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2008年(平20) 5月8日 議会レポのロゴ No.391


※本 人確認の厳格化
 これまでも窓口では本人確認、代理人の場合は委任状の提示等を求めていましたが、この5月より本人確認がより一層厳格化されま す。窓口での手続の際は、ご協力をお願いします。
 次に事例を紹介します。(市広報より)

○今日変更事項

▼証明書の請求のために窓口に来られたかたには、原則として運転免許証や 写真付き住民基本台帳カードなどの写真付きの本人確認書類の提示により確認を行い、この方法によることができない場合は他の書類(健康保健証や年金手帳な ど)を組み合わせることでの確認となります。
▼代理人のかたについては、さらに委任状などの書面により代理権限の確認 を行います。
▼郵送での請求は申請書の他に本人確認書類の写しを同封し、返送先は原則 として現住所となります。
■偽りや不正な手段で住民票の写しや戸籍等の証明書の交付を受けた人は、 刑罰(三十万円以下の罰金)が科されます。


○戸籍法改正に伴う変更事項

■戸籍の証明書を受け取るには、正当な理由を詳しく記入してください。た だし、戸籍に記載されているかた、またはその配偶者、直系の親族は理由の明示は不要です。
■婚姻・協議離婚・養子縁組・協議離縁または認知の届出でも、窓口に来ら れたかたの本人確認が必要です。
■縁組等の届出を受理しないよう、あらかじめ不受理申出することもできま す。


○住基法改正に伴う変更事項

■住民票の写し等の交付を請求できる場合が、次のように限定されました。
@自己または自己と同一世帯に属する者による請求
A国・地方公共団体の機関による請求
B上記以外のものであっても、住民票の記載事項を確認するにつき正当な理 由があるものによる請求(自己の権利行使や義務履行に必要な場合など)

※定期事務監 査報告より
 市民生活部経済課に対して定期監査が行われ、その結果が報告されています。その中から気になるところを抜粋紹介します。

【監査】芦屋市商工会補助金の支出 交付申請書の受理にあたり、文書の収受処理がされていない。申請を伴う事務について収受処理が不可欠である。(略)

 芦屋市商業共同施設補助事業 交付申請書について文書の収受処理がされていなかった。また、当初の申請時に提出された計画書・工事見 積書に基づいて交付決定した補助金に対して、工事完了時点でそれを下回る工事請求書及び領収書が添付された完了届けが提出されており…(略)

 芦屋市活力あるまちなか商店街づくり促進事業 対象事業3件の支出負担行為を行っているが、補助金決定通知書が確認できなかった。ま た、2件については、完了実績報告書の提出もされていない。(略)

 芦屋市中小企業融資制度に係る貸付残高    
災害復旧資金融資分貸付残高の算定に当たって誤謬があった。貸付残高の確認は事務処理の基本であり、預託金の清算にも影響する。
(以下略)

 文書の収受がされていない。つまり申請がされていないのに補助金を支出していたと言う事ですが、それが散見されるところを見るとかなりルーズな管理に なっていたようです。また、補助金決定通知書がなかったり、完了実績報告書もない、その上貸付残高の金額まで違っていたというのですから、驚きました。

 監査報告では、もちろん評価点も多々ありますが事務処理がきちんとなされていない指摘事項が多いのは問題です。事務処理ではあって も、単なる事務処理のミスでは済まされないものもあります。指摘された事項の金額までは分かりませんが、金額の多寡に関わらず法的責任を問われかねませ ん。指摘された事項について、担当部署は真摯な対応をしてほしいところです。

 このように監査の果たす役割は大きく、数字の点のみならず行政監査も可能となっている現在、益々その役割を発揮しなければなりませ ん。

 しかし、人員配置等の制限もあり十分その力を発揮できていないというのが実情です。やはり、定期監査は少なくとも3年に一度は全部所 をチェックしたいところですが、こと芦屋で言えば10年経っても事務監査がない部署もあります。

 効率的で公正な行政執行うためにも適正な監査業務を行えるよう、手厚い人員配置が求められていると思います。
 
 

(市会議員・中島健一)

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