2009年(平21) 8月3日 No.438
※衆議院の解散A
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○解散詔書 [編集]
大日本帝国憲法下の解散詔書は「朕帝国憲法第七條ニ依リ衆議院ノ解散ヲ命ス」と表現されていたが、日本国憲法下では「日本国憲法第七条により、衆議院を
解散する」と口語文の平仮名書きに改められた。
後者の詔書には「朕」(天皇の一人称)=主語が明記されておらず、議長の読み上げ文だけを聞く限り、素人目には誰が解散するのか分からない。
詔書全体では、この後に御名御璽があるため、主語が天皇であることは明白であり、日本国憲法第7条の趣旨と合致する。これは、日本国憲法においても天皇
が元首であるとする勢力とそうでないとする勢力とのせめぎ合いの中で、妥協の産物として成立した文面である。
衆議院の解散に関するマスコミ報道等では、国務大臣が解散詔書に署名したなどと報じられることがあるが、これは明らかに誤りである。国務大臣が署名する
対象は、天皇の国事行為(衆議院の解散)に関する閣議決定書である。解散詔書に署名(副署)するのは、天皇及び内閣総理大臣のみである。
解散詔書の原本は、公文書として内閣官房で保管される。衆議院議長が本会議場で読み上げるものは、詔書そのものではなく、詔書の「写し」(天皇の署名、
御璽の押捺が「御名御璽」と書き換えられている)である。詔書の「写し」は、衆議院議長のあて名が書かれた白色の封筒に、内閣総理大臣からの伝達書ととも
に収められる。
○解散権制限
内閣の衆議院解散権が制限される明白な規定はない。しかし、衆院選の一票の格差や在外選挙で最終審で違憲判決(または違憲状態)とする確定した場合、違
憲状態を残したままでは衆議院を解散をして総選挙することは控えるべきとされている。違憲状態が明白のまま総選挙をしても、その後で最高裁が解散総選挙無
効と目されている。
また、当初予算案編成・審議の時期にあたる2月から3月や、景気悪化等によって補正予算案編成など景気対策を行わなければならない場
合[4]も衆議院解散を控えるべきとされている。
天皇が外遊による不在で国事行為ができなくても国事行為臨時代行で委任を受けた皇族(皇太子など)により解散することは可能だが、現
行憲法下で行われたことはない。
2009年7月21日の解散では、天皇の不在時に解散は避けるべきとの与党内の意見に対して、麻生太郎首相は皇太子の代行で天皇不在
時でも解散が可能とする見解を示していた。
○政局など
衆議院の解散は事実上の解散権限を持っている内閣総理大臣の伝家の宝刀と呼ばれる。
内閣・与党の支持率及び選挙の勝算を考慮した結果として、国会閉会時に衆議院が解散されることが適切だと政治的に判断される場合には、臨時国会を召集
し、その冒頭で衆議院を解散する(召集時解散)。
国会閉会中でも衆議院の解散は可能とされている。但し、国会閉会中の衆議院解散については、現憲法施行以来、今まで行われた例は一度
たりともない。
衆議院の解散が起こりそうな政局を、しばしば「解散風が吹く」と表現することがある。
佐藤栄作は「内閣改造をするほど総理の権力は下がり、解散をするほど上がる」と、小泉純一郎は「首相の権力の最大の源泉は解散権と人
事権」と語り、衆議院解散権は内閣総理大臣の強大なる権力の源泉とも言える。
また加藤紘一は「解散の時期に関して政治家は権力から遠ければ遠いほど疑心暗鬼になり、近ければ近いほど操作したくなる」と語ってお
り、政界でも「衆議院解散と金利については嘘を言ってもいい」と表現されるほど、様々な政局に応じて衆議院解散権が牽制に使われたり不意打ちに行使された
りしても、当然という認識が浸透している。
その一方で政権基盤の弱さから解散権を行使できなかった総理大臣も存在する。
また、政府見解によれば、任期満了当日まで衆議院の解散は可能である。このことにより、任期満了より最大40日間、投票日を先延ばしできることになる。
さらに、任期満了の総選挙が公示されても、投票前日までは解散が可能となっている。この場合、任期満了選挙は無効となり、改めて解散総選挙が公示される
ことになる。
(市会議員・中島健一)
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