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2009年(平21) 6月4日 議会レポのロゴ No.431


※認 定の申請が必要に
 7月1日から建築物の建築等(改装・修繕も)を行なう場合、認定申請が必要です。

 これまで、平成8年10月に施行された芦屋市都市景観条例(自主条例)に基づき、大規模建築物等の計画に対し助言・指導を行なうとと もに、景観に大きく影響を与える建築物等については景観アドバイザー会議において個別に事業者および設計者と協議を行ない、まちの景観の向上に努めてきま した。

 このたび、これまで取り組んできた景観誘導施策の実効性を高めるため、芦屋市全域を景観法で定める「景観地区」に指定し、建築物およ び工作物の形態意匠(色彩やデザイン、外観等)の制限を定めました。

 これに伴い、戸建て住宅を含むすべての建築物の新築、増築、改築、もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替えまた は色彩の変更を行なう場合には、事前に市に申請書を提出し、市長の認定を受けなければ工事に着手することができません。 

※既に建築確認を受けたものでも、7月1日以降に着手する場合は、認定申 請が必要になります。(市HPより転載)

問い合わせ先…都市計画課 38‐2109

(市会議員・中島健一)
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