2006年(平18)7月6日 No.308
※定例会の表
決概要@
6月定例会は、先日閉会しました。最終日に行われた表決の概要をお知らせ致します。 (議案名は簡易にしています)
○市税条例の改正
地方税法が改正され、条例改正に議会を召集する暇がなく市長が専決処分したもの。個人市民税の均等割、所得割、それぞれ非課税基準の引き下げ、固定資産
税・都市計画税の負担調整、市たばこ税の引上げなど。 可決承認
○保健センター、休日診療所の条例改正
老人保健法等の改正により、診療報酬の算定方法が変更され市長が専決処分したもの。 全会一致で可決承認
○国保条例の改正
国保法施行令の改正により、市長が専決処分。公的年金等の控除見直しに伴う経過措置を設けるもの。 可決承認
○消防団災害補償条例の改正
政令の改正に伴い条例を改正するもの。市長が専決処分。 可決承認
○一般会計の補正
老人保健特別会計の医療費確定に伴い市長が専決処分したもの。
全会一致で可決承認
○国保特別会計の補正
退職者医療療養給付費の確定に伴い市長が専決処分したもの。
全会一致で可決承認
○老人保健特別会計の補正
国庫負担金等の確定に伴い、市長が専決処分したもの。
全会一致で可決承認
※市長の専決処分と
は
専決処分とは、議会が議決または決定すべき事件を、首長に補足的手段として議会に代わって議決または決定できる権限を認めたもので、法律によるものと、
議会の委任によるものとがあります。
通常は事件が急を要し、議会を召集する暇がない場合、首長の判断で専決処分を行いますが、交通・通信の発達した現在、臨時会の開催も容易であること、乱
用を防止する面からも、首長の自由裁量ではなく客観性のあるものに限られています。
また、専決処分をした場合次の議会に報告承認を求める義務があります。
市長の専決処分については、何度か質問もしできるだけ議会を開会するよう求めているところです。
国との関係で専決処分が避けられない場合もありますが、年度末であっても臨時議会を召集し議会を開くようにするのがベターだと思います。現に毎年、年度
末に臨時議会を開いているところもあります。この点は、再度一考してほしいものです。
(次号に続きます)
※芦屋市消防
庁舎の新設
市は、消防庁舎の新設を検討しておりその概要について市議会に報告がありました。
予定される場所は、現在の精道小学校体育館がある場所です。場所については、もっと出動しやすい場所に移転すべきではないかの意見がこれまでにも多々あ
りましたが、最終的には今の場所しかないと市は判断しているようです。
基本設計について図面と資料の提出があり、その概要の説明もあわせてありました。詳しくお知りになりたい方はご連絡下さい。
※都市計画審議会
先日、都市計画審議会が開かれ辞令書の交付がありました。
この1年間の間に3〜4回開かれ、地区計画や緑地の変更などが審議される予定となっています。
※先週は…
公務出席など副議長として参加した行事などを報告します。
○自治会連合会総会
議長の代理として出席し祝辞。兵庫県自治賞、町内自治組織功労者などの表彰がありました。
○丹波市議会・三田市議会を表敬訪問
各役員に阪神市議会議長会などへの協力要請を行いました。
○国体芦屋市実行委員会総会
議長が副会長、副議長は顧問として新委員に任命されました。総会では、収支決算の報告、秋に行われる国体の実施要綱などについて報告・審議がありまし
た。
○高齢者のつどい
議長とともに来賓として出席しました。老人クラブメンバーの日頃の成果を堪能させていただきました。
(市会議員・中島健一)
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