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2006年(平18)11月23日 議会レポのロゴ No.327


※予算要望書を市長 に
 来年度の予算要望をまとめ、市長に手渡しました。出席者は、市長、助役、財政担当の参事と課長。年が明けてから改めて交渉の場を持ち、予算要望の実現へ 努力します。

※27日に各 派代表者会議
 議長が27日に各派代表者を召集、特別委員会設置について議論することになりました。目的は、先の臨時議会で否決した議員定数問題について、今後も議論 を続けるべきとの意見が多数を占め、その議論の場として定数問題の特別委員会を設置してはどうかというものです。

 ただ、各派のニュアンスは微妙に違い、特別委員会にどの範囲まで議論させるのか、行財政改革特別委員会との関連、また、次の定例会に 提案が予定されている報酬削減の議案をどこに付託するのか…、これらの駆け引きが12月定例会が始まる前まで続きそうです。

※12月議会の予定
 来月から今年最後の定例議会が始まります。その予定は次の通りです。

    11月27日 月 議案説明会 告示日
    12月 1日 金 議会運営委員会  
         4日 月 本会議 開会  決算委員長報告・採決
              提案説明・委員会付託
                   5日 火 建設常任委員会  
                   6日 水 民生文教常任委員会
                   7日 木 総務常任委員会  
                 12日 火 議会運営委員会  
                 13日 水 本会議 一般質問
                 14日 木 本会議 一般質問
                 15日 金 本会議(予備日)  
                 18日 月 委員会(予備日)  
                 21日 木 議会運営委員会  
                 22日 金 本会議 委員長報告  採決、閉会


※来年は統一地方選 挙A
○そもそも選挙とは

 都道府県知事、都道府県議会議員、市町村長、市町村議会議員のような公 職につく者を投票で選ぶことをいいます。日本国憲法第15条において「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保証する」と規定されているよう に、市民が選挙をするにあたっては、その行為を誰からも侵されてはならないし、侵すこともできません。

○選挙の意義とは

 「参加することに意義がある」という言葉どおり、政治への参加方法であ る選挙は、投票してこそ意味を持ちます。
 市民の代表を選び、市民の意見を政治に反映させるためのもの。そのため にも、市民一人ひとりが「選挙」に関心を寄せることで、「選挙」はもっと身近なものになるといえます。

○選挙権

 選挙権をもつためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要 件)と、ひとつでも当てはまってはいけない条件(消極的要件)があります。ひとつでも当てはまってはいけない条件は、被選挙権についても同じです。

・備えていなければならない条件

 知事・都道府県議会議員の選挙
 満20歳以上の日本国民であり、引き続き3カ月以上その都道府県内の同 一の市区町村に住所のある者
 市町村長・市町村議会議員の選挙 
 満20歳以上の日本国民であり、引き続き3カ月以上その市町村に住所の あるもの

・当てはまってはいけない条件

 1)    成年被後見人
 2)禁錮以上の刑に処されその執行を終わるまでの者 他

○被選挙権

 被選挙権は、みなの代表として国会議員や都道府県・市町村の議会議員、 長につくことのできる権利です。ただし一定の資格があり、それを持つには、次の条件を備えていることが必要です。また選挙権と同様の消極的要件が被選挙権 にもあります。

・備えていなければならない条件

 都道府県議会議員
 日本国民で満25歳以上であること。その都道府県議会議員の選挙権を 持っていること。

・市町村長

 日本国民で満25歳以上であること。

・市町村議会議員

 日本国民で満25歳以上であること。その市区町村議会議員の選挙権を 持っていること。

(各地方自治体の選管資料を参考)

※ 投票するだけでなく、志ある方はチャレンジしてみませんか。

(市会議員・中島健一)

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