※市の指定管理者選定理由 あしや市民活動センターは、市民参画を促進する施設であり、収益の向上
見込める施設ではない。あしやNPOセンターは、公共性・公益性が強い法人であり、中間支援の専門性が必要な業務について、平成19年10月から受託者と
して良好な業務実績を上げているため、どう法人を指定管理者として指定する。また、今後、優れた人材を確保し、継続して安定的な管理運営を行わせるため、
指定期間を5年とする。
○訴えの提起について(5件) 滞納保険料を徴収するため、滞納者が借りていた業者への、不当利得返還請求権と年5分の割合による利息の支払請求権を差し押さえ、その支払を求めていま した。しかし、期限までに納付がないため、訴えにより支払を求めるもの。全会一致で可決 ・シンキ株式会社 請求金額 約110万円 この請求金額は、市民2人の不当利得返還請求権です。また、この市民の滞納市税等の合計金額は約260万円です。以下同じです。 ・Jトラスト株式会社 請求金額 約19万円 市民1人分。滞納金額 約130万円 ・トライ株式会社 請求金額 約223万円 市民2人分。滞納金額 約300万円 ・プロミス株式会社 請求金額 約17万円 市民1人分。滞納金額 約25万円 ・アイフル株式会社 請求金額 約8万円。 市民1人分。滞納金額 約25万円 ○職員給与の引き下げ 国家公務員の給与改定等を参考に、一般職員の給与を引き下げるもの。具体的には、住居手当の350円引き下げ、給料表を改定し平均0・2%引き下げるも のです。これにより平均で年約16万円の引き下げとなります。可決 一部の職員組合と妥結してないため、反対の意見もありました。 ○請願 ・六甲山系砂防整備事業の推進 全会一致で採択 この請願採択により意見書も可決されました。 ・非核三原則の法制化を求める請願 不採択 ・大原マンション計画説明会の請願 全会一致で採択 ○意見書 改正化資金業法の早期施行等の意見書 全会一致で可決 自己破産が18万人を越え、多重債務者が200万人を越えるなど、多重債務は新こんな状況にあります。その解決のため、過剰貸付の禁止など貸金業法が改 正されましたが、完全施行にはなっていません。この意見書は、改正化資金業法の早期施行や、相談窓口の充実を支援する事、ヤミ金融の摘発を求めるものと なっています。 HOME |
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