2006年(平18)9月28日 No.319
※まもなく閉会、9
月議会
あれよあれよという間に、この議会も終わりを迎えようとしています。あとは最終日の本会議を残すのみとなりました。
前の定例会は、予測していなかった副議長就任であたふたとしている間に終わってしまいましたが、この議会では議長と相談しながら一定の改善に向けて(実
らなかったものもありますが)の取り組みができたと思っています。その成果は、引き続き次の議会に結び付けて…。
※直接請求の
現状
議員定数を24から15に減らすことを求める市民の直接請求署名(※)は、選管の公表では8847人集まったとの事です。そしてその署名は縦覧に付さ
れ、22日午前の段階では10人から異議申し立てが出ているそうです。
今後、選管で異議申し立てへの対応が行われた後、署名簿の返還、本請求と手続きが踏まれれば、いずれにせよ臨時議会が開かれることになります。
10月は、決算特別委員会や議長会関係の行事も多く、臨時議会しだいでは他の日程が飛ぶことに。また、臨時議会前には、議会運営委員会や代表者会議も開
かれることになりますが、その日程もどうなるのか…。日程が組めないと動きが取れなないので辛いところです。
先日開かれた議運では、開かれることが予測される臨時議会で、本会議を何度も開き諸手続きや決議の関係を決めていたのでは、市の幹部を拘束することにな
り、また費用や時間の効率から問題があります。その点を考慮して、今回の直接請求の手続き事項に関して一部、議運に権限を委任する方向で確認しました。こ
れで、手続き確認のために何度も本会議を開かずにすむことになりそうです。
さて、予測される臨時議会、どんな展開がまっているのか。
※直接請求とは
現代の地方政治は、「間接民主主義」の制度を建前としていますが、地方自治法は、「間接民主主義」を補強するものとして直接請求制度を設けています。
地方自治法の定めている直接請求制度は、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(有権者)が一定の連署をもって、その代表者が
請求を行うことにより、住民の意思を表示する制度で、その一つに条例制定の請求があります。
※総務大臣へ
全国市議会議長会をはじめとする地方六団体は、9月15日(金)、去る6月7日に地方自治法第263条の3第2項の規定に基づき、平成6年以来12年ぶ
りに提出した「地方分権の推進に関する意見書」の内容を実現し、第2期の地方分権改革を強力に推進するため、「『「地方分権改革推進法(仮称)』の早期制
定について」を竹中総務大臣へ手交しました。
なお、当日は、地方六団体を代表して、麻生全国知事会会長(福岡県知事)及び佐藤全国市長会副会長(宮城県角田市長)が出席しました。
(市会議員・中島健一)
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