※27日に各
派代表者会議 ただ、各派のニュアンスは微妙に違い、特別委員会にどの範囲まで議論させるのか、行財政改革特別委員会との関連、また、次の定例会に
提案が予定されている報酬削減の議案をどこに付託するのか…、これらの駆け引きが12月定例会が始まる前まで続きそうです。
都道府県知事、都道府県議会議員、市町村長、市町村議会議員のような公
職につく者を投票で選ぶことをいいます。日本国憲法第15条において「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保証する」と規定されているよう
に、市民が選挙をするにあたっては、その行為を誰からも侵されてはならないし、侵すこともできません。
○選挙の意義とは 「参加することに意義がある」という言葉どおり、政治への参加方法であ
る選挙は、投票してこそ意味を持ちます。
市民の代表を選び、市民の意見を政治に反映させるためのもの。そのため
にも、市民一人ひとりが「選挙」に関心を寄せることで、「選挙」はもっと身近なものになるといえます。
○選挙権 選挙権をもつためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要
件)と、ひとつでも当てはまってはいけない条件(消極的要件)があります。ひとつでも当てはまってはいけない条件は、被選挙権についても同じです。
・備えていなければならない条件 知事・都道府県議会議員の選挙
満20歳以上の日本国民であり、引き続き3カ月以上その都道府県内の同
一の市区町村に住所のある者
市町村長・市町村議会議員の選挙
満20歳以上の日本国民であり、引き続き3カ月以上その市町村に住所の
あるもの
・当てはまってはいけない条件 1) 成年被後見人
2)禁錮以上の刑に処されその執行を終わるまでの者 他
○被選挙権 被選挙権は、みなの代表として国会議員や都道府県・市町村の議会議員、
長につくことのできる権利です。ただし一定の資格があり、それを持つには、次の条件を備えていることが必要です。また選挙権と同様の消極的要件が被選挙権
にもあります。
・備えていなければならない条件 都道府県議会議員
日本国民で満25歳以上であること。その都道府県議会議員の選挙権を
持っていること。
・市町村長 日本国民で満25歳以上であること。
・市町村議会議員 日本国民で満25歳以上であること。その市区町村議会議員の選挙権を
持っていること。
(各地方自治体の選管資料を参考) ※
投票するだけでなく、志ある方はチャレンジしてみませんか。 (市会議員・中島健一) HOME |
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