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2006年(平18)9月21日 議会レポのロゴ No.318

※どうなるコミュニ ティーバス
 今年度予算に、コミュニティーバス(いわゆる公共施設を回る市内巡回バス)実施に向けて調査の予算が盛り込まれました。その後の集会所トークなどでも、 このバスに対する期待が高まっていますが…

 来年にも実施かと思われていましたが、最近はトーンダウン(いろいろと理由があるようですが…)。早くても20年度以降で、実施する際には現在のバス補 助を廃止する、という市長答弁。

 実施までに時間がかかるのは仕方ないとしても、現在ある補助制度を廃止と引き換えにというのはいただけません。制度の目的がそもそも違うし、廃止に見合 うほどコミュニティーバスが市内各所を待ち時間なく回るとも思えません。この点については、検討をさらに加えてほしいものです。

※手数料が無 料?
 各種の書類に添付する資料として、戸籍謄本や抄本、記載事項証明書が必要なときがあります。窓口では、丁寧に教えてくれませんが、公的機関に提出する資 料の中には、記載事項証明書で事足りるものもあり(特に年金受給に伴うものなど)、また手数料さえ払わずにすむ場合もあります。

 今回、他の議員が実態の追求をしていましたが、市はこれまで手数料を取れないものまで一律に取っていたようです。今後改善されるようですが、一通りの広 報などで済ますのでなく、窓口に来た人にわかりやすく情報提供がなされるようしてほしいところです。

※決算特別委 員会を設置へ
 議運にて、今年も決算特別委員会を設置することが決まりました。8人の委員で構成する委員会となりそうです。今回は、私も委員になる予定ですので、来年 度の予算編成が少しでも良いものになるよう頑張ります。
 でも、決算は3日間にわたって審査が行われ、時には夜遅くまで続きます。後半は体力勝負になりますので、資料準備だけでなく体調も整えておかないと。

※JRにも負 担をA
 16日に東京の豊島区より講師を迎え学習会を開きました。
 西宮からも若手市議が参加。私も、東京でお話を聞き2度目となりますが、さらに前回より詳しい話を聞けためになりました。

 まず、現場の声をどれだけ施策に反映されられるかは、法令の活用、知恵を結集する、それと熱意(何かのCMのようですが…)が必要だということ。そして その前提には、首長の姿勢が新しい取組みをした時には、職員の失敗やミスを叱責せずその取組みを評価することが欠かせないとの事でした。

 そもそも、駐輪対策に行政が市民の税金をつぎ込んでいますが、違法駐輪の主な原因はJR等にあるのは事実です。それならば、それなりの費用負担をするこ とが当たり前ではないでしょうか。

 略称「自転車法」がありますが、その第5条第2項に「鉄道事業者は、鉄道の駅の周辺における前項の自転車等駐車場の設置が円滑に行われるように、地方公 共団体又は道路管理者との協力体制の整備に努めるとともに、地方公共団体又は道路管理者から同項の自転車等駐車場の設置に協力を求められたときは、その事 業との調整に努め、鉄道用地の譲渡、貸付けその他の措置を講ずることにより、当該自転車等駐車場の設置に積極的に協力しなければならない」とあります。 

 しかし、行政が求めても、「改札を入ってからがJRの客」などと、協力的でない態度をとり続けています。また、同時に行政にも弱腰的なところがあるのも 否めません。

 平成6年に自転車法が改正された際、通達が運輸省からJRにも出されています。
 その中には「……鉄道事業者が放置自転車問題に対して単なる協力者として受動的な立場で対応するのではなく、地方公共団体及び道路管理者との適切な連携 のもとで放置自転車問題の解決に自らも主体的に取り組むべき旨を明らかにしたものである。貴職におかれても、鉄道駅周辺における自転車等の駐車需要が大量 に生じている実情を十分に認識し、この法改正の趣旨に即して、下記事項について積極的に対応すること…(略)… 
D鉄道事業者は、単に用地の譲渡、貸付等の措置を講ずるだけでなく必要に応じ自ら自転車等駐車場の設営にも努めること。」とあります。

 法の趣旨に照らして、再度行政はJRに働きかけをするべきでしょうし、自転車等駐車対策協議会を立ち上げ、総合的な計画を持つ必要があります。


(市会議員・中島健一)

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