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2010年(平22)6月 一般質問



○副議長  次に、名誉市民条例の活用について、職務代理者について、以上2件について、中島健一議員の発言をお許しいたします。
 8番、中島健一議員。

◆8番(中島健一君) =登壇=それでは、通告に沿って、一般質問を行いたいと思います。

 まず1点目は、名誉市民条例の活用についてです。
 昨年の9月議会において、市制70周年に向けて、条例をつくってから、この間、30年も活用されていない名誉市民条例を利用すべきではないですかと質問をさせていただいたところです。
 これに対して、市長は、この70周年で名誉市民の称号を贈ることは考えていない、ふさわしい人がいたら贈りたいとの答弁でした。私は少々残念でなりません。 その後、決算の場においても市の職員から提案があり、取り上げられたなかった市の親善大使の役割もあわせて要望したところです。
 
 今回、この質問で取り上げるのは、この名誉市民条例ですけれども、私が思うんですけれども、ふさわしい人がいたら検討するとしているからこそ、この30年間贈ることについての検討もなされてこなかったのではないでしょうか。
 
 私が大事だと思うのは、ふさわしい人がいたらではなく、ふさわしい人がいるかいないかについて定期的に検討、選考する場を設けることだと考えています。 定期的に検討し、該当者なしでこの30年間来ているのであれば私も理解できるのですが、それすらもしてこなかったことは、失礼な言い方かもしれませんが、放置をしていたと言えるのではないでしょうか。
 
 さて、今回改めて質問をするわけですが、今回は市における表彰制度全体についても一通り聞いておきたいと思います。
 
 まず1点目に、市の表彰制度の活用状況について質問します。現在、表彰制度はどのようなものがあって、その意義、活用状況、選考基準、方法はどうなっているのか明らかにしてください。
 2点目に、その中での名誉市民条例の位置づけはどうなっているのでしょうか。
 3点目に、名誉市民条例を生きたものにするため、定期的な選考会が必要なのではないでしょうか。
 これらについて答弁をお願いいたします。
 
 次に、大きな2点目の職務代理者についてお伺いいたします。
 条例や要綱の見直しも、現在、担当所管の努力で進んでいますが、まだまだ整理が必要な条例や要綱があると感じるところです。 その中で、今回は職務代理者に関する規則について取り上げたいと思います。

 市長や副市長に何かあった場合、この規則が活用されるわけですが、現在の規則ではこうなっています。簡単に紹介しますと、「市長の職務を代理する職員の席次は、部長又は参事の職にある職員の年長の順序によるものとする」となっています。
 
 つまり、部長と参事の中で年長者が職務を行うというものです。この規則自体に違法性があるとか不当なものだというわけではありませんが、現実的には、適切であるのかといえば、そうともいえないのではないでしょうか。
 
 地方自治法第152条第3項には、「その補助機関である職員のうちから当該普通地方公共団体の規則で定めた上席の職員がその職務を代理する」とあります。 この法律に沿って各自治体では規則を定めているわけですが、その多くはこの趣旨に沿い、例えば上席の職員は総務部長の職にあるものとするとか、上席の職員について職責名で明記をしているところです。私は、法律からすれば、こちらが適切な表現だと思うところです。
 
 現在の芦屋の規則によれば、役職上の上席には関係なく、年長者が務めることになり、やはり不具合が生じてくるのではないかと危惧するところです。 仮にの場合ですけれども、市長と副市長が一度に職を執行できないということが、私はもうないとは思いますけれども、いざというときに困ってはいけませんから、やはり見直しが必要だと思うのですが、この点についてはいかがでしょうか。

 以上、2点質問しますので、よろしくお願いいたします。
 
○副議長(幣原みや君) 答弁を求めます。 市長。
 
◎市長(山中健君) =登壇=中島健一議員の御質問にお答えいたします。
 初めに、本市の現在の表彰制度につきましては、条例に基づくものとしては、芦屋市名誉市民が定められていますが、規則で定めるものとして芦屋市民文化賞が、また要綱では芦屋市善行賞「つつじ賞」、芦屋市長特別賞、芦屋市技能功労者表彰、芦屋市金品寄附者表彰、等があります。
 そのほかにも、緑ゆたかな美しいまちづくり条例や芦屋市都市景観条例の中で貢献された方々に対し表彰することができることを規定しているものもございます。

 表彰の意義につきましては、それぞれの趣旨に貢献された方や、功績が顕著な方を表彰し、感謝の気持ちをあらわしているものでございます。 選考基準、方法につきましては、それぞれの御功績の内容や活動状況等、選考委員会等で審査し、適切な方を表彰しているところです。 なお、金品寄附者表彰は、市に対し金品の寄附をされた方にその都度表彰を行っています。 

 次に、名誉市民条例の位置づけにつきましては、名誉市民は市民または市にゆかりの深い方で、市政の発展や社会文化の交流に貢献され、郷土の誇りとして市民の方々から深い尊敬を受ける方に対し「名誉市民」という称号を贈るもので、昭和56年に制度を設けましたが、条例の制定趣旨からも、名誉市民としての表彰は慎重に行う必要があると考えております。 

 次に、名誉市民の定期的な選考会につきましては、名誉市民にふさわしい方がおられると判断できれば議会にお諮りし、表彰したいと考えておりますので、定期的な選考会の開催は現在のところ考えておりません。

 次に、職務代理者につきましては、地方自治法第152条に基づき、市長の職務代理者に関する規則により、職務を代理する職員の順序については、過去から部長または参事の職にある職員の年長の順序によると定めてきているところですが、他市において、職責名、組織の順序で定められている例もありますので、検討してまいります。

○副議長(幣原みや君) 中島議員。

◆8番(中島健一君) それでは、2回目の質問をします。 
 最初に、職務代理者についてですけれども、芦屋市の規則が間違っているとか不当であるというふうには言っていないと私は最初に質問の中に述べましたけれども、ただ、このままでいいのかというものがございます。

 今の市長の答弁では、検討していくということでしたけれども、具体的にどのように検討していくのか。その結論はいつ出されるのかというのは、ちょっと明確にお答えいただきたいと思います。

 この長の職務の代理というのは、152条に書かれているということで、その逐条解説の中ではいろいろ書いてあります。 上席の事務吏員を定める場合は通常は長の直近下位の内部組織の職の順序等によって適時決めておくべきものだというふうに書いています。 また、行政実例の中では、代行者の席の順序が常に明白になるように定めておかなければならないということであるというふうに書かれてるんですね。

 これに照らしても、今の規則のままでは、やはり問題があろうかと思います。市長のほうは検討していくということですので、具体的に、いつまでに検討し、どのように改善していこうと思っていらっしゃるのか、その点をお答えいただきたいと思います。

 次に、名誉市民条例についてお伺いしますが、名誉市民条例という条例がありながらなかなか活用されてきていないという現状があります。
 せっかくこういった条例があるんですから、芦屋市の発展に生かしていくべきだと私は思います。 その観点から今回、質問を取り上げているわけですけれども、今の市長の御答弁では、やはり大切な条例だからこそ慎重に行う必要があると、それはよくわかります。 ただ、いると判断したら検討していくということなんですね。その「いると判断する」というのは、市長がいると判断するということに、今の御答弁ではなっていくと思うんですね。

 それだったら、市長の個人的な価値基準、判断によってこの名誉市民条例が使われていくということになりますから、それでは私はいけないと思うんですね。
 やはり、こういった表彰制度においては、表彰基準の公平性や客観性というのが必要になってくるかと思います。 その点では、やはり定期的に検討をする場を設ける、このことが大切だと思うんですね。

 今回、なぜ70周年という場でしたほうがいいんではないかというふうに取り上げましたのは、この名誉市民条例がつくられたのは、市制40周年のときにこういったものをつくって、市のゆかりある人を表彰していこうということでつくられたんです。 だからこそ、今回、70周年という節目であるからこそ、表彰する、できる人がいるかいないかは別にして、選考の場を設けて検討してはどうかということを提案させていただいたんですね。

 これまで選考をするような場を設けられたことがあるんでしょうか、名誉市民条例については。 先ほどのお話では、一度もないということなんで、このままでは埋もれてしまう、死に文の条例になってしまうかと私は思います。 ですから、再度お尋ねしたいのは、この名誉市民条例については、ほかの表彰制度がそうであるように、選考委員会をきちんと設けて、検討して、該当者なしなら該当者なし、該当者がありなら、この名誉市民条例を活用していく、そういうことをしていく必要があるかと思うので、再度お尋ねしたいと思います。 ただ、定期的というのは、毎年というのはやはり難しいかと思いますので、今回の70周年の周年ですね、そういったときにやっていくというスタンスが必要ではないかなと思うんですけれども、その点もあわせて2回目の質問をさせていただきたいと思います。

○副議長(幣原みや君) 答弁を求めます。 岡本副市長。

◎副市長(岡本威君)
 中島議員のただいまの名誉市民条例についてでございますが、過去には、具体的にお名前の出たというようなケースはございますが、表彰までには至らなかったというのは私は記憶しております。
 それから、名誉市民条例、ただいま中島議員の御意見もお聞きしまして、今回、市制70周年につきましては、一応市政功労者の方の表彰を市のほうで考えておりますので、その中で、名誉市民に該当する適当な方がおられるかどうかというようなことは議論してまいりたいと思っております。 以上でございます。

○副議長(幣原みや君) 西本部長。

◎行政経営担当部長(西本賢史君)
 職務代理者につきまして、どのような形でいつごろということですけれども、基本的に、今考えておりますのは、組織順が適当ではないかというふうに考えております。 いつまでかということにつきましては、できるだけ早期に検討を開始して、その方向で進んでまいりたいと考えております。 以上でございます。

○副議長(幣原みや君) 中島議員。

◆8番(中島健一君)
 職務代理者についてはよろしくお願いします。 名誉市民条例のことについてですけれども、今回、功労者の表彰にあわせて該当する人がいるかどうか検討するということでした。 今回はそれでよしとしたとしても、これからのことをやはり私は心配するんですね。

 定期的な場を設けるということが必要ではないかと何度も言ってるんですけれども、そういう場を設ける気があるのかないのかということをしっかり答弁いただきたいと思います。 それで、今の名誉市民条例の中では、選考委員会に関する規程がございません。

 ですから、先ほど、市長の方で「いると判断した」ということになりかねませんので、きちんとした選考委員会もこういった条例あるいは規則の中に盛り込んでいって、5年に一回、あるいは数年に一回という形に委員を委嘱して、該当するものがいるかいないかをきちんと検討していくことが必要ではないかと思いますので、再度その点を改めて質問させていただきます。

○副議長(幣原みや君) 岡本副市長。

◎副市長(岡本威君)
 中島議員の再度の御質問にお答えをさせていただきますが、申しわけございませんが、名誉市民条例の選考委員会を設ける考え方は持っておりません。 これにつきましては、名誉市民を決めるときには議会の同意が要ることになりますし、仮にこういう適当な方を選出するということになりましたら、議会からも、あるいは市民のほうからも自然的にそういう方のお名前が上がってくると思っておりまして、決して市長が恣意的に適当に名誉市民ということを決められるものではないと思っておりますので、その辺は慎重にしたほうがいいのではないかというふうに思っております。
 以上でございます。


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