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2006年(平18)10月26日 議会レポのロゴ No.323

※臨時議会始まる
 議員定数削減を求める市民による直接請求によって、市長が臨時議会を召集。先週から臨時議会が始まりました。

 開会初日に、直接請求の代表者による意見陳述が行われ、審査する特別委員会が設置され、委員長には私、中島が選任されました。その 後、委員会にて別の団体から出された請願の口頭説明、紹介議員による補足説明を受けたところです。

 直接請求の代表者を参考人として呼び、質疑を行う実質の審査は、今週開かれます。審査の内容や結論については、次回お知らせする予定 です。

※議員定数に ついてのメモ
議員定数について、次のとおり法令で定められています。

○市町村議会の議員定数について
市町村議会の議員定数は、人口区分に応じ、最大96人の範囲で、条例で定める。(地方自治法91条第2項)

第九十一条  市町村の議会の議員の定数は、条例で定める。
2  市町村の議会の議員の定数は、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める数を超えない範囲内で定めなければならない。
  1 人口2千未満の町村 12人
  2 人口2千以上5千未満の町村 14人
  3 人口5千以上1万未満の町村 18人
  4 人口1万以上2万未満の町村 22人
  5 人口5万未満の市及び人口2万以上の町村 26人
  6 人口5万以上10万未満の市 30人
  7 人口10万以上20万未満の市 34人
  8 人口20万以上30万未満の市 38人
  9 人口30万以上50万未満の市 46人
 10 人口50万以上90万未満の市 56人
 11 人口90万以上の市         
人口50万を超える数が40万を増すごとに8人を56人に加えた数(その数が96人を超える場合にあつては、96人)


 人口約9万2千人の芦屋市の議員定数の法定最大数は30人です。 4年前に4人削減し、現在は24人となっています。

○議員定数の改正の手続きについて
(1)議員定数の変更の時期
 議員定数の変更は、一般選挙の場合でなければ行うことはできない。(地方自治法91条第4項)
(2)人口の定義
 地方自治法に定める人口は、官報で公示された最近の国勢調査またはこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口をいう。(地方自治法254条)

○議員定数
原則として、選挙区ごとに選挙すべき数は、人口に比例して条例で定める。(公職選挙法第15条8項)

◇議員定数の合理的根拠とは
 各選挙区において選挙すべき地方公共団体の議会の議員の数は、人口に比例して条例で定めなければならない。ただし、特別の事情があるときは、おおむね人 口を基準とし、地域間の均衡を考慮して定めることができる。

 地方公共団体の議会の議員の定数配分につき、人口比例を最も重要かつ基本的な基準とし、各選挙人の投票が選挙権行使の資格において も、その選挙権の内容、すなわち投票価値においても平等に取り扱われるべきことは、憲法の要求するところであると解すべきであり、判例の示すとおりであ る。

 したがって、法定されている議員定数についてはその合理的根拠はなく、各地方公共団体の実状に応じて、議会自らが取り組む課題である と考えられる。
    (昭和五十九年最高裁判決、昭和五十一年大法廷判決より)


◇議員定数の決定要素

 議員の定数をどのように定めるかの決定要素は、地方公共団体の人口規模と、議会の会議体としての規模の二つがある。

 前者は、住民の代表機関としての議会がその機能を十分発揮し得るように、当該地方公共団体の人口規模に基づき、これに比例して議員定 数を定めるものである。後者は地方公共団体の意思決定機関として、住民の意思を十分反映しうる適正規模を必要として定める。

 また、定数変更の意義として、法定議員数は地方公共団体の人口規模よって決定されるが、地理的、社会的条件および行財政のあり方は、 類似規模の地方公共団体であっても異なるため、おしなべて一般原則によることが適当でない場合がある。

 例えば地方公共団体の人口の増加に伴い法律上当然に議員定数が自動的に増加することになる場合、その人口増加が僅少で実質的には議員 定数の増加が必要でないような場合あるいは地方公共団体の財政事情に基づき経費の節減を図ろうとするようなときには必要と認めて条例に定めれば、議員定数 を減少することができる。
                「地方議会(学陽書房)西村弘一著」」より


(市会議員・中島健一)

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