の内容としては、配偶者が育児休業をしている職員についても、育児休業または育児短時間勤務
をすることができるようにし、また配偶者が専業主婦(夫)の職員も育児休業や短時間勤務をすることができるというもの。
その他、配偶者の終業の有無や育児休業の取得の有無にかかわらず、職員は部分休業する事ができるというもの。 全会一致で可決
※制度の前進は良い事だと思います。が、少数の大手企業を除く労働者に
とっては、ほとんどの人が恵まれた制度だと感じるはずです。住民のために奉仕する職員として、今後も精進して欲しいと思います。
○職員退職手当等の改正
雇用保険法の改正に伴い関係条文を整理するものです。
全会一致で可決
○市税条例の改正
この条例改正では、年少扶養控除の廃止に伴い、個人市民税として扶養親族に関する事項の申告を求めるようにし、市たばこ税の税率を引き上げるものです。
全会一致で可決
○市立美術博物館条例の改正
条例に新たに開館時間と利用料金等を明記し、管理の代行、いわゆる指定管理者制度を導入できるようにするもの。可決
※指定管理者制度は、利用の仕方によって効果も生まれますが、こと社会教
育分野においては疑義が指摘されているところです。美術博物館は、直営で運営される事が一番望ましいという視点から管理の代行制度を導入する、この条例改
正には反対しました。
※保健福祉センター
オープン
呉川町で建設していた保健福祉センターがオープンし、20日から業務を開始。市かセンターは遅れて来月1日からの業務開始とな
ります。
詳しくは15日発行の市広報臨時号「保健福祉センター」をご覧下さい。
また、議会としてはこの間、市民病院が運行している巡回バスを、この福祉センターにも停めるよう働きかけていますが、オープンまでに
は実現できませんでした。残念です。
引き続き、実現に向け働きかけをしていくことになりますが、なぜこんなに時間がかかるのかと感じるところです。
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