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2006年(平18)1月19日 議会レポのロゴ No.286


※生活が苦しい…
 所得格差が広がりを見せる中で、生活困窮者も確実に増えています。

 削れる部分は削って、それでも立ち行かなくなったら行政に頼ることになります。その最後の砦であるはず行政が「対応してくれない」という趣旨の報道番組がありました。番組だけを見ていると、情け無用の対応に見えますが、現場は現場で大変な苦労もあるようです。

 しかし、ここはやはり原点の、何のために生活保護があるのか、に戻らないと制度そのものの趣旨を見失い、貧困による自殺や餓死等を生みかねません。芦屋でそんな事態が起こらないよう、行政の節度ある対応を望みたいものです。

※生活保護とは
 国が生活に困っている人に対して、その困窮の程度に応じ必要な保護を行います。そして最低限度の生活を保障することで、その自立を助長することを目的としている制度です。これを制度として書かれてあるのが生活保護法です。

 生活保護法には、生活保護制度を運用するに当たっての4つの基本的な原理が示されています。

「国家責任による最低生活保障の原理」
「保護請求権無差別平等の原理」
「健康で文化的な最低生活保障の原理」
「保護の補足性の原理」

 健康で文化的な最低生活保障は、国の守るべきものとして確立はされています。しかし、現実は、なかなかそうではありません。

 保護の種類としては、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8の種類があります。必要に応じて扶助がされるわけです。

 では、その保護の基準ですがこれは明確に定められています。保護を受ける人の収入だけでは最低生活が営めない場合に、その不足分を支給するものですから、最低生活費を計算する基準が定められているわけです。

 つまり、数字上は、明確に判断できるものとなっています。その基準には、要保護者の年齢別、世帯構成別、居住地別なども設定してあります。
 ところが、基準は明確であっても保護を求める人はそれを知りません。また、保護は本人などからの申請によって開始しますので、保護を受けるためには、申請手続きが必要となってくるのですが、この申請が受理されるまでにいろいろとあるわけです。

  現在芦屋では、約250世帯ほどが生活保護を受けています。率としては約4%です。
  生活保護は恥ずかしいものではありません。社会保障の制度です。困ったときは、お気軽に相談してください。
                      生活援護課 38‐2042

(市会議員・中島健一)

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