2010年(平22) 6月17日 No.470
※新しい議会体制
先日から始まった定例議会、その冒頭には役員選挙が行われました。新しい議会役員の選挙結果は次のとおりです。
議長 徳田 13票 その他7票
副議長 幣原 18票 その他2票
阪水 長野 18票 その他2票
※中村議員は欠席の為総数20票
監査委員 松木
総務常任委員会
◎伊藤 ○帰山 松木 前田 山村 重村 森
民生文教常任委員会
◎畑中 ○長野 中島(か) 山口 都筑 徳田 木野下
都市環境常任委員会
◎田原 ○助野 長谷 大久保 中島健一 幣原 中村
※初日に決めた事
初日の本会議では、次の案件について委員会に付託をせず即決で表決を行いました。
○公平委員会委員の選任同意
現委員の任期が,平成22年7月27日をもって満了するため,次期委員を選任しようとするもの。引き続き下記の委員選任を同意。
公平委員 山内修身 神戸市灘区
○人権擁護委員候補者の推薦
現委員の任期が,平成22年9月30日をもって満了するため,次期委員を推薦しようとするもの。引き続き先の委員を候補者として推薦。
人権擁護委員 竹本隆彦 芦屋市川西町
○芦屋市指定金融機関の指定
平成22年7月1日から平成23年6月30日まで,株式会社三井住友銀行を芦屋市指定金融機関として指定するもの。 全会一致で可決
※市からの報
告
専決処分について先の報告がありました。
○損害賠償3件
事件事故の概要
・市道上で右折しようとした市有車両が直進中の相手方車両に接触損傷させ
た事への賠償
・介護支援事業者を経由して出された「住宅改修承認願」を承認したが、改
修工事完了後に住宅改修費の支給対象とならないことがわかり承認を取り消し。これにより生じた損害を賠償。
・市が設置していた通行注意喚起看板が風で倒れ、相手方に接触し傷を負わ
せた賠償。
※地域主権改
革の決議
全国市議会議長会の総会が開かれ、そのばで地域主権改革の推進に関する決議を全会一致であげました。概要を紹介します。
地域主権改革の推進に関する決議
地域主権の確立を最重点政策として掲げる鳩山内閣では、今通常国会に地域主権改革関連3法案(国と地方の協議の場に関
する法律案、地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案及び地方自治法の一部を改正する法律案)を提出し、現在、衆議院において審議が
行われている。
国と地方の協議の場の法制化は、地方六団体がかねてから求めてきたものであり高く評価できるが、義務付け・枠付けの見直しは、地方分権改革推進委員会の
勧告で示された見直しの一部にとどまっており、不十分なものと言わざるを得ない。
また、政府は、今夏の地域主権戦略大綱の策定に向けて、義務付け・枠付けの見直しの追加計画、基礎自治体への権限移譲の計画及び国の出先機関改革の基本
的な考え方等の検討を行っているが、各府省の対応は消極的であるなど多くの課題が残されている。
一方、地域主権の確立を目指した地方自治法の抜本改正に向けた検討を行うため、総務省に地方行財政検討会議が設置され、議会と長の関係、議会のあり方等
について議論がなされている。
地域主権改革の進展に伴い、地方公共団体の自己決定・自己責任の範囲が拡大すれば、住民代表としての意思決定機関である地方議会の役割は一層重要性を増
すことになる。地方議会が住民の負託に応え、その機能を十分に発揮していくためには、議会の自主性・自律性を高め、各議会が地域の実情に応じ、自らの判断
により権能を行使できる「強い議会」の構築が必要不可欠である。
よって、国においては、下記事項を実現するよう強く要望する。
記
1.国と地方の役割分担の見直しと都道府県から市への権限移譲
国と地方の役割分担を見直し、国から地方に事務・権限及び財源を一体的に移譲すること。
また、「補完性・近接性の原理」に基づき、住民に身近な行政を担う基礎自治体への 事務・権限及び財源の移譲を推進することとし、当面、地方分権改革推進
委員会の勧告どおり都道府県から市への権限移譲を行うこと。
2.義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大
地方自治体の自由度を高め条例制定権の拡大を図るため、国による義務付け・枠 付け及び関与の廃止・縮小を行うこととし、少なくとも地方分権改革推進委員
会の勧 告に基づく見直し条項については、勧告どおり見直すこと。
3.国と地方の二重行政の解消等による行政の簡素化
国の出先機関の廃止・縮小により国と地方の二重行政を解消し、国・地方を通じた行政の簡素化を推進すること。
4.地方議会議員の法的位置付けの明確化
地方議会議員の法的な位置付けを明確にするため、地方議会議員の職責・職務について地方自治法に規定すること。
5.地方議会の権能強化
議会の自主性・自律性を高め、各議会が地域の実情に応じ、自らの判断により権能を行使できる「強い議会」の実現を図るため、議会の活動を制約している関係
法令上の諸規定を見直し、地方議会の権能を強化すること。
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