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2007年(平19) 9月13日 議会レポのロゴ No.362

※定例会が始まりま した
 先週末から定例議会が始まりました。初日に、市長から議案の提出があり、この一ヶ月間はさらに忙しくなります。
 その中の1議案について質疑に立ちました。ところが、演壇でつまづいてしまい頭の中に用意していた発言要旨が混乱、ちょっと発言がたどたどしくなってし まいました。

 「あかん、あかん、反省」と思っていたところに、第2質問をしなければならなくなり思わず自席で質問。本来なら質問席に移動しないと いけないのですが…。

 初っ端から今後の事例検討に残るような事をしてしまいましたが、明るく笑い飛ばしています。(もちろん反省しております)

※今回の一般 質問
 今回は、セクハラについて取り上げます。
 特別職公務員のセクハラ、パワハラの具体的な事例を挙げ、(実名で爆弾発言の予定)職員であれば懲戒免職等に該当するのかなどを質します。
 また、その他にも、先回に続き議事録のあり方、他を取り上げる予定です。

※市民病院は どうなるA
 先回に続き、調査特別委員会に提出された資料から、なぜ独立行政法人なのかの部分を紹介します。(一部省略、概要としていま す)

○選択可能な運営主体

・    地方公営企業法全部適用
・    指定管理者制度
・    地方独立行政法人化
・    民間委譲

○考慮すべき事

・    資質ある管理者及びサポートできる人材の確保
・    人材育成、人材確保に向けたシステム作り
・    想定される病院立替への対応

について検討を加え、その結果、「地方独立行政法人(非公務員型)」が望ましいとした。

○その理由
 @幹部組織の責任や権限の明確化
 経営者の経営責任や権限を明確化するためには、「地方公営企業法全部適 用」であっても対応は可能である。しかし、経営者をサポートするナンバー2や3を含めた経営幹部組織としての経営責任や権限を明確化するためには、公務員 型の運営主体では限界がある。

 A人に対する柔軟な対応
 病院組織内の職員の雇用や配置、職員の勤務成績や業績実績を反映した給 与体系の導入を柔軟に行うためには、組織に所属する職員が公務員では困難である。

 B指定管理者制度との比較
 指定管理者制度は受託する組織(公的医療機関、医療法人等)の存在が必 須であり、指定管理者制度として成立させるためには、応募団体を確保しなければならない。言い換えると、応募団体が確保できなければ指定管理者制度は成り 立たない。

 地方独立行政法人化(非公務員型)の場合、現状の組織人員体制での移行 が可能であるため、その点のリスクは少ない。ただし、いずれの場合でも雇用については解決すべき問題として残る。

 さて、みなさんはどうお読みになったでしょうか。

 @については、確かに意味はわかりますが、だからといって独立行政法人の理由になるんでしょうか。また、責任と権限を明確化するのに公務員では無理と なったら、行政全般に対しての信頼が揺らいでしまいます。
 Aの理由は、公務員では困難なのは確かです。ですが、独立行政法人以外の選択でもそれは解決できるのでは? Bにいたっては、応募団体がなければ成立し ないのは当然で、それを前提にしたら何も始まりません。

 結局、独立行政法人ありきの理由付けのようで、腑に落ちないと言うか何と言うか…。

 いずれにせよ、現状を打開するためにどうすべきか、英知を集めなければなりませんが、病院を建て替えるのであれば、場所をJR駅南整備に合わせて移動す べきです。現在の場所での建て替えには賛成できかねます。

 それと、あえて言えば、現在病院で働いている人にどれだけ権限を与え熱意を引き出しているのか。会議を増やせばいいというものではないでしょう。そし て、経営形態を変えれば解決の方向に行く、これも幻想かも知れません。原点に立ち返らねば。

(市会議員・中島健一)

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