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2010年(平22) 1月14日 議会レポのロゴ No.452

※倫理に関して
 昨年、そして年の初めから政治に関する不透明なお金が取り沙汰されています。

 国のトップである首相すら、これまでの言葉に反し「私は知らなかった」でことを済まし、小沢氏に関しては土地取引やゼネコンから6億 の献金など、市民には理解不能の不透明なお金の流れが報道されています。

 表にできないお金、これは時には必要でしょう。国家機密費、これは最たるもので民主党は全面公開といってきたのを翻し、公開しようとはしていません。外 交に関しても表にできないお金はどうしても必要になる事はあるだろうと想像できます。

 しかし、法律で決まっている事柄に反して献金がなされたり、裏金が作られているとなればやはり問題です。政治と金、切っても切れるも のではありませんが、そこにはルールに則った透明性が必要です。そして倫理も必要になってきます。

 この倫理に関して芦屋市では、議員と市長等について条例を定めています。それが「芦屋市議会議員及び市長等の倫理に関する条例」です。
 条例を少し紹介しますと…

(目的)
第1条 この条例は,市議会議員(以下「議員」という。)並びに市長,副 市長及び教育長(以下「市長等」という。)が,市民全体の奉仕者であって,その職務は市民から負託された公務であることにかんがみ,その職務に係る倫理の 確立と向上に資するため必要な事項を定め,職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為を防止し,公務に対する市民の信頼を確保するとと もに,併せて市政に対する市民の正しい認識と自覚の向上により,民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(議員及び市長等の責務)
第2条 議員及び市長等は,市政に携わる権限と責務を深く自覚し,地方自 治の本旨に従って,その使命の達成に努めなければならない。

(倫理規準の遵守)
第3条 議員及び市長等は,次の各号に掲げる倫理規準を遵守しなければな らない。
(1) 市政への不信を招くことのないよう品位と名誉を損なう行為を慎 み,その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 常に市民全体の奉仕者として人格と倫理の向上に努め,その地位や 権限を利用して不当に金品を収受し,又はその要求若しくは約束をしないこと。
(3) 市又は地方自治法221条第3項に規定する市が出資している法人 が行う許可,認可又は請負その他の契約に関し特定の企業,団体等を推薦又は紹介する等その地位や権限を利用して不正にその影響力を行使しないこと。
(4) その地位や権限を利用して市職員の公正な職務執行を妨げ,不正な 影響力を行使しないこと。
(5) 市職員(臨時職員等を含む)の採用に関し推薦又は紹介をしないこ と。
(6) 議員は,職員の昇格及び異動等人事に関し推薦又は紹介をしないこ と。
《中略》
(市民の責務)
第6条 市民は,自己の利益又は第三者の利益若しくは不利益を図る目的をもって,議員及び市長等に対し,その地位や権限による影響力を不正に行使させるよ うな働きかけを行ってはならない。


 条例では、まず目的を明らかにして議員と市長等の責務、そして遵守すべき事項を列挙しています。どれもごく当たり前のことです。
そして、第6条では市民の責務も明らかにしています。
 卵が先か鶏が先かではありませんが、双方の責務を明確にする事がやはり必要だからです。

 さて、倫理を決めたからといって守られる保証はどこにもありません。罰則がなかなか伴わない事もありますが、厳しい罰則があったとし ても担保の一つでしかありません。一番大事なのは市民が関心を持つことだと思います。

 昨年も議員数が多すぎると定数を7減らす請願が出ていました。政治に関心を持ち働きかけをすることは、前言したようにとても良いこと だと思います。しかし、定数を減らせば財政的効果はあっても倫理観のある議員ばかりになるとは限りません。

 私は定数云々よりも、投票で入れた議員があるいは応援している議員がしっかり働いているか、日々関心を持ち励ますことが倫理観を高 め、ひいては市政が活性化し前進していく早道ではないかと思うのです。

 みなさんは、政治と金、そして倫理観などについてどう思われますか?

(市会議員・中島健一)
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