2007年(平19) 3月22日 No.343
※候補者のしおりA
立候補の届出が済むと、その場で選挙の七つ道具が手渡されます。七つ道具といっても七つの道具があるわけではありません。あく
までも総称です。
無制限な選挙運動を認めると、その選挙が財力、威力、権力等によってゆがめられるおそれがあります。そこで公職選挙法は、選挙運動に
ついて時期、主体、方法等についての制限を設け、選挙の公正を確保しようとしています。その選挙運動を行うために、選挙管理委員会が交付する標札、表示板
その他の物品がなければ選挙運動を行うことができません。
◎七つ道具
選挙運動用自動車の表示 1枚
〃 拡声器の表示 1枚
街頭演説用標旗 1枚
選挙運動員(乗車)用腕章 4枚
〃 (街頭演説)〃 11枚
その他にも…
候補者用通常葉書使用証明書、新聞広告掲載証明書、通称使用認定書などが交付されます。
立候補の届出が済むと、各陣営はその七つ道具に氏名等を記入しそれでようやく選挙運動ができるようになります。そして市内には百数十
箇所の公営掲示板が設置されますので、陣営ごとにポスターの張り出しも行えるようになります。
候補者のしおりの中にはこの他に、選挙運動に関する事項、選挙終了後の問題、運動費用などが記載されています。この中からいくつか抜粋で紹介します。
◎選挙運動の費用
選挙運動で使用できる費用は市長選、市議選で違い、それぞれに算定方式があります。
市長選挙…約930万円 市議選挙…約380万円
これ以上は使えないという最高制限額です。しかし、選挙期間前の政治活動にそれなりの費用がかかるのは事実で…
◎公費で負担されるもの
選挙にかかる費用で、公費で負担されるものに選挙用自動車とポスターがあります。
・選挙用自動車
ハイヤー業者との運送契約か、レンタカーなどの借入れ契約等の方法があります。公費で負担される金額(上限)は…
ハイヤーとの運送契約 1日につき64500円
レンタカー等の契約
自動車1日につき 15300円
燃料代1日につき 7350円
運転手1日につき 12500円
車載看板やスピーカーなどは別で、公費負担はありません。実はこちらの方が高く、いいものになると結構な値段となります。
◎会計帳簿
出納責任者を決め帳簿を備えなければなりません。記載要領も細かく規定されていて煩雑な作業が伴います。選挙後、15日以内に選管に報告書を提出しなけ
ればなりません。また会計帳簿は3年間の保存が義務付けれれています。
※選挙に行こう!A
前回の投票率を見ると、県議選では3人に1人、市長市議選では2人に1人しか投票していません。
政治は身近なものでありながら、投票率が上がらないのはなぜでしょう。さまざまな要因が考えられますが、大切な権利・義務はぜひ行使
してほしいと思います。「投票に行っても政治は変わらない」と言われる人もいますが、そうではなく、
「選挙・投票に行かないと変わらない」
のです。選挙に参加しましょう。
(市会議員・中島健一)
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