※ 市道とは、市の区域内にあり、その市の議会で路線が認定された道路。
と言う事になります。もう少し詳しく紹介すると ※市道として管理する道路は議会の議決を経て、路線の認定、区域の決定、
供用開始の手続きを行い、一般に利用されることになります。
※認定する道路には、市の道路整備事業や区画整理事業等の他、開発行為か
ら引継ぐもの、道路幅員が4メートル以上あること等、一定の条件を満たしている私道(位置指定道路)の寄附を受ける場合等があります。
※また、道路がその機能を失い、一般の通行に利用する必要が無くなった場
合、その道路は議会の議決を経て廃止することになります。
※なお、道路の起点又は終点を変える場合も、議会の議決を経て変更するこ
とになります。
今回の議案は特に問題もなく委員会では可決されましたが、気になることが。 道路の認定に関しては法に基づき行われますが、他自治体では地域の特性も加味した独自の道路認定に関する要綱等も定めています。芦屋
市においては、「私道舗装整備に関する要綱」や「技術基準」等を定めていますが、道路の認定に関する条例等がありません。必要性も含めて今一度検討が必要
なところです。 ちなみに… ※大阪ガスに
損害賠償? その訳は… 川西町付近にお住まいの方は、ピンときたかもしれません。今年の4月に川西町一帯でガスが止められました。それは、市の敷設する水道
管によるガス管の破損が原因だったからです。 道路に敷設してある水道管から漏水した圧力水が、周りの砂も巻き込み近接して埋設してあったガス管本管を破損させたのです。 このためガス供給不良が起こってしまい、またその水抜き等の緊急工事の為、付近一帯のガスを止めるに至ってしまったのです。この工事
等にかかった費用を損害賠償として市が請求されています。金額は約370万円。議会では、この支払について可決される見込みです。 さて、事故による賠償は仕方がないとしてもその原因をきちんと解明しなければなりません。 本来なら、ガス管や水道管を敷設する時にその設置間隔は30p以上あけなければなりません。しかしこの事故現場では管と管との間が5
pしかありませんでした。さて、どちらが後に管を敷設したのかですが、市の水道管でした。 敷設場所によっては、給水栓の位置等によって管と管との間隔が狭くなる場合もありえるそうです。その場合、管と管との間に遮蔽物を設
置するよう市は工事業者に指導しているそうなのですが、今回、その遮蔽物もなく事故に至ってしまったのが原因です。 となると、今回の責任は工事業者にもあるようですが、市が設置を指導したのか、工事を確認したのか、その点では非を否めないのが実情
のようです。 市には、一つ一つの行程をきっちり確認しながら行うよう求めたいと思います。 今回は、加害者となりましたが、市の水道管が破損させられた場合はどうなるのか。もちろんその場合は、市が損害請求をすることになり
ますが、その請求する根拠の数字が内部資料にとどまっています。 (市会議員・中島健一) HOME |
|