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2017年(平29) 12月定例会 処分要求、一連の経過



12月13日

◆21番(平野貞雄君)
  (略) だから、Jアラートを確実に機能させる−−自然災害のときが一番私たちが気になるときでしょう。そのときに有効に機能をさせるということでなければならないと思うんです。ですから、実態に合わないような……

○副議長(帰山和也君) 平野議員、時間がきておりますのでまとめてください。

◆21番(平野貞雄君) もう終わりますので。自民党の石破茂元幹事長もやがて国民の政府に対する信頼が失われることになるのではないかと、現状を危惧してますね。そういうことが……(「時間きてますよ」の声あり)ないようにですね……

○副議長(帰山和也君) 時間がきてますので、終わってください。

◆21 番(平野貞雄君) Jアラートへの信頼が損なわれるということがないように……(「議会運営を守ってください」の声あり)住民の命と安全に責任を負う地方 自治体の行政として……(「ルールを守ってくださいよ」の声あり)問題意識を持って対応することを強く求めておく……

○副議長(帰山和也君) 以上で、平野議員の一般質問を終了いたします。
 議長から一言、平野議員には発言の時間を守るようにお願いいたします。(「また、しかるべきところで、それは話したらいいと思うんですけどもね。前の60分、それから40分も目安ですから」の声あり)
 どうぞ、自席のほうにお帰りください。
 (「マイクのスイッチを切るなどということはあってはならないと私は思いますよ。それは副議長の議事運営のあり方として、やはり、問題かなと」「不規則発言を」の声あり)

(略)

○副議長(帰山和也君) (「議長、議事進行」の声あり)
 中島健一議員。

◆14 番(中島健一君) 先ほどの平野議員の一般質問ですが、発言残時間の見落としは誰にでも起こり得ることでありますからいたし方ないにしても、議長からの再 度の注意喚起に対してルールに反したのは、自分であるにもかかわらず、質問席から抗議、あるいは、弁明をされていました。これは議会運営上、大きな問題だ 思いますので、議会運営委員会での取り計らいをお願いいたします。

○副議長(帰山和也君) そのようにいたします。(「議長、議長」の声あり)
 議事進行ですか。(「議事進行」の声あり)
 平野貞雄議員。

◆21 番(平野貞雄君) 今の中島(健)議員の発言に関して、後で検討していただくのはいいかもしれませんけれども、議長からの発言時間が来ていることについて の指摘に対して、「終わります」ということで、最後のまとめの段階だったわけですね。それにもかかわらず後ろから−−つまり新たな質問をするとなれば別で すけれども、「終わります」と言って最後のまとめ−−ですから、本当にあとわずかな発言だったわけです。それにもかかわらず後ろから不規則発言を繰り返す ことのほうが私は議場の品位としていかがなものかなと思ってますので、そのことも含めて、あわせて検討してください。
 以上です。

○副議長(帰山和也君) お聞きしておきます。
 
(略)


12月14日

(略)

○議長(畑中俊彦君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 御報告いたします。
 本日、福井利道議員ほか、合計3名の議員から、懲罰の動議が提出されました。
 この際、本件を日程に追加し、直ちに議題とすることに御異議ございませんか。
     〔「異議なし」の声おこる〕

○議長(畑中俊彦君) 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決しました。

○議長(畑中俊彦君) では、平野貞雄議員に対する懲罰動議を議題といたします。
 本件は、平野貞雄議員の一身上に関する事件であります。地方自治法第117条の規定により、平野貞雄議員の退場を求めます。
     〔平野貞雄議員 退場〕

○議長(畑中俊彦君) 次に、動議提出者の趣旨説明を求めます。
 福井(利)議員。

◆2番(福井利道君) =登壇=平野貞雄議員に対する懲罰動議としまして、理由として平成29年12月13日の本会議一般質問において、平野貞雄議員は、質問時間が終了しても、かつ議長が注意しても発言をやめなかったことは、議会運営上のルール違反である。
 また、再三の議長の注意喚起に対し、質問者席から抗議弁明をしたのは、芦屋市議会会議規則第92条、議事妨害の禁止に抵触し、議場の秩序を乱す行為である。
 以上のことから、懲罰動議を提出いたします。慎重な御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○議長(畑中俊彦君) 説明は終わりました。
 この際、お諮りいたします。
 平野貞雄議員から、本件に関し一身上の弁明をしたい旨の申し出がありますので、許可したいと思いますが、御異議ございませんか。
     〔「異議なし」の声おこる〕

○議長(畑中俊彦君) 御異議なしと認めます。
 よって、許可いたします。
 暫時休憩いたします。
     〔午後4時43分 休憩〕
         −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
     〔午後4時44分 再開〕
     〔平野貞雄議員 入場〕

○議長(畑中俊彦君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 平野貞雄議員の発言を許可いたします。
 平野議員。

◆21番(平野貞雄君) =登壇=唐突な動議の提出でありましたので、準備のいとまもないことですから、簡潔に申し上げたいと思います。
 懲罰動議の提出自体が極めて不当なものであるということを、最初によく申し上げておきたいというように思います。

  まず、事実関係を見ていきたいと思いますけれども、私の質問に対する当局からの答弁を受けて、新たな質問ではなくて、質疑応答のまとめに入った段階で時間 が来たわけでありますけれども、執拗なやじが中島健一議員らから繰り返され、その不規則発言であるやじへの制止は議長席についていた副議長から行われず に、私が「もう終わります」と返して、最後の言葉を述べる段階まで、中島健一議員から執拗なやじが続き、それを受けて、議長席にいた副議長がマイクのス イッチを切るように事務局に指示し、それに従ってスイッチが切られたことから、私の質問終了後に私自身の自席へ戻る途中において、副議長にスイッチを切っ たのは行き過ぎである旨を申し上げたというのが経過の実際であります。

 法の上で、懲罰の対象には地方自治法第132条におきまして、品 位の保持を損なったもの、これが対象になるということも規定がされていることを鑑みますと、やじを執拗に繰り返した中島健一議員の行為こそ、本会議の品位 を汚したものとして問われなければならないと私は思います。

 動議提出者は、議長が注意しても発言をやめずルール違反であること、マイク のスイッチが切られたことへの問題を指摘したことが議事妨害で秩序を乱したとしているわけでありますけれども、副議長から時間終了を告げられ、私からはそ れに従って、先ほども申し上げましたように「もう終わります」ということを返して、短いまとめに入ったところで、議長の議事整理権については有効に生き て、秩序は保持されていたと言えるわけであります。

 それにもかかわらず、中島健一議員がやじを飛ばし続けたことは、品位の問題に加えて、議長の議事整理権への不必要かつ不当な圧力を加え続けたという点で、議場の秩序保持に逆に反する行為であったと考えます。

 そもそも発言時間の制限は、条例や規則ではなく、申し合わせで確認がされているものであります。議会は言論の府であり、質問権は質問内容の範囲で最大限に保障されなければならないという考え方がそこにはあると思います。

  私が新たな質問に入るものではなく、「終わります」という宣言のもとに、まとめに入っていたということでは、機械的に40分以降発言禁止とするのではな く、議事整理権の範囲内で議長において、いわば常識的な判断がされるということが期待されているというのが、議会における発言保障の原則であります。

 スイッチを切るという今回の副議長の対応は、中島健一議員からの執拗なやじがあったとはいえ、議事整理権の範囲を超えているのではないかと思います。

  私が自席へ戻る途中において、行き過ぎであるということを申し上げた際に、時間制限について目安だということを申し上げたのは、過去の議会での議論の経緯 もございますけれども、時間超過で直ちに禁じられるということではなく、終わることを促すことで、議事運営を公平公正に、そしてスムーズに進めるというた めの基準であるということを念頭に申し上げたものでありますけれども、実際に私は副議長からの注意に対して、「もう終わります」と指摘をし、ほどなく終 わっているわけであります。

 不規則発言で議事整理権を行使している議長に対し、さらに執拗なやじで圧力をかけ続けて、マイクを切らせるなどという行為は、言論の府としての議会として、重大な問題があるということを指摘をしておきたいと思います。
 私のこの間のこの言動に対する懲罰動議の提出自体に改めて強く抗議をし、発言といたします。

○議長(畑中俊彦君) それでは、平野議員、退場をお願いします。
     〔平野貞雄議員 退場〕

○議長(畑中俊彦君) 中島(健)議員。

◆14番(中島健一君) 今の平野議員の発言について、地方自治法第133条に基づいて、処分要求を求めます。
 以下、理由を述べます。

  そもそも事の発端は、議会のルール、運営を無視した平野議員にあります。それを棚に上げ、さもほかに問題があったかのように発言をしたのは、それこそ詭弁 です。口汚いやじを飛ばしたわけではありません。地方自治法第131条にある「議場の秩序を乱すものがあれば、注意を喚起することができる。」これに基づ いて「ルールを守ってください」と声を上げただけです。それを、さも問題かのように言うのは私への侮辱です。

 さらに言論の自由を守るためにも、議会として決定したことを守っていくのは議会人としての最低限のルールではないでしょうか。その意味では、議会に対する大変な侮辱であると思います。このことについて、取り計らいをお願いいたします。

○議長(畑中俊彦君) 中島(健)議員に申し上げますが、口頭での受理はできませんので、紙での提出をお願いしたいと思います。文書でもっての提出をお願いしたいと思います。
 では、御質疑ございませんか。

○議長(畑中俊彦君) 森議員。

◆20番(森しずか君) =登壇=日本共産党を代表して、提出者に質問をいたしますが、最初に、懲罰動議の提出自体が不当だということも私から訴えをさせていただきます。
  お伺いしたい点は一つ。提出理由には、「議長が注意しても発言をやめなかったことは」とありますが、議長の指摘に、平野議員は「もう終わります」と宣言 し、実際にまとめながら発言は終わろうとしていました。この事実をどのように認識されてのことか、お尋ねしたいと思います。

○議長(畑中俊彦君) 寺前議員。

◆7番(寺前尊文君) =登壇=森議員の御質問にお答えをいたします。
 きのうのことですので、記憶のほうには鮮明にございますけれども、確かに平野議員は質問を終えようと思いますということで、終結の話の流れに持っていかれようとされたように伺っております。

  ただその後に、「終わります」と言いながら、石破元大臣の言葉を引用しようとするなど、まとめの言葉に少し過ぎた感があるように感じました。こういった部 分では、やはり40分という制限時間を守るルールに関して、議長の制止に関して遵守されたとは言いがたい状況であると認識しています。

○議長(畑中俊彦君) 森議員。

◆20 番(森しずか君) =登壇=お答えいただいた件ですけれども、平野議員は新たな質問をしていたわけではなく、予定していたその質問の最後のまとめとして、 「もう終わります」と発言をしたわけであります。新たな質問ではないということもつけ加えながら、さらに議長に注意を受けて、平野議員が終わることにして いたというふうに発言しました。議長と質問者との間の関係性で、執拗に不規則発言が続けられたというのは事実のことでありますが、そうした認識をお尋ねし たところであります。

 議長には、議事を整理する議事整理権がありますし、議長はまさに議事を整理しておりましたが、その範囲を超えての不規則発言だというふうに感じるわけでありまして、不規則発言を続けた、そうした議員が議会の品位を汚しているというふうに私は認識をしております。
 先ほど発言がありましたが、やはりその点がお聞きしたい点ということであります。

○議長(畑中俊彦君) 森議員、済みません。その点を聞きたいというのをもうちょっと明確に。わかりにくいですね。一度ちょっと整理して、どうぞもう一回してください。

◆20番(森しずか君) =登壇=もう少しわかりやすくということでしたので、説明させていただきたいと思います。
  議長は、まさにその議事を整理していたということでありまして、私たち日本共産党としては、その議長の議事整理の範囲を超えての不規則発言、すなわち平野 議員と議長のやりとりの中で、その間に分け入って不規則発言をされたというふうな認識でありますが、そういった認識は持たれなかったのかどうかという点を お尋ねしています。

○議長(畑中俊彦君) 福井(利)議員。

◆2番(福井利道君) =登壇=森議員のお尋ねに対して御答弁申し上げます。
 今回ありました中島健一議員の発言については、議事進行発言で真っ当な発言であると思い、全く問題に思っておりません。
 以上です。

○議長(畑中俊彦君) 森議員。

◆20 番(森しずか君) =登壇=今お答えいただきました−−議事進行発言というようなお言葉でしたけれども、いえ、「議事進行」というふうなことはおっしゃっ ていなかったように思います。不規則発言という形でとどまった発言だというふうに思います。注意喚起ということであれば、きちんと「議事進行」ということ で発言をされるべきだというふうに思います。
 よって、懲罰特別委員会にかけられることは不当であると申し上げて終わらせていただきます。
 以上です。

○議長(畑中俊彦君) ほかに御質疑ございませんか。
     〔「なし」の声おこる〕

○議長(畑中俊彦君) これをもって質疑を終結いたします。
 「懲罰の議決」につきましては、会議規則第96条並びに委員会条例第5条の規定により、懲罰特別委員会を設置し審査を行うことになっております。
 本件については、懲罰特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたします。

○議長(畑中俊彦君) 次に、お諮りいたします。
 懲罰特別委員会の委員定数につきましては、委員6人としたいと思いますが、御異議ございませんか。
     〔「異議なし」の声おこる〕

○議長(畑中俊彦君) 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決しました。

○議長(畑中俊彦君) 次に、委員の選任でありますが、ただいま設置されました懲罰特別委員会の委員については、山田みち子議員、中島健一議員、松木義昭議員、田原俊彦議員、森しずか議員、大原裕貴議員、以上の6人を指名したいと思いますが、御異議ございませんか。
     〔「異議なし」の声おこる〕

○議長(畑中俊彦君) 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決しました。

○議長(畑中俊彦君) 正副委員長互選のため、暫時休憩いたします。
     〔午後4時58分 休憩〕
         −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
     〔午後5時03分 再開〕

○議長(畑中俊彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 懲罰特別委員会の正副委員長互選の結果を報告いたします。
 委員長に山田みち子議員、副委員長に田原俊彦議員が選出されました。


12月18日


○議長(畑中俊彦君) おはようございます。
 これより本日の会議を開きます。

○議長(畑中俊彦君) 直ちに日程に入ります。
 日程第1。平野貞雄議員に対する処分要求についてを議題といたします。
 12月14日の本会議終了後、中島健一議員から処分要求書の提出がありました。
 本件は、平野貞雄議員の一身上に関する事件であります。地方自治法第117条の規定により、平野貞雄議員の退場を求めます。
     〔平野貞雄議員 退場〕

○議長(畑中俊彦君) 次に、処分要求者の趣旨説明を求めます。
 中島(健)議員。

◆14番(中島健一君) =登壇=趣旨説明に入る前に、まず皆さんにおわびいたします。定例議会中とはいえ、それも年末の忙しい折、私の提出した処分要求により、皆さんを予定外に拘束をすることになりました。まことに申しわけありません。

 しかし、そうせざるを得なかった理由を、議長の許しを得ましたので説明をいたします。
  この間のいきさつは、この議場での出来事ですし、事実関係は御存じかと思います。平野議員の一般質問の持ち時間が終了し、まだ質問が続くので議長が注意を し、それでもとまらないので私が声を上げました。この件については、別途、動議が出されておりますので、そちらに任せるとして、その動議に対する平野議員 の弁明についてです。

 私を何度も名指しをし、やじを飛ばして発言に対して圧力をかけたかの物言いがありました。発言の詳細は、まだ議事録を見ておりませんのでわかりませんが、その発言は私への侮辱であり、ひいては議会に対する侮辱だと思います。

 議会のルールが守られていれば何も起こりませんでした。原因をつくったのは誰でしょうか。議場の秩序が見出されれば注意喚起をする、当然だと思います。平野議員のみずからの行為を省みず、他人をあげつらう言動に驚きを禁じ得ません。

 まだまだ言い足りはしませんが、これ以上は議会の品位にもかかわることですし、この辺でやめておきます。懲罰特別委員会において、適切に判断をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○議長(畑中俊彦君) 説明は終わりました。
 では、御質疑ございませんか。
     〔「なし」の声おこる〕

○議長(畑中俊彦君) これをもって質疑を終結いたします。

○議長(畑中俊彦君) 懲罰の議決につきましては、会議規則第96条並びに委員会条例第5条の規定により、懲罰特別委員会を設置し審査を行うことになっております。
 本件については、12月14日の本会議で設置されました懲罰特別委員会に付託の上、審査することにいたします。
   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

○議長(畑中俊彦君) 日程第2。懲罰特別委員会委員の辞任及び選任についてを議題といたします。
 このたび、中島健一議員から、一身上の都合により、懲罰特別委員会委員を辞任したいとの辞任願が提出されております。
 中島健一議員は、地方自治法第117条に基づき除斥になります。
     〔中島健一議員 退場〕

○議長(畑中俊彦君) それでは、お諮りいたします。
 中島健一議員の懲罰特別委員会委員の辞任を承認することに、御異議ございませんか。
     〔「異議なし」の声おこる〕

○議長(畑中俊彦君) 御異議なしと認めます。
 よって、本件辞任は承認されました。
 暫時休憩いたします。
     〔午前10時04分 休憩〕
         −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
     〔午前10時04分 再開〕
     〔中島健一議員 入場〕

○議長(畑中俊彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 ただいま、懲罰特別委員会委員が欠員となりましたので、委員の選任を行います。
 岩岡りょうすけ議員を懲罰特別委員会委員に指名したいと思いますが、御異議ございませんか。
     〔「異議なし」の声おこる〕

○議長(畑中俊彦君) 御異議なしと認めます。
 よって、岩岡りょうすけ議員が懲罰特別委員会委員に選任されました。
 本日予定しておりました日程は終了いたしましたが、議事の都合により、暫時休憩といたします。
     〔午前10時04分 休憩〕
         −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
     〔午後5時29分 再開〕

○議長(畑中俊彦君) 休憩前に引き続き、午後5時を回っておりますので、延刻をして会議を開きます。
 ただいま、懲罰特別委員長から委員会報告書の提出がありました。
 この際、お諮りいたします。
 平野貞雄議員に対する懲罰動議、及び平野貞雄議員に対する処分要求についてを日程に追加し、直ちに議題とすることに御異議ございませんか。
     〔「異議なし」の声おこる〕

○議長(畑中俊彦君) 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決しました。

○議長(畑中俊彦君) では、これら2件を一括して議題といたします。
 これら2件は、平野貞雄議員の一身上に関する事件であります。地方自治法第117条の規定により、平野貞雄議員の退場を求めます。
     〔平野貞雄議員 退場〕

○議長(畑中俊彦君) 懲罰特別委員長から報告願います。
 山田委員長。

◆10番(山田みち子君) =登壇=懲罰特別委員長の報告を申し上げます。
  本委員会は、本日12月18日に開催し、12月13日の平野貞雄議員の一般質問に際し、質問時間が終了しても発言をやめず、また副議長の注意喚起に対し、 抗議弁明したことに対して、3名の議員から提出された懲罰動議について、また、12月14日の本会議における平野貞雄議員に対する懲罰動議に係る弁明の際 の発言に対して、中島健一議員から提出された処分要求について、審査を行いました。

 審査内容の詳細については、委員会記録に譲ります が、本委員会では冒頭に、動議提出者及び処分要求者から補足説明はなく、その後、当該議員から、いずれの事案も事実認識と異なり極めて不当である。懲罰動 議については本会議での弁明のとおりであり、処分要求については侮辱の意図は全くなく、一般質問時の状況を説明しただけであるとの弁明がありました。

  審査では、まず委員から、平野議員の発言のどの部分が侮辱に当たるのかとの確認があり、処分要求者からは「やじを執拗に繰り返した中島健一議員の行為こ そ、本会議の品位を汚したものとして問われなければならない」「中島健一議員がやじを飛ばし続けたことは、品位の問題に加えて、議長の議事整理権への不必 要かつ不当な圧力を加え続けたという点で、議場の秩序保持に逆に反する行為であった」「不規則発言で議事整理権を行使している議長に対し、さらに執拗なや じで圧力をかけ続けて、マイクを切らせるなどという行為は、言論の府としての議会として重大な問題がある」との発言であるとの答弁がありました。

 次に、別の委員は、大きな声で不規則発言をされたことにより、平野議員の質問をまとめることができなかったのではないかとただし、動議提出者からは、質問をまとめると言いながら石破氏の話が引用され、質問が続く印象であったとの答弁がありました。

 次に、委員から、通告なくマイクを切るのは議長の議事整理権を超えたものであり、少なくともマイクを切るときは事前に通告しなければならないとの意見がありました。

  次に、別の委員は、議員は質問時間を紳士協定により守る必要があり、また質問時間を超過したときに、議長は直ちに注意し、終了させる義務があるのではない かとただし、動議提出者はそのとおりであり、質問者は時間に注意し、質問を終わる努力が必要であるとの答弁がありました。

 続いて、別の委員は、平野議員は質問を終わる努力をしていたとの発言があり、動議提出者からは、努力していなかったとは思わないが、質問を終えるタイミングはほかの議員にはわからないとの答弁がありました。

  質疑の後の討論では、まず、二つの事案それぞれについて懲罰を科すべきでないとする会派の委員からは、いずれも事実認識が違い、不当な動議である。懲罰動 議については、平野議員は副議長に時間超過の注意を受け、時間を延ばす意図はなく、質問を終わろうとまとめていたものであり、議場の秩序は懲罰動議を受け るほどに乱れていなかった。むしろ不規則発言、いわゆるやじが続けられたことにより、まとめの発言が妨害され、議場の秩序が乱されたものである。

 処分要求については、侮辱は主観的なものであり、平野議員は弁明のとおり状況の事実を述べただけであり、何ら侮辱の意図はない。客観的判断が委員会に求められる。一般社会的常識を考えなければならないとの討論がありました。

  次に、二つの事案それぞれについて、陳謝を求める会派の委員からは、懲罰動議について、本市議会では申し合わせにより、一般質問の発言時間は答弁を除き1 人40分以内とし、他の議員は議長から注意を受けたらすぐにやめているが、平野議員はまとめと言って40分を超えてもやめなかった。議長は議場の秩序維持 のため、職権で平野議員の言動を制止するために注意したのに聞き入れてもらえなかった。

 処分要求について、地方自治法第131条では 「議場の秩序を乱し又は会議を妨害するものがあるときは、議員は、議長の注意を喚起することができる。」と定められている。地方自治法第133条に基づ き、平野議員の中島健一議員に対する言動は、侮辱を与えたと解釈でき、処分を求めたことは妥当であるとの討論がありました。

 次に、二つ の事案それぞれについて、陳謝を求める別の会派の委員からは、懲罰動議について、一般質問は40分以内と定められており、時間を超えた後のまとめであれば 発言をしていいという記載はない。40分に到達した時点で終わるべきであり、副議長が注意したところで終了すべきであるのに、まとめであれば発言を継続し てもよいと継続され、中島健一議員から議長に対して注意喚起があり、懲罰動議が出されたことは妥当である。

 処分要求について、中島健一 議員の発言には「議事進行」との発言はなかったものの、申し合わせを遵守しなかったことに対しての発言であり、いわゆるやじ行為ではない。名指しで批判を することは侮辱行為であると中島健一議員も受け取っており、客観的にもそう判断でき、処分要求についても妥当であるとの討論がありました。

 最後に、二つの事案それぞれについて、陳謝を求めるさらに別の会派の委員からは、懲罰動議について、平野議員は発言時間についての議会運営のルールを逸脱しており、「まとめる」という言葉があったとしてもルールは守るべきである。

 弁明においても反省が一切なく、中島健一議員のことを何度も中傷している。また、平野議員は「極めて不当」と発言しているが、不当とは道理に合わないことであり、議会運営のルールそのものを否定していると言わざるを得ない。

 処分要求について、中島健一議員の発言は、地方自治法第131条の議場の秩序を乱すものがあれば注意を喚起することができるという範囲内のものであり、平野議員の発言は侮辱に値すると認識しているとの討論がありました。

 以上の討論の後、採決の結果、いずれについても賛成多数で、懲罰を科すべきものとの結論に至りました。
 次に、懲罰の種類について諮ったところ、いずれについても賛成多数で陳謝の懲罰を科すべきものとの結論に達しました。

 なお、陳謝文は文書共有システムに保存しております文案のとおりであります。
 以上で懲罰特別委員長の報告を終わります。

○議長(畑中俊彦君) 委員長の報告は終わりました。
 ただいまの委員長報告に対し、御質疑ございませんか。
 前田議員。

◆9 番(前田辰一君) =登壇=委員長から細かく丁寧に委員会の様子が報告をされたわけでございますけれども、本来的には議会運営については議会運営委員会と いう場もあろうかと思いますけれども、動議という形で2件の動議が出されていますことから、特別委員会が設置をされ議論をされたということについて、異論 を唱えるものではございませんけれども、少し後の討論等にかかわって、ただしておきたいことがありますので、質疑をさせていただきます。

  本日の特別委員会に、12月13日の委員会の記録という形で提示をされておりますけども、ここに提示をされました当日の流れについて、平野議員が発言時間 を終了しているという事実があって、議長において「平野議員、時間が来ておりますのでまとめてください」という形で述べられて、後にも討論が続くような形 になっております。そういう状況を受けて議席のほうから議員が「時間が来てますよ」ということで、不規則発言に相当するかどうかということも議論がありま したけれども、述べております。

 議長が時間を過ぎて「時間が来ておりますのでまとめてください」というふうに言われたという点は、議長 は時間が過ぎても質問のまとめを許しているということの中で、議員のほうから−−議場内の議員からですけれども、「やめてください」というふうに言があっ たわけですけども、そういうことについては、議長の議事整理権に対する議員側の不規則発言でないかということがあって、時間の経過とともに少しヒートアッ プしたということはあろうかと思いますけど、そういう流れ−−議員の不規則発言ということに対する様子で、今回の一連の流れが出てきたということの確認が されたのかどうかという点について、お尋ねをいたします。

○議長(畑中俊彦君) 山田委員長。

◆10番(山田みち子君)  =登壇=議長が「発言をやめてください」と言われましたときには、既に発言時間は過ぎておりました。一定の猶予を持って議長が発言をやめるように制止さ れました。それについて不規則発言ということがございましたが、それに対して「やめなさい」というような言葉があった。それが不規則発言かどうかというよ うな質疑はございました。

○議長(畑中俊彦君) 前田議員。
 質問席で。(「登壇です」の声おこる)申しわけない。

◆9番(前田辰一君) =登壇=申しわけございません、なれないもので。議事進行をスピーディーに進めたいと思いますけれども。
 委員長もお手元にあるかというふうに思うんですけれども、私が聞いたことは1点です。
  議長が「平野議員、時間が来ておりますのでまとめてください」と言われたときには、発言時間は既に終了していたということが、この流れの中であるわけで す。質問時間は過ぎているということがあるけども、話の途中だったので短くなるだろうという期待を持って、きっと議長は「まとめてください」というふうに 言われたのかどうかという確認を求めていたわけです。その点だけ確認をしたいと思います。

○議長(畑中俊彦君) 山田委員長。

◆10番(山田みち子君) =登壇=議長が「発言をやめてください」とおっしゃって制止されたときに、平野議員が質問を短くまとめるであろうという期待を持っていたのかという御質問でしたでしょうか。

○議長(畑中俊彦君) 山田委員長、要は、委員会の中で、そういう議論がありましたかということです。

◆10 番(山田みち子君) =登壇=委員会の中で、質問を早く終結するようにと言われたときに、その場ですぐに質問を終わられるであろうというふうに皆は感じな かったということであります。もう少し続けられるのではないかという印象を持っておられたということがありました。
 質問と違いますか。

○議長(畑中俊彦君) いいですか。
 ほかに質疑ございますか。
     〔「なし」の声おこる〕

○議長(畑中俊彦君) これをもって質疑を終結いたします。

○議長(畑中俊彦君) お諮りいたします。
 平野貞雄議員から、これら2件に関し、一身上の弁明をしたい旨の申し出がありますので、許可したいと思いますが、御異議ございませんか。
     〔「異議なし」の声おこる〕

○議長(畑中俊彦君) 御異議なしと認めます。
 よって、許可いたします。
 暫時休憩いたします。
     〔午後5時46分 休憩〕
         −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
     〔午後5時47分 再開〕
     〔平野貞雄議員 入場〕

○議長(畑中俊彦君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 平野貞雄議員の弁明を許可いたします。
 平野議員。

◆21番(平野貞雄君) =登壇=では、議長の許可をいただきまして、私のほうから申し上げたいと思います。
 まず申し上げておきたいのは、懲罰動議も処分要求も、いずれとも事実誤認も含めた極めて不当なものであり、特別委員会が懲罰を多数で決めたことは不当性をさらに深めるものであって、芦屋市議会における汚点をつくることになるということです。

 12月14日の本会議で、懲罰動議の提出を受けた弁明においても述べ、さきの委員会審査でも森委員からも指摘がありましたように、私は議長の時間超過の注意を受けて、発言を終わろうとしていたのであり、いたずらに発言を延ばす意図などは毛頭なかったということです。

 ただ、当局の答弁を受けて、最後のまとめの段階で図らずも時間が来てしまい、まとめの論理展開を途中で切るのは不自然との判断から、数十秒の発言をしたところです。

  背後からの中島健一議員らからの執拗な不規則発言に戸惑いながらも、議長の議事整理については、妨害の意図などさらさらなかったことは、時間超過、発言収 束の注意に対して無視や抵抗するのではなく、「もう終わりますので」と受けとめる意思を伝え、実際に新たな質問に入ったわけでもありません。そのことは委 員会に提出された当日の発言記録によっても明白です。

 議会秩序は保持されていたわけであります。もし、議会秩序を言うのであれば、認められない不規則発言、いわゆるやじを執拗に繰り返したことこそ秩序を乱しており、地方自治法第132条の品位の保持に反するものであったと言わなければなりません。

 加えて、議長がそれを制止しなかったことのほうが、議事整理上の問題であったと私は思います。
 議長、当時は帰山副議長ですが、マイクスイッチを切ったことは、その予告もなく突然で私も驚きましたが、乱暴な議会運営だったのではないかと思います。ですから質問終了後に自席へ戻る途中において、その点を問題点として指摘しました。

 ただ、芦屋市議会史上も極めて異例なマイクを切るという事態は、中島健一議員による執拗な不規則発言の繰り返しがあったという背景なしにはあり得なかったのではないかと、芦屋市議会のこれまでの質問時間超過に対する議事運営の実際からも思うところです。

  委員会審査の中で森委員から紹介もありましたように、全国市議会議長会事務局次長などを務め、議会運営についての専門家である中島正郎さんが、議事運営の 著書の中で記されているように、質問時間の超過に対しては、制限時間を機械的に適用して発言の途中で切るのではなく、まとめる時間的猶予を発言者に与えて 終わらせるというのが常識的対応であるというのが、いわば通説です。そこには、言論の府としての発言、わけても質問等本会議発言は最大限に保障されなけれ ばならないという議会の民主的運営の理念があります。そのことを踏まえた上での時間制限などのルール化であり、私自身、はなからそれを無視する意図などな かったことは、さきにも申し上げているところであり、これからもルールを守る意思に変わりはありません。

 本市議会の基本条例において も、その前文で「より良い芦屋市の姿を市民とともに考え、さらに豊かでしっかりとした議論ができる議会を目指してまいります。」とうたい、第3条において 「議会が言論の府であること及び合議制機関であることを十分認識し、積極的な発言、議論等を行うこと。」と規定していることは、議会における発言の重要性 を端的に言いあらわしているものであります。

 中島健一議員からの処分要求についてでありますが、侮辱の受けとめが個々人によって異なる主観の問題であることは論を待ちませんが、議会での認識の共有には一定の客観性が求められるものです。

 12月14日の懲罰動議に対する私の弁明において、中島健一議員の不規則発言について述べたのは、事実経過の説明にすぎず、そこに何らの侮辱の意図などなかったことは、さきにも申し上げたところです。

  その点で特別委員会が、事実経過の説明にすぎない私の発言が、侮辱に当たる客観性があると多数決で判断したことは、極めて遺憾です。社会常識的判断でな く、主観の多数をもって、客観性が担保されたかのような今回の特別委員会の判断は、懲罰動議に対する判断に加えて、芦屋市議会史上に市民感覚からかけ離れ た新たな汚点を生むものだということを指摘し、議員諸氏の賢明な御判断を期待して、私からの弁明の発言といたします。
     〔平野貞雄議員 退場〕

○議長(畑中俊彦君) これより討論を行います。
 これら2件を一括して、討論はございませんか。
 ひろせ議員。

◆12番(ひろせ久美子君) =登壇=日本共産党を代表して、懲罰動議及び処分要求に基づいて、平野議員に懲罰を科すことに対して、反対の立場で討論を行います。

 まず初めに、言論の府である芦屋市議会において、発言時間の超過ということで、このような懲罰動議が、そして平野議員の弁明によって、侮辱されたと中島健一議員から処分要求が提出されたことは、極めて不当なものであると申し上げます。

 また、特別委員会で平野議員の弁明で侮辱の意図はなかったと言っているにもかかわらず、懲罰を多数で決めたことに対して、不当性をさらに深めるものになり、芦屋市議会に汚点をつくることになったと申し上げておきたいと思います。

 まず、懲罰動議についてです。
 先ほどの平野議員の弁明にもありましたように、また、12月14日の本会議での弁明でも、本日の特別委員会での森委員の指摘にもありましたように、平野議員は議長の時間超過の注意を受けて、発言を終わろうとしていたのであり、発言を延ばす意図はなかったということです。

 また議長の議事整理についても妨害の意図はなく、時間の超過、発言収束の注意に対しても無視や抵抗をし続けたのではなく、「もう終わります」という意思を伝え、まとめをしていたのです。議長の議事整理はできており、議会秩序は保たれていたと思います。

 しかしながら、中島健一議員からの繰り返される不規則発言により、平野議員の発言もかき消されるような状況がありました。このことも問われなければならないのではないでしょうか。

 次に、中島健一議員からの処分要求についてです。
  平野議員の弁明の際に侮辱を受けたということで、処分要求を提出されましたが、平野議員の弁明のどこに侮辱の文言があったのか、市民感覚からは理解できな いことだと思います。弁明とは、自分の立場や事情をはっきりと述べることです。平野議員の弁明は、まさにその事情をはっきりとさせるために、中島健一議員 の名前をフルネームで述べたのです。

 中島健一議員の侮辱されたというのは、極めて主観的なものでありますが、問題なのは、それが客観性を持つかどうかです。平野議員の弁明には事実が述べられているにすぎず、中島健一議員に対して侮辱する言葉は一切見当たりません。

 それでもなお、多数をもって懲罰を科すことは、懲罰動議に対する判断に加えて、芦屋市議会が市民感覚からかけ離れていることを示すことにしかならないと思います。
 したがって、平野議員への懲罰動議及び処分要求によって懲罰を科すことには反対です。
 以上、反対の討論といたします。
     〔傍聴席で拍手おこる〕

○議長(畑中俊彦君) ほかに討論はございませんか。
 岩岡議員。

◆1番(岩岡りょうすけ君) =登壇=あしや真政会を代表して、懲罰動議及び処分要求に基づき、平野議員に対して陳謝を科すことに賛成の立場で討論いたします。

 最初に、懲罰動議についてです。
  懲罰特別委員会の質疑によって明らかになったように、一般質問の質問時間は答弁を除き1人40分と芦屋市議会各会派で構成する議会運営委員会によって申し 合わせが確認されているにもかかわらず、平成29年12月13日、平野議員は質問時間の40分を過ぎ、二度にわたって帰山副議長により質問を終えるよう勧 告を受けました。

 それでも質問をやめない平野議員は、副議長にマイクの音声を切られましたが、このような整理が行われているのでは、議 会秩序が保たれていた状態とは到底言えません。議長が注意しても発言をやめなかったことは、議会運営上のルール違反であり、さらには質問後に質問席から副 議長に対し「質問時間の申し合わせは目安である」との抗議を行ったことは、芦屋市議会会議規則第92条の議事妨害に当たり、秩序を乱したと言わざるを得 ず、陳謝を科すことに賛成です。

 委員会質疑でもあったように、一般質問のまとめの時間も含めての質問時間となっていることを再認識すべきであると申し述べておきます。

 次に、処分要求についてです。
 懲罰動議に対する平野議員の弁明では、中島健一議員の不規則発言によって、逆に秩序保持が乱された。本会議の品位を汚した。副議長に対し、執拗なやじによって圧力をかけ、マイクを消させたなどの弁明がありました。

  地方自治法第131条では、「議場の秩序を乱し又は会議を妨害するものがあるときは、議員は、議長の注意を喚起することができる。」とあります。中島健一 議員は第131条にのっとり注意を喚起したにすぎず、平野議員は自身のルール違反のことは棚に上げ、注意喚起をやじ、不必要、不当な圧力をかけ続けたと指 摘し、逆に議会としての重大な問題があるとまで抗議しました。

 これについては、客観的に見ても中島健一議員、さらには議会に対する悪質な侮辱であり、処分要求に陳謝を科すことに賛成といたします。
     〔傍聴席で「なんでやねん」の声あり〕

○議長(畑中俊彦君) 傍聴席、御静粛にお願いいたします。
 ほかにございませんか。
 大原議員。

◆8番(大原裕貴君) =登壇=日本維新の会芦屋市議会議員団を代表し、平野貞雄議員に対する懲罰動議及び処分要求について、陳謝の懲罰を科すことに対し、賛成の討論をいたします。

  懲罰動議が出された発端は、平野議員の一般質問の際に、発言時間を超過したことにあります。芦屋市議会会議規則第56条では、申し合わせ事項ではあるもの の「一般質問の発言時間は、答弁を除き1人40分以内とし」と定められています。文面からは40分を超える発言を行うことが許されているとは読み取ること ができません。最後のまとめも含めて40分以内に発言をするべきであって、現在40分を超過しても発言が許可されているのは、議長の裁量の中で許可されて いたにすぎないと考えます。

 よって、平野議員は40分を超過したことについては、少なからず、わびる必要があったと考えます。12月14日の本会議で行われた平野議員による弁明においても謝罪の弁がなく、本日行われました懲罰特別委員会の弁明においても、謝罪の弁がありませんでした。

 議会で取り決めたルールを破ったことに対する謝罪が必要だと考えるため、懲罰動議については陳謝の懲罰を科すことが妥当であると考えます。

  また、中島健一議員から発された発言は、「議事進行」との発言はなかったものの、議事進行に類する発言であったと認識しております。議会の品位を落とす発 言ではなかったため、平野議員の弁明の中にあった発言について、中島健一議員が侮辱されたと受けとめても仕方がない部分があったのかと思います。

 よって、処分要求についても、陳謝の懲罰を科すことが妥当であると考えます。
 以上、懲罰動議及び処分要求に対する討論といたします。

○議長(畑中俊彦君) ほかに討論はございますか。
 田原議員。

◆19番(田原俊彦君) =登壇=公明党を代表して、懲罰動議並びに処分要求について、ともに懲罰並びに処分を科すこと、またその処分は陳謝とすることに賛成の立場で討論をいたします。

 今回の懲罰動議並びに処分要求は、いずれも平野貞雄議員が12月13日に行われた自身の一般質問において、質問時間が終了しており、副議長が質問を終了するように注意したにもかかわらず、議会運営のルールを無視し、質問を続けたことが理由です。

 懲罰特別委員会質疑でも明らかになったように、注意されても質問を続け、再三の注意喚起に対して抗議をするといった議事を乱す行為を行ったことは明らかであります。

 また、本会議や特別委員会の平野議員からの弁明においても、一切反省の姿勢を示すことなく、本会議場での時間が来ている旨を注意した中島健一議員に対して、非難することは問題と言わざるを得ません。

  また、弁明の中で、懲罰動議、処分要求は極めて不当であると断言した平野議員は、不当の意味をとり違えています。不当とは道理に外れたことです。つまり筋 が通っていることが外れていると言っています。この場合に当てはめれば、質問時間が終わったことによって、副議長が質問を終了するように促すことを筋から 外れていると言っていることと同じです。平野議員の主張こそ不当ではないでしょうか。

 質問時間をうっかり超えてしまうことは、どの議員でも起こり得ると思います。しかし、議長の注意などで気づけば、すぐ質問を終了することがルールを守る姿勢ではないでしょうか。

 処分要求についても、中島健一議員の発言は、地方自治法第131条「議場の秩序を乱し又は会議を妨害するものがあるときは、議員は、議長の注意を喚起することができる。」という範囲内であることは明瞭であります。

 いずれにせよ、平野議員はこの懲罰動議並びに処分要求について、ともに何の反省もないということを鑑みて、懲罰並びに処分を科すこと、またその処分は陳謝を求めることが相当であると考えます。
 以上で、懲罰動議並びに処分要求についての賛成討論といたします。

○議長(畑中俊彦君) ほかにございますか。
 前田議員。

◆9 番(前田辰一君) =登壇=悩ましい問題で討論に立つのは余り好きではないんですけれども、議題にされていますので、討論に付されている内容が、処分を科 すかどうかという点と、処分の内容についての委員長報告に対する討論でございますので、その内容に沿って討論をしたいと思います。

 先ほど、委員長報告に対する質疑はいたしましたけれども、議長の整理のもとで質問時間の討論のまとめということがされていて、その中で平野議員が対応されていたという事実については、私は同意をいたすものでございます。

  その平野議員の質問が終わりまして−−マイクの話は横に置いておきます。議長が「以上で平野議員の一般質問を終了いたします」、議長が一言、平野議員に 「発言の時間を守るようにお願いいたします」ということで、最終的に議長がまとめを行っております。その後に平野議員が自席から、いろんな思いはあったん でしょうけども、発言をされたということは、やはり不規則的な発言になる。

 先ほど申し上げましたように、議会運営委員会という場、議会 の運営について協議をする場があるわけですから、そういう扱いについてもじっくりと議論をして、このような事例を生かすということができたのではないかな というふうに思いますけれども、議事運営の問題がずっとその後、この本会議場で議論になっているということは、やはり今回の動議、処分要求に至る原因をつ くっているということについては、やはり平野議員には相応の責任があるということについては、同意をいたします。

 しかし、委員長報告にありましたような処分の種類が陳謝文ということについては重きに失するということでありますので、私は陳謝ということに対しては、不同意をいたします。
 以上です。

○議長(畑中俊彦君) ほかにございませんか。
     〔「なし」の声おこる〕

○議長(畑中俊彦君) これをもって討論を終結いたします。

○議長(畑中俊彦君) これより採決いたします。
 初めに、平野貞雄議員に対する懲罰動議について。本件については、地方自治法第134条に基づき、懲罰処分を科することに賛成の方、起立願います。
     〔賛成者起立〕

○議長(畑中俊彦君) 起立多数であります。
 よって、さよう決しました。

○議長(畑中俊彦君) 続いて、お諮りいたします。
 懲罰の種類は、地方自治法第135条第1項第2号に基づき、委員会起草による陳謝文により、陳謝とすることに決定したいと思いますが、賛成の方、起立願います。
     〔賛成者起立〕

○議長(畑中俊彦君) 起立多数であります。
 よって、平野貞雄議員に陳謝の懲罰を科することに決しました。

○議長(畑中俊彦君) 次に、平野貞雄議員に対する処分要求について。本件については、地方自治法第134条に基づき、懲罰処分を科することに賛成の方、起立願います。
     〔賛成者起立〕

○議長(畑中俊彦君) 起立多数であります。
 よって、さよう決しました。

○議長(畑中俊彦君) 続いて、お諮りいたします。
 懲罰の種類は、地方自治法第135条第1項第2号に基づき、委員会起草による陳謝文により、陳謝とすることに決定したいと思いますが、賛成の方、起立願います。
     〔賛成者起立〕

○議長(畑中俊彦君) 起立多数であります。
 よって、平野貞雄議員に陳謝の懲罰を科することに決しました。

○議長(畑中俊彦君) 平野貞雄議員の入場を求めます。
     〔平野貞雄議員 入場拒否〕

○議長(畑中俊彦君) この際、御報告いたします。
 平野貞雄議員に陳謝の懲罰を宣告するために入場を命じましたが、宣告を受けることを拒否しておられます。
 福井(利)議員。

◆2番(福井利道君) この件について、動議を提出したいと思いますので、休憩を願い出るものであります。

○議長(畑中俊彦君) 暫時休憩といたします。
     〔午後6時12分 休憩〕
         −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
     〔午後7時15分 再開〕

○議長(畑中俊彦君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 御報告いたします。
 先ほど、福井利道議員ほか、合計3名の議員から、再懲罰の動議が提出されました。
 この際、本件を日程に追加し、直ちに議題とすることに御異議ございませんか。
     〔「異議なし」の声おこる〕

○議長(畑中俊彦君) 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決しました。

○議長(畑中俊彦君) では、平野貞雄議員に対する再懲罰動議を議題といたします。
 本件は、平野貞雄議員の一身上に関する事件であります。地方自治法第117条の規定により、平野貞雄議員の退場を求めます。
     〔平野貞雄議員 退場〕

○議長(畑中俊彦君) 次に、動議提出者の趣旨説明を求めます。
 福井利道議員。

◆2 番(福井利道君) =登壇=平成29年12月14日(「12月18日」に発言訂正あり)の本会議において、平野貞雄議員は、議会が決定した懲罰を拒否し た。これは、地方自治法第129条、議場の秩序維持及び芦屋市議会会議規則第92条議事妨害の禁止に抵触し、議場の秩序を乱す行為である。
 以上のことから、懲罰動議を提出いたします。

○議長(畑中俊彦君) 訂正ですか、どうぞ。

◆2番(福井利道君) =登壇=失礼いたしました。日付の訂正をいたします。平成29年12月18日に訂正したいと思います。
 以上です。

○議長(畑中俊彦君) 説明は終わりました。
 この際、お諮りいたします。
 平野貞雄議員から、本件に関し一身上の弁明をしたい旨の申し出がありますので、許可したいと思いますが、御異議ございませんか。
     〔「異議あり」の声おこる〕

○議長(畑中俊彦君) 御異議がありますので起立により採決いたします。
 この申し出に賛成の方、起立願います。
     〔賛成者起立〕

○議長(畑中俊彦君) 起立少数であります。
 よって、平野貞雄議員の一身上の弁明に同意することは否決されました。

○議長(畑中俊彦君) では、御質疑ございませんか。
     〔「なし」の声おこる〕

○議長(畑中俊彦君) これをもって質疑を終結いたします。

○議長(畑中俊彦君) 懲罰の議決につきましては、会議規則第96条並びに委員会条例第5条の規定により、懲罰特別委員会を設置し審査を行うことになっております。
 本件については、懲罰特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたします。

○議長(畑中俊彦君) 次に、お諮りいたします。
 懲罰特別委員会の委員定数につきましては、委員6人としたいと思いますが、御異議ございませんか。
     〔「異議なし」の声おこる〕

○議長(畑中俊彦君) 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決しました。

○議長(畑中俊彦君) 次に、委員の選任でありますが、ただいま設置されました懲罰特別委員会の委員については、山田みち子議員、岩岡りょうすけ議員、松木義昭議員、田原俊彦議員、森しずか議員、大原裕貴議員、以上の6人を指名したいと思いますが、御異議ございませんか。
     〔「異議なし」の声おこる〕

○議長(畑中俊彦君) 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決しました。

○議長(畑中俊彦君) 正副委員長互選のため、暫時休憩いたします。
     〔午後7時18分 休憩〕
         −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
     〔午後7時22分 再開〕

○議長(畑中俊彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 懲罰特別委員会の正副委員長互選の結果を報告いたします。
 委員長に山田みち子議員、副委員長に田原俊彦議員が選出されました。
 懲罰特別委員会開催のため、暫時休憩いたします。
     〔午後7時23分 休憩〕
         −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
     〔午後9時09分 再開〕

○議長(畑中俊彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 懲罰特別委員長から報告願います。
 山田委員長。

◆10番(山田みち子君) =登壇=懲罰特別委員長の報告を申し上げます。
 本委員会は、先ほどの本会議において、議会が決定した懲罰である陳謝を平野貞雄議員が拒否したことに対して、3名の議員から提出された再懲罰動議について、審査を行いました。

 審査内容の詳細については、委員会記録に譲りますが、本委員会での主な質疑と討論を申し上げます。
 審査では、まず委員から、今後の芦屋市議会の対応が大きく問題になることを懸念するとの意見がありました。

 次に別の委員は、平野議員が懲罰の宣告を拒否したことに対して、どのような認識を持っていたのかとただし、動議提出者からは、提出者として陳謝の懲罰が決定したことを評価していたが、平野議員が議場に来ず、陳謝をされなかったことは甚だ遺憾であるとの答弁がありました。

 質疑の後の討論では、まず、懲罰を科すべきではないとする会派の委員からは、前回の懲罰特別委員会の中で、懲罰動議と処分要求に対して不当であると訴えており、それについて陳謝することはあり得ない。再懲罰動議が出されたことには反対するとの討論がありました。

 次に、5日間の出席停止を求める会派の委員からは、議会の議決を得た懲罰を不当とし、拒否するということは、議会を軽んじており、議会人としてあるまじき、議会に対する侮辱であるとの討論がありました。

  次に、5日間の出席停止を求める別の会派の委員からは、先ほどの懲罰動議について、全会一致ではないものの、議会の意思として、平野議員に対して陳謝の懲 罰を科すと決定したにもかかわらず、その決定に応じなかったということは、全ての事柄を議決でもって対応していく議会のあり方の根本に反しているとの討論 がありました。

 最後に、5日間の出席停止を求めるさらに別の会派の委員からは、議会運営に理解があって協力する姿勢があるのであれば、当然、本会議場に出て懲罰の宣告を受けるべきである。それを拒否することは議場の秩序を乱す行為とみなされて当然であるとの討論がありました。

 以上の討論の後、採決の結果、賛成多数で懲罰を科すべきものとの結論に至りました。
 次に、懲罰の種類について諮ったところ、賛成多数で5日間の出席停止の懲罰を科すべきものとの結論に達しました。
 以上で懲罰特別委員長の報告を終わります。

○議長(畑中俊彦君) 委員長の報告は終わりました。
 ただいまの委員長報告に対し、御質疑ございませんか。
     〔「なし」の声おこる〕

○議長(畑中俊彦君) これをもって質疑を終結いたします。

○議長(畑中俊彦君) お諮りいたします。
 平野貞雄議員から、本件に関し、一身上の弁明をしたい旨の申し出がありますので、許可したいと思いますが、御異議ございませんか。
     〔「異議あり」の声おこる〕

○議長(畑中俊彦君) 御異議がありますので起立により採決をいたします。
 この申し出に賛成の方、起立願います。
     〔賛成者起立〕

○議長(畑中俊彦君) 起立少数であります。
 よって、平野貞雄議員の一身上の弁明に同意することは否決されました。

○議長(畑中俊彦君) これより討論を行います。
 本件について、討論はございませんか。
 ひろせ議員。

◆12番(ひろせ久美子君) =登壇=日本共産党を代表して、懲罰を拒否したことによる平野議員に対する再懲罰動議が出されたことに、反対の討論を行います。

  出発点がそもそも不当なものであり、受け入れがたい陳謝という懲罰に対し、平野議員は拒否をしたものです。そのことに対し、さらに懲罰動議が出されたこと は不当であり、動議が出されたことに対する弁明の機会も与えないということ、委員会での弁明や本会議での弁明の機会をも一切与えないということは、民主主 義から逸脱していると言わなければならず、道理に反していると申し上げておきます。

 平野議員は、議長の議事整理についても妨害の意図は なく、時間の超過、発言収束の注意に対しても無視や抵抗をし続けたのではなく、また、中島健一議員に対して侮辱する意図がないのに、それらを認める陳謝文 を読むという懲罰は受け入れがたいものであると態度を示したものです。

 陳謝文の朗読は、本人が反省していればこそ、その意味を持ちます が、そもそも懲罰を科することを平野議員は不当だとしているわけですから、平野議員に陳謝文を朗読させることは政治的信念、信条に反して強制することであ り、それでもあえて陳謝文を朗読させることは、市民をも欺くことにもなり、到底受け入れることのできないものです。

 内心にかかわるそのような強制がまかり通ることになれば、言論の府としての市議会の権威にも重大な傷をつけることになると考えます。

 ほかの懲罰とは違って陳謝は、本人にその言動を強制するという点において、今回の懲罰の場合、内心の自由との関係でも特段に重い問題を持つものだと考えます。

  今回は平野議員の陳謝拒否が議場の秩序を乱す行為だとして再懲罰動議が出され、特別委員会が多数をもって懲罰を科すことを決めたことは、不当性をさらに増 幅させるものであり、決まった懲罰に従わなかったほうが悪いという論理は、今回の懲罰問題の本質を見誤ることになります。

 この間に申し上げていることなので詳しくは繰り返しませんが、事の発端は平野議員が質問を終えつつある中での中島健一議員の執拗なやじであり、そのもとでの帰山副議長による一方的な突然のマイクスイッチの切断にあると申し上げておきます。

 芦屋市議会における民主主義が問われているということを申し上げて、平野議員に懲罰を科することに対する反対討論といたします。

○議長(畑中俊彦君) ほかに討論はございますか。
 松木議員。

◆16番(松木義昭君) =登壇=あしや真政会を代表して、平野議員に再懲罰を科す動議について、賛成の討論を行います。

  先ほど、賛成多数で平野議員に懲罰を科すことについては決まりました。しかしながら、残念なことに平野議員は懲罰の陳謝の受け入れを拒否されました。これ については、地方自治法第129条、議場の秩序維持及び芦屋市議会会議規則第92条、議事妨害の禁止に抵触するものと考えます。
 よって、平野議員に対して、陳謝よりも重い5日間の出席停止の懲罰を科すべきものと考えます。
 以上でございます。

○議長(畑中俊彦君) ほかに討論はございますか。
 田原議員。

◆19番(田原俊彦君) =登壇=公明党を代表して、平野貞雄議員に対する再懲罰動議について、賛成の立場で討論をいたします。

 本日の午前中に開かれた懲罰特別委員会で、懲罰動議並びに処分要求について審査をしました。その結果を踏まえ、夕方の本会議の採決を経て、懲罰動議並びに処分要求ともに陳謝の宣告が議長からなされました。議場で賛成多数で採決された結果であります。

 しかしながら、議場での陳謝を拒否し、本会議への出席を拒むという行為は、議会運営を無視するものであり、まさに議場の秩序を乱しているものと断じざるを得ません。議会の決定に背く行為について、出席停止5日間とすべきと考えます。
 以上で、再懲罰動議に対する賛成の討論といたします。

○議長(畑中俊彦君) ほかに討論はございませんか。
 大原議員。

◆8番(大原裕貴君) =登壇=日本維新の会芦屋市議会議員団を代表し、平野貞雄議員に対する再懲罰動議について、出席停止5日間の懲罰を科すことに対し、賛成の討論をいたします。

 議会においては、採決というプロセスを踏んだ上で、議会としての意思決定をしています。なので、議会に所属する以上、採決によって判断された議会での決定に従ってしかるべきだと考えます。

 先ほどの本会議にて採決が行われました平野貞雄議員に対する懲罰動議においては、賛成多数で陳謝の懲罰を科すべきであるとの結論が出ました。議会としての決定については遵守すべきことであり、陳謝に応じるべきだったと考えますが、平野議員は拒否をされました。

 議会の決定に対して、拒否をされる以上、懲罰が求められるのは避けられない事態です。先ほどの懲罰動議よりも重い懲罰である出席停止5日間の懲罰を科すことが妥当であると考えます。
 以上で、再懲罰動議に対する討論といたします。

○議長(畑中俊彦君) ほかに討論はございますか。
 中島かおり議員。

◆11番(中島かおり君) =登壇=再懲罰動議に関して、御本人の希望があるにもかかわらず、弁明の機会を与えられなかったことについて、弁明の機会は、やはり与えられるべきだったのではないかと思うところです。よって、反対といたします。

○議長(畑中俊彦君) ほかに討論はございませんか。
 前田議員。

◆9番(前田辰一君) =登壇=討論をいたします。
  再懲罰動議でございますけども、議会で議決をされたことに対して、当然本人の弁明もあるでしょうし、本人の考え方もあるでしょうけれども、一つの議会意思 が示されたということに対しては、真摯に受けとめていただいて、本人が持っている考え方は大きな声で披露していただきたいというふうに思います。

 そういうことで、再懲罰動議が出てくるのは、いたし方ないかなというふうに考えますけれども、5日間というのは本市議会の中でも最大の停止日数でございますけども、少し重きに失するんではないかなという格好に思いますので、5日の出席停止には反対をいたします。

○議長(畑中俊彦君) ほかに討論はございませんか。
     〔「なし」の声おこる〕

○議長(畑中俊彦君) これをもって討論を終結いたします。

○議長(畑中俊彦君) これより採決いたします。
 平野貞雄議員に対する再懲罰動議について、本件については、地方自治法第134条に基づき、懲罰処分を科することに賛成の方、起立願います。
     〔賛成者起立〕

○議長(畑中俊彦君) 起立多数であります。
 よって、さよう決しました。

○議長(畑中俊彦君) 続いて、お諮りいたします。
 懲罰の種類は、地方自治法第135条第1項第3号に基づき、一定期間の出席停止とし、出席停止の期間は、芦屋市議会会議規則第99条の規定により、5日間とすることに決定したいと思いますが、賛成の方、起立願います。
     〔賛成者起立〕

○議長(畑中俊彦君) 起立多数であります。
 よって、平野貞雄議員に5日間の出席停止の懲罰を科することに決しました。

○議長(畑中俊彦君) 平野貞雄議員の入場を求めます。
     〔平野貞雄議員 入場〕

○議長(畑中俊彦君) ただいまの議決に基づき、これより、平野貞雄議員に対し、懲罰の宣告を行います。
 平野貞雄議員に5日間の出席停止の懲罰を科します。
 平野貞雄議員の退場を命じます。
     〔平野貞雄議員 退場〕
   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

○議長(畑中俊彦君) 以上をもちまして、本日の日程は終わりましたので、これをもって散会いたします。
 次回は、12月22日に開催いたします。午前10時に御参集願います。
 どうも御苦労さまでした。
     〔午後9時25分 散会〕


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