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2006年(平18)12月7日 議会レポのロゴ No.329


※芦屋都市管理株式 会社
 市が二分の一以上出資する公社等は議会への報告が必要となります。裏を返せばそれ未満のものは報告義務が無いという事です。 

 議会では、「議会の監視機能の強化充実に関する要望決議」をし、四分の一以上出資する公社等は議会へ報告するよう改善を求めていたと ころです。

 これが実施に移され、今回から市が出資をしている芦屋都市管理株式会社の経営状況に関する書類が提出されることになりました。


※議会改革の調査特 別委員会
 定数問題を含めた議会全般の改革について調査する特別委員会が設置の方向となりました。

 先週、各派代表者会議、議会運営委員会が開かれ、この件について合意にいたり定例議会の冒頭に特別委員会設置の運びとなっています。 具体的活動などは、特別委の中で議論されていきますが、来年の予算議会、任期ぎりぎりまでその活動は続くかと思われます。

※地方自治法 改正が施行
 6月7日に公布された地方自治法の一部を改正する法律のうち、議会関係規定が先月閣議決定の後、施行されました。

○主な改正
 第100条の2 普通地方公共団体の議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のために必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有 する者等にさせることができる。

【制定趣旨】
 これまで、地方自治法に規定されている附属機関は、執行機関にしか設置することができず、議会に附属機関を設置することができませんでした。そのため、 議会が一定の調査研究を踏まえた意見の報告を求めることができるよう今回改正となりました。

 この議会で設置が予定されている特別委員会も、この規定を活用することにより、より踏み込んだ調査も可能となります。

第101条 普通地方公共団体の議会は、普通地方 公共団体の長がこれを招集する。
A 議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
B 議員の定数の4分の1以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
C 前2項の規定による請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、請求のあつた日から20日以内に臨時会を招集しなければならない。
D 招集は、開会の日前、都道府県及び市にあつては7日、町村にあつては3日までにこれを告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限り でない。

【制定趣旨】
 改正前、臨時議会の召集は、議員定数の4分の1以上の者からの招集請求の途しかありませんでした。

 しかし、議会の活性化を図り、議会における審議の機会を広く保障するべきという観点から、議会の意思として招集を求める必要がある場 合に、議会の代表者たる議長に対し議会運営委員会の議決を経て招集を求める権限を与えるものです。

第109条(略)
A 議員は、少なくとも1の常任委員となるものとし、常任委員は、会期の始めに議会において選任し、条例に特別の定めがある場合を除くほか、議員の任期中 在任する。

【制定趣旨】
 平成12年の地方自治法改正により人口段階別による常任委員会の設置制限が廃止されましたが、1人1常任委員会の制度が存続したため、実質的に常任委員 会を増やすことが困難となっていました。

 これらの状況を踏まえ、委員会審査の一層の充実を求める観点から、議員は複数の常任委員となることが可能となりました。

 その他、常任委員会に議案提出権が認めらたりと、議会活動がより広く行えるよう法律の改正が行われています。
 これらの改正によって活動がより広く行うことが可能となりました。今後、会議規則や委員会条例の改正が必要となり、議会運営委員会で議論が行われる予定 です。この規則や条例の改正は、来年3月になる予定です。


(市会議員・中島健一)

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