※大量閲覧の若干の規制住民基本台帳という、市民の氏名、住所、性別、生年月日の4項目を記載した台帳があります。この台帳は、申請さえすれば基本的にはどんな団体・個人であろうとも閲覧転記することが可能でした。例えばダイレクトメール業者が○歳児の閲覧を希望す れば、それも可能でした。 プライバシーの観点から、この問題点を指摘し閲覧の制約をするべきだと6年前に議会でも取り上げていましたが、ようやく市も取り扱い要綱を改正しまし た。 これにより規制が厳しくなるとまではいきませんが、閲覧申請時でのチェックがより詳しくなり、閲覧業者等の安易な閲覧は少なくなるかと思われます。しか し、根本的に解決したわけではありませんので、今後も法の改正などを求めていかなければなりません。 ※情報 提供の指針 市は、「情報提供の指針」を発表しました。この指針の通り、現場で実施させるためには市民の監視が欠かせません。全文記載しますのでご活用下さい。 ◎芦屋市情報提供の推進に関する指針 1 趣旨 この指針は、芦屋市情報公開条例(平成14年芦屋市条例第15号。以下「条例」という。) 第23条の規定に基づき、情報提供の推進について必要な事項を定めるものとする。 2 定義 この指針において「情報提供」とは、市の保有する情報を任意に市民に明らかにすることをい う。 3 情報提供の基本原則 実施機関(条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。)は、次に掲げる事項に留意し、その所掌する事務に関して市民が必要とする情報を積極的に情報提 供するよう努めるものとする。 (1) 市の保有する情報を適時に、かつ、適切な方法で市民に提供すること。 (2) 市民が知りたい情報を分かりやすく加工して提供すること。 (3) 条例第7条に規定する非公開情報に該当しないと認められるものは、公開請求を経ることなく提供すること。 4 情報提供すべき事項 各課かい長は、次に掲げる事項について情報の提供に努めるものとする。 (1) 市の長期計画その他の重要な基本計画に関する事項 (2) 市の重要な施策に関する事項 (3) 議会に関する事項 (4) 事務事業の評価に関する事項 (5) 市の組織及び市の職員の定数、給与等に関する事項 (6) 市の予算及び決算並びに財政状況に関する事項 (7) 附属機関等に関する事項 (8) 環境、福祉、健康、防災、教育その他市民生活に密接な関係がある事項 (9) 市民の意識調査等に関する事項 (10) 市の保有する統計調査に関する事項 (11) 市が行う行事に関する事項 5 情報提供の方法 情報提供は、次に掲げる方法のうち効果的なものを選択し、又は併用して行うものとする。 (1) 広報あしやへの掲載 (2) ホームページへの掲載 (3) 行政情報コーナーへの配架 (4) 案内文書、パンフレット、刊行物その他印刷物の配布 (5) 有償刊行物の頒布 (6) 報道機関への情報提供 (7) CATV広報番組による放送 (8) その他適当と認める方法 6 その他この指針の運用に当たって必要な事項は、別に定める。 附 則 この指針は、平成17年9月1日から施行する (市会議員・中島健一) HOME |