2008年(平20) 7月3日 No.397
※当
局へ申し入れ
市民病院等の広報のあり方に問題があり、委員会として、当局に申し入れを行いました。
芦屋市長様
市立芦屋病院の広報に関する申し入れ
去る6月9日開催の市議会都市環境常任委員会で、付託を受けました市長提出議案第49号、地方独立行政法人市立芦屋病院定款を定めることについては、継
続審査とすることに決定し、本日の本会議においても閉会中の継続審査とする議決が得られたところです。
しかし、議会で審議・審査中であるにもかかわらず、市立芦屋病院のホームページには「2009年4月芦屋病院が生まれ変わります。地
方独立行政法人 あしや市立総合医療センター(仮称)へ移行いたします」との表示がされており、あたかも市立芦屋病院が地方独立行政法人としてスタートす
ることが決定したかのような広報がされています。
このことに関しては、6月9日の委員会席上で、委員から、「地方独立行政法人化が既定の事実のように記載する事は如何なものか。誤解
がないようにしてほしい」また、別の委員からも「行政の決定があたかも本市の団体意思として決定したかのように広報することは良くない」との指摘がされた
ところで、病院事務局長からも、「説明不測であった」「勇み足を含めて広報が先んじた事は申し訳ない」との答弁があったところです。
しかし、6月25日現在の市立芦屋病院のホームページには、この指摘に対する改善がなされておらず、状況は変わっていないところで
す。
本委員会としては、真摯に議案の審査を行っているところであり、現状の市立病院についての市当局の広報活動は、遺憾と思慮し、ただち
に改善を求めるものです。
貴職におかれましては、地方独立行政法人法第7条の規定で、なぜ、議会の議決が必要なのかを理解され、市民に対して正確な情報を発信
されるよう、都市環境常任委員会としてここに求めます。
※議案の表決
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6月定例議会が閉会をしました。最終日の結果についてお知らせします。(議案名は簡易にしています)
○市税条例の一部改正(報告)
個人市民税では住宅借入金等の控除について特例の創設をするもの。また、固定資産税では住宅の省エネ改修にかかる税の減額措置の申告手続規定整備など。
全会一致で可決
○保健センター他の条例改正(報告)
健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基く診療報酬の算定方法が定められ、それに伴う変更。全会一致で可決
○老人保健医療事業特別会計補正(報告)
国庫負担金等の概算交付金の額が確定した事に伴い、予算を補正するもの。全会一致で可決
※報告は、市長により専決処分されたものです。
専決処分(せんけつしょぶん)とは、本来地方公共団体の長が議会の議決・決定を経なければならない事柄について地方自治法(昭和22年法律第67号)の
規定に基づいて議会の議決・決定の前に地方公共団体の長自らが処理することを言う。
○市税条例の一部改正
寄付金控除の対象拡大、控除方式等の変更、ふるさと寄付制度の創設、証券制度の見直し、公的年金からの特別徴収制度の創設、他。
可決
○手数料条例の一部改正
住民基本台帳カードの交付手数料を無料とするとともに、住民基本台帳法及び戸籍法の一部改正に伴う関係条文の整理。 可決
○地区集会所条例の一部改正
翠ヶ丘集会所の改修に伴い、施設使用料を改定するためのもの。全会一致で可決
○国保条例の一部改正
後期高齢者医療制度の施行に伴い、新たな減免措置を講じ、関係条文を整備するもの。 可決
○消防団員公務災害補償条例の改正
非常勤消防団員等の災害補償の基準を定めている政令の改定に伴い、補償基礎額の改正をするため。 可決
(市会議員・中島健一)
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