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2006年(平18)8月10日 議会レポのロゴ No.313

※条例改正請求の動 き
 先月19日付で芦屋市議会議員定数条例の定数24名を15名とする改正を求めるための条例改正請求代表者証明書交付申請が市にありました。

 直接請求による条例制定・改廃は次のように規定されています。

 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものは、その総数の50分の1以上の者の連署を持って、その代表者から、地方公共団体の長に対して、条 例の制定又は改廃の請求をすることができる。(地方自治法第74条第1項)

となっています。
流れ的にどうなるかというと

1、    請求代表者証明書の申請、資格確認及び証明書の交付

 請求代表者が、選挙人名簿登録者であるかどうか選挙管理委員会に確認 し、請求代表者に証明書を交付し、その旨を告示する。

2、    署名の収集

署名の期間は1ヶ月

3、    署名簿の提出

 署名簿は、署名収集期間の満了の日の翌日から5日以内に選挙管理委員会 に提出。

4、    署名簿の審査、縦覧等

 選管は、署名簿を受理したときは、その日から20日以内に署名簿につい て審査し、署名の有効・無効を決定し、その旨を証明する。署名簿の証明が終了したその日から7日間、署名簿を縦覧に供する。有効署名総数を告示し、請求代 表者に署名簿を返付する。

5、本請求及び受理

 請求代表者は、返付を受けた日から5日以内に、市長に対して条例制定・ 改廃の請求をする。市長は、請求を受理したときは、請求の要旨を公表し、受理した旨を請求代表者に通知し、その旨を告示・公表する。

6、議会の召集及び付議

市長は請求を受理した日から20日以内に議会を召集し、意見を付して議会 に付議し、代表者に通知し、公表する。

7、審議結果の通知

 市長は、議会の審議結果を代表者に通知し、告示・公表する。


となっています。
 地方自治法施行令第91条第2項の規定により、請求代表者証明書を交付した氏名等が7月26日告示されました。

  氏名     住所
 大島 三郎  浜町15番5号
 石野 猛   大東町15番3‐301
 檜垣 大   朝日ヶ丘町27番4号
 牧野 常祐  潮見町27番5号
 助野 勇   山芦屋町5番3号
 服部 朗   伊勢町12番27号

※市民活動は歓迎だ が…
 議会の定数は、どうあるべきか大いに議論すべきだし、市民が活発に運動を起こすことは自治のあり方として大いに歓迎すべきこと です。

 しかし、ルールはしっかり守ってもらわないと。署名は、上記の6人または委任を正式に受けた人しかできないのに他の人が署名を集めた り、一部老人会などでは回覧板で署名簿を回しているとの事。6人中自治会長が半数以上もいるので組織の公私混同が一部にあるのではと思ってしまいます。そ の費用は…などと考え出したらきりがありません。せっかくの直接請求ですから、信頼度の高いものにしてほしいと思うところです。

 さて、その辺は選管がどう判断するかお任せするとして、最終的に署名は規定数を満たし臨時議会が開かれることになることが予測されま す。議会に付議されるとき市長の意見が付されることになっていますので、市長が付する意見にも注目が集まりそうです。

 議会としては、一議案として審議することになりますが、前の選挙時に4議席減らし常任委員会数もひとつ減らすなど相当な改革をしてい ます。現時点での議席数が適正数であるかは大いに議論すべきですが、一度に半数に近い9議席も減らす議案には私は疑問を感じます。

 政治不信が高まり、議員への信頼度が昔に比べ大きく下がる中、だからこそみなさんの応援している議員の活動をきちんとチェックしてほ しいと思うところです。数を減らせば質の高い議員ばかりになるのであれば、何も問題ありません。が、現実にそうなるでしょうか。

 議会定数については、今後も折を見ながら取り上げていきたいと思います。


(市会議員・中島健一)

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