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2005年(平17)7月21日 議会レポのロゴ No.265

※附属機関の改善

 昨年9月議会で、指摘をしていた

○    審議会や委員会等の付属機関は条例で設置しなければならない。
○    実態が付属機関でも設置根拠が要綱となっている。
○    附属機関でない委員に根拠のない報酬が出されている等。

の問題点について、少しずつ改善が進められているようです。

 市は、「付属機関等について」と題する市総務部行政担当見解を、各審議会などを所管する部署に出し、その改善に向け進めています。
具体的な改善までにはまだ時間がかかりそうですが、市の出した見解は、私の主張するところでもあり、また年内には条例そのものの見直しも含めて大きく動き 出すようなので、見守っていきたいと思います。


 ○総務部行政担当見解(概要抜粋)
1 付属機関
    略
 付属機関は、その設置目的により、所管事務、運営方法等が異なるが、共通的な性格として

@行政組織の一部である

A複数の委員によって構成される合議制の機関である。

B職務権限は、調停、審査、審議、調査等に限られる。(付属機関の意思は、執行機関の行政執行の参考とはされるが、拘束するものではないのが原則である。 例外もある)

C付属機関の構成は、通常、学識経験者、関係団体の代表、関係行政機関の職員によって組織し、外部から知識経験等を導入することを特徴とする。

があげられる。

 調停、審査、審議、調査等を目的とし、外部の学識経験者等で構成する委員会は、行政組織の一部たる実態を有する限り、名称の如何を問わず、臨時的、早急 を要する機関であっても、条例を持って設置されなければならない。
 構成員たる委員は、非常勤の職員とされ、付属機関の庶務は原則として執行機関が処理する(自治法第202条の3第2項、3項)

 委員には、報酬、費用弁償を条例の定めるところにより支給しなければならず(地方自治法第203条)、本市では、芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報 酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき、委員報酬、費用弁償を支給している。

2 付属機関に準ずる機関
 法律または条例の規定に基づかず、執行機関が広く外部の意見を市政に反映させるためや学識経験者等の専門知識を行政執行に生かすために、規則、要綱等に より設置される組織で、私的諮問機関と呼ばれることがある。
 
 本市では、現在、委員を非常勤の職員として位置づけておらず、委員報酬は支給できないため、役務の提供の対価は、報償費及び旅費(費用弁償)で支給して いる。
(・・・・・・・・・なお、付属機関に準ずる機関の委員等に委嘱する場合は、非常勤の職員(地方公務員)として任命するのかどうかを明確にすべきである)
3、1・2の機関に該当しないもの
    以下略

※一般質問より

 前議会では、建築行政に関する質問を行いました。

○建築基準法では、建物を建てたりする時は建築確認を出し、中間検査や完了検査を受けることが義務付けられています。また、増改築についても同じですの で、それらが守られているかどうか、違反建築物はないかどうか、適切な執行をしなければなりません。そのためにも、無届や違反建築物がないか発見への努力 が必要になります。
その発見する努力について具体的にどんな取り組みを現在しているのか。

   市=市内を定期にパトロールし、その発見に努めている。

○さらに、発見する努力をすれば、その成果として法律に抵触し違反する物件を見つけることになります。そういった物件を行政として確認する、認知した場合 の対応は具体的に現在どのように行っているのか。

 市=改善を求める指導を行っている。

 とのこと。

 確かに改善を求め指導を行っていますが、実態としてはなかなか難しいようです。しかし放置は、違反追認になりかねないので、行政指導のマニュアル等の作 成を求めました。

(市会議員・中島健一)

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