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2008年(平20) 4月24日 議会レポのロゴ No.389


※集 会所トーク
 今年度の市の主要施策の説明、市長と対話ができる集会所トークの日程は次のようになっています。

    4月21日(月) 翠ヶ丘集会所
    4月22日(火) 浜風集会所
    4月24日(木) 大原集会所
    4月25日(金) 春日集会所
    4月26日(土) 奥池集会所  午後2時〜
    5月7日(水)  潮見集会所
    5月8日(木)  朝日ヶ丘集会所
    5月9日(金)  竹園集会所
    5月10日(土) 三条分室   午後2時〜
    5月13日(火) 前田集会所
    5月14日(水) 打出集会所
    5月15日(木) 西蔵集会所
    5月16日(金) 茶屋集会所

※    時間記載がない集会所は、午後7時半からとなります。

※懲戒処分等 の指針
 市職員の懲戒処分等の指針が明らかになりましたので、その概要をお知らせします。

【趣旨】
 本指針は、懲戒処分等に関する透明性、公正性を確保しつつ、非違行為に対して厳正に対処する事を示すとともに職員に公務員としての自覚を喚起し、不祥事 防止を図り、市民の信頼に応えることを目的とする。

【懲戒処分等の種類】
 ・懲戒処分
 地方公務員法第29条の規定により職員の非違行為に対し、任命権者が行う次の処分が懲戒処分である。
  免職 職員としての身分を失わせる
  停職 身分を確保したまま、1日以上6月以下の間
      職務に従事させない
  減給 1日以上6月以下の間、給料の月額の10分の1以下
      に相当する額を給与から減ずる
  戒告 非違行為の責任を確認させ、その将来を戒める

 ・監督、指導上の注意
 懲戒処分には該当しないが、自己の行為に対しての責任や管理監督責任を自覚させ、将来を戒めて、職務遂行に対する姿勢の改善、意識向上等を目的として行 う訓告、厳重注意を、監督指導上の措置とする。
 
 ・懲戒処分の標準例(抜粋)
  免職
    収賄、横領、窃盗、詐欺、放火、殺人
    麻薬・覚せい剤等の所持又は使用
  免職又は停職
    正当な理由なく21日以上の欠勤
    秘密漏洩、個人情報の目的外使用
    セクシャルハラスメント、常習賭博
    公文書を不正に作成・使用、淫行等
    飲酒運転

 ・処分の加重又は軽減等

 ・教唆者等の取扱
 非違行為を教唆、扇動又は幇助した職員に対する懲戒処分は、当該非違行為を行った職員に対する懲戒処分に準じる。

 ・報告義務
 公務外においても非違行為を行い逮捕された職員は、上司に報告しなければならない。また、免許停止又は免許取消の処分を受けた職員も。

 ・告発
 刑事事件に係る事案については、刑事訴訟法に定めるところにより告発又は告訴を行う。ただし、被害者が告発を望んでいない等特別な事情がある場合は、告 発しない事ができる。

 ・懲戒処分等の公表
  公表する処分等
   地方公務員法に基づく懲戒処分
   (免職、停職、減給、戒告)
 懲戒処分を受けた職員の管理監督責任を問う監督、指導上の措置

  公表の時期及び内容
 懲戒処分後、速やかに公表する。公表内容は、被処分等職員の所属部局、職名、年齢、処分理由、処分内容、処分年月日とする。
 収賄、横領等社会的影響の大きな事件で、起訴等により被処分職員の氏名等が公にされている場合は、所属名、補職名、氏名を併せて公表する。懲戒免職も同 じ。

  公表の例外
 被害者及びその関係者のプライバシーに配慮する必要がある場合。

  公表の方法
 公表は原則として、市議会、行政情報コーナー、ホームページへの掲載及び記者クラブへの資料提供により行う。必要に応じて記者発表も。

  定期的公表
 条例に基き、懲戒処分の状況を公表する。

(市会議員・中島健一)

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