2006年(平18)2月2日 No.288
※無断改
造
東横インが、駐車場を完了検査後に撤去し改造するなど無断改造などが発覚し、自治体が是正指導や調査を行い始めました。行政としては当然の措置だと思い
ます。
芦屋ではどうでしょうか。先日行われた議会運営委員会でも取り上げられましたが、灘井議員は、建築確認申請と異なる使用(駐輪場を撤去し店舗として使
用)について昨年末までに善処することを確約していたのに、まだ不法な状況が続いています。
市は、この状況を黙視のままで済ますのでしょうか。すでに不法な状況が議会で公になってからでも少なくとも1年以上は経過しています。
議会としては、議運の委員長が改めて事情聴取し、再度議運が開かれることになりそうです。
※神戸空港が16日開港
いよいよ神戸空港が2月16日に開港します。開港当初は、東京、札幌、仙台、新潟、熊本、鹿児島、沖縄の7路線で、1日27往
復の就航が予定されているようです。
赤字必至と言われていて、今後の運営で神戸市も相当大変になるのではないかと。そもそも、その必要性に疑問を投げかける人もいます。でも、もうできるの
ですから、機会があればみなさんも大いに利用してください。
個人的には、空港よりもこの3月で閉鎖となるポートピアランドを支援し続けてほしいと思います。宝塚ファミリーランドや甲子園パークがなくなり、子ども
らが楽しめる施設がこの間急激に減りました。
主体は民間ですが、それなりの支援をしても税金の無駄遣いと批判されることは少ないと思うのです。
みなさんは、どう思われますか。
※青少年
愛護条例
青少年愛護条例が昨年可決され、この4月から施行されます。
主な改正恬としては、有害情報等への対応強化、ネットカフェ、まんが喫茶、カラオケハウスなどへの青少年の深夜立ち入り禁止、深夜に青少年を同伴する外
出に罰則などが新設されます。
青少年愛護条例(抜粋)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 青少年 6歳以上18歳未満の者(法律により成年に達したものとみなされる者及び成年者と同一の能力を有する者を除く。)をいう。
@喫煙又は飲酒
2 場所の提供をした者は、当該場所において、前項各号に掲げる行為が行われることを知つたときは、直ちに、その提供を中止しなければならない。
A(深夜外出の制限)
第24条 保護者は、特別の事情がある場合を除くほか、深夜(午後11時から翌日の午前4時までの間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努
めなければならない。
2 何人も、保護者の委託を受けず、又は承諾を得ないで、深夜に青少年を同伴して外出してはならない。ただし、正当な理由がある場合は、この限りでない。
主な罰則は次の通りです。
○保護者の承諾を得ず深夜に青少年(6歳以上18歳未満)を同伴して外出する行為に、30万円以下の罰金または科料の罰則
○午後11時から午前5時まで、カラオケボックス、漫画喫茶、インターネットカフェなど個室のある遊技場や飲食店は、18歳未満を立ち入り禁止とし、違反
した業者には30万円以下の罰金
その他にも
○コンビニエンスストアなどにも、青少年の帰宅を促す努力義務規定を設ける
○有害図書の指定では、残虐性のあるビデオソフトなどの映像商品が多く出回っていることから、(犯罪、自殺を誘発し、助長する恐れがある)との基準を追加
○学校や児童福祉施設、図書館などから200メートル以内に有害図書などの自動販売機を設置する事を禁止
○青少年に対するわいせつ行為は、(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)を(2年以下、100万円)に
○行為の対象が青少年と知っていて場所の提供やあっせんをした場合も、新に1年以下の懲役を加えました。
(市会議員・中島健一)
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