これまで、平成8年10月に施行された芦屋市都市景観条例(自主条例)に基づき、大規模建築物等の計画に対し助言・指導を行なうとと
もに、景観に大きく影響を与える建築物等については景観アドバイザー会議において個別に事業者および設計者と協議を行ない、まちの景観の向上に努めてきま
した。 このたび、これまで取り組んできた景観誘導施策の実効性を高めるため、芦屋市全域を景観法で定める「景観地区」に指定し、建築物およ
び工作物の形態意匠(色彩やデザイン、外観等)の制限を定めました。 これに伴い、戸建て住宅を含むすべての建築物の新築、増築、改築、もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替えまた
は色彩の変更を行なう場合には、事前に市に申請書を提出し、市長の認定を受けなければ工事に着手することができません。 ※既に建築確認を受けたものでも、7月1日以降に着手する場合は、認定申
請が必要になります。(市HPより転載)
問い合わせ先…都市計画課 38‐2109 (市会議員・中島健一)
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