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2009年(平21) 4月2日 議会レポのロゴ No.425


※予 算議会、閉会
 2月中旬から開催された予算議会も、年度末の27日最終日に多くの議案が表決に付され、閉会を迎えました。今週から何回かに分 けて、その概要をお知らせします。

※懲罰特別委員会設置される
 最終日に、懲罰を求める動議が提出され懲罰特別委員会が設置されました。(前回の議会レポもご参照下さい)

 委員長=都筑 副委員長=重村
 委員=幣原、松木、徳田、前田、木下

 審査では、畑中議員の発言が不適切という事では一致しつつも、懲罰を科す程度かどうかというところで議論が進められました。

 一部委員は、過去の事も触れつつそれらも踏まえるべきとの意見もありましたが、ほとんどの委員は懲罰の判断は今回の発言がどうなのか という点に絞って進められました。私も、後者が正論かと思うところです。

 その上で、不適切発言は議員としての品位も問われる事から懲罰を科すべきとの意見や、不適切発言が出るまでの経緯を踏まえれば懲罰ま でには及ばない、特別委員会が設置されたのだから委員長報告で注意を促せば十分との意見が出され、表決へ。

 はじめに懲罰を科すべきか否かでの表決が行われ、可否同数となり委員長採決により懲罰を科す事が決まりました。その後、懲罰はどの種 類を科すかの表決では、陳謝を科す事は賛成少数で否決、戒告を科すでは、また可否が同数となり、これも委員長採決により戒告を科すことが決まりました。

 続いて行われた本会議の表決では、棄権が1人出るなか戒告の懲罰を科す事が賛成多数で可決されました。

 戒告は、対象議員が起立するなか議長が戒告文を読み上げる形で行われました。
 戒告文の内容は、およそ次の様なものです。

「総務常任委員会において審査に際し、不規則発言を行い議会の品位を汚し たことはまことに遺憾である。 よって地方自治法第135条第1項第1号の規定により戒告する」


※新年度議案・予算 表決結果@
 最終日に行われた新年度議案と予算に関する表決の結果について、何回かに分けてその概要をお知らせします。
                     (議案名等は簡易にしています)

○個人情報保護条例の一部改正
 統計法の全部改正及び統計報告調整法の廃止に伴い、関係条文を整理するもの。具体的には、統計調査の名称が変わるというものです。全会一致で可決

○男女共同参画推進条例の制定
 市の男女共同参画を推進するため、この条例を制定するものです。
 策定に向けて推進委員会を設置して以降、条例案の策定、パブリックコメントなどを経て、ようやく日の目を見ることになり ました。個人的には、条例その ものの必要性に疑問もあるところですが、今後の活用に期待をしたいと思います。可決

○市職員の育児休業条例の一部改正
 地方公務員の育児休業等に関する法律の定める育児短時間勤務を実施するため、この条例を改正するもの。要は、いろいろ条件等の制約はあるものの、1年以 内に再度の育児短時間勤務をすることができるように条例を改正するものです。

 働きやすくなる事に異論はありませんが、民間等を考えると違和感を持ちます。
 そんな感覚を多くの市民が持っている事も踏まえて、日常業務に励んで頂きたいと思います。全会一致で可決

○債権管理に関する条例の制定
 債権について適正な管理を行うため、この条例を制定するものです。
 市の金銭債権には、公債権(この中にも滞納処分できるものとできないものがあります)と私債権があります。この金銭債権については、法令上に規定されて いる部分と規定がない部分があり、徴収に関し統一的に対応ができていませんでした。

 今回、この条例を定める事で債権管理が適正に行える下地ができます。条例では、市長の責務として、債権を適正に管理する事が明示され、台帳の整備や徴収 計画が義務付けられる事になります。
全会一致で可決

※お早めに
小・中学校の転校手続き等はお隅ですか? まだの方はお早めに
問い合わせは…教育委員会管理課  38‐2085



(市会議員・中島健一)
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