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2009年(平21) 3月26日 議会レポのロゴ No.424


※懲 罰特別委員会設置へ
 懲罰を求める動議が出されることになり、この予算議会最終日に懲罰特別委員会が設置される方向です。

 事の発端は、総務常任委員会での出来事。畑中議員が、職員に対し不適切な発言をしてしまったことによります。
 条例を新しく設ける場合は、条例案と規則案をセットにして出すことが、行政側と議会との確認になっています。ところが今回、規則案が間に合わず、要旨の みの提出となった事から当局に注意を促す中で不適切な発言が飛び出しました。

 地方自治法

第132条  普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。


 委員会の場には、副議長として私も出席していましたので会議の終わりに発言を求め、注意をしたところですが、それだけではおさまらず懲罰動議に。
 そこに至るまでに発言の取消などが出されていましたが、その案は委員会で否決。普通、不適切な発言があればそれは議事録から削除するものです。しかし、 今回は不適切としながら議事録からは削除しないという、よくわからない展開となっています。

 懲罰動議が出された場合、議員の身分に関することから必ず特別委員会が設置される事になります。特別委員会では、懲罰について可否を諮り、懲罰を科す事 に決まると4つの種類から懲罰を科す事になります。これは法律により定められています。

 第135条  懲罰は、左の通りとする。

1  公開の議場における戒告
2  公開の議場における陳謝
3  一定期間の出席停止
4  除名

 ○2  略
 ○3  第一項第四号の除名については、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意がなければならない。


 今回の発言に対して懲罰を科すのか、科すとしたらどの懲罰を科す事にするのか、水面下で探りあいが続いているようです。

 議員の発言は、懲罰の対象となりますが行政側に不適切な発言があっても懲罰が科せられる事はありません。議員を経験している市長は、その事を知っている はずですが議員個人のプライベートなこと(それも事実と違う)について言及する等、不適切な発言がありました。
 市長が自らの発言を取り消すのかどうかが注目されています。
 
参考資料 芦屋市議会会議規則
第5章 懲罰
 (懲罰動議の提出)
第95条 懲罰の動議は,文書により法第135条(懲罰の種類及び除名の手続)第2項に定める数の発議者が連署し,議長に届けなければならない。

2 前項の動議は,懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし,第48条(秘密の保持)第2項の規定の 違反に係るものについては,この限りでない。

(懲罰動議の審査)
第96条 議会は,懲罰について,第35条(議案等の説明,質疑及び委員会付託)第2項の規定にかかわらず,委員会への付託を省略して議決することはでき ない。

(代理弁明)
第97条 議員は自己に関する懲罰動議及び懲罰事犯の会議で一身上の弁明をする場合において,議会の同意を得たときは,自己に代わって他の議員に弁明させ ることができる。

(戒告又は陳謝の方法)
第98条 戒告又は陳謝は,議会が定めた戒告文又は陳謝文によって行う。

(出席停止の期間)
第99条 出席停止の期間は,5日を超えることができない。ただし,数個の懲罰事犯が併発したとき,又は既に出席を停止された議員について,その停止期間 内に更に懲罰事犯が生じたときは,この限りでない。

(懲罰の宣告)
第100条 議長は,議会が懲罰の議決をしたとき,公開の議場において宣告する。

 今回の懲罰動議提出者
    田原 俊彦   助野 勇   山村 悦三


(市会議員・中島健一)
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