2007年(平19) 10月25日 No.368
※決算特別委員会に
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3日間にわたって開かれた決算特別委員会で指摘した主なものをお知らせします。
○不当な運営
保健センター運営連絡会という組織が何の根拠も持たずに運営されている事を指摘しました。これに対し、施行規則13条(※)にある部会のようなものと答
弁するのには驚きました。
そもそも行政が動くには、法令による根拠が必要となります。本来、附属機関の設置条例、そして保健センターの設置管理条例にある「保健センター運営審議
会」を設置し、その運営に当たらなければなりません。ところが、その審議会をこの間設置せず、「連絡会」と言うもので済ましていたのです。連絡会であって
も、きちんと設置要綱等を定めていればよいのですが、それすらもしていません。
施行規則にある部会は、審議会を設置して初めて機能できるものですが、審議会を設置もしていないのに、施行規則を持ち出し部会のようなものと答弁するそ
の姿勢は、行政にとってあるまじき事です。
芦屋市保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則
第11条 芦屋市保健センター運営審議会(以下「審議会」という。)
に委員長及び副委員長を置く。
(会議)
第12条 審議会は,委員長が招集する。
(専門部会)
第13条 審議会は,専門の事項を調査審議させるため,
専門部会を置くことができる。
2 専門部会は,委員長の指名する委員をもつて組織する。
○富田砕花賞の疑問
平成二年に詩人・富田砕花生誕百年を記念して創設した富田砕花賞。現在も続けられているのですが、規則にあるその賞を選定する選定委員会はこの間、未設
置のままで開かれていません。実は、富田砕花顕彰会という民間団体が選定をしているのです。
経緯経過もあり、これはこれで認めるところですが、それであれば規則を変更しなければ、選定委員会が開かれていないのに毎年受賞者が
決められているというおかしな事になります。改善するとの答弁がありましたが、顕彰会に移行する際に、なぜ改善しなかったのか疑問の残るところです。
富田砕花賞規則(抜粋)
(目的)
第1条 この規則は,富田砕花生誕100年並びに芦屋市制施行50
周年及び芦屋市教育委員会設置40周年を記念して富田
砕花賞を制定し,富田砕花の詩歌に関する幅広い活動を
顕彰するとともに優れた詩集に対しこれを贈呈することに
より,市民文化の振興に寄与することを目的とする。
(贈呈の方法)
第2条 富田砕花賞の贈呈は,正賞及び副賞をもって行う。
(贈呈の期日)
第3条 富田砕花賞の贈呈は,毎年11月中の市長が定める日に
行う。
(富田砕花賞の決定)
第4条 富田砕花賞は,富田砕花賞選考委員(以下「選考委員」と
いう。)の協議を経て市長が決定する。
2 選考委員は,現代詩に関し卓越した識見を有する者のうちから
市長が委嘱する。
○危機管理への疑問
昨年度の施政方針では、「危機管理指針」を策定して迅速な対応が図れるよう各部門での個別マニュアルを策定するとしていました。指針は策定されました
が、個別マニュアルはまだ策定中との事。
指針の策定自体が遅れた事も理由のひとつとして考慮できるものの、それでも策定から1年過ぎても個別マニュアルが策定されていないの
は、それこそ危機管理とその意識が希薄と言わざるをえません。
危機管理指針に対する対応ですらこの状況では、他の施策も心配です。また、委員会では指摘しませんでしたが、想定危機事象の中に「特
定団体の不穏活動」とあります。特定団体とは何を指すのかこれも気になるところです。
(市会議員・中島健一)
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