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2005年(平17)6



=登壇=○議長(山村悦三君) それでは、次に、市内における違反建築物について、本件について、中島健一議員の発言をお許しいたします。
 11番中島議員。

◆11番(中島健一君) =登壇=通 告に沿って、市内における違反建築物についての質問をしていきます。
 芦屋市は震災で大きな住宅の被害を受けました。その復興の過程におきまして、既存不適格のため、泣く泣く再建を断念した人や、土地区画整理の区域で減歩 にあいながら再建を果たした人、いろいろなケースがあります。また、現在もその過程にある人もいるところです。しかし、どのケースであっても、そのほとん どの人は、該当する法律、住宅建築であれば建築基準法などを原則的に遵守しつつ対応をしているわけです。

 最近では、その関連する法律を守っていても、建築に関して、さまざまな点から近隣とのトラブルが発生することもあります。昨今のマンション問題などはそ の典型例でしょう。だからこそ、建築に関して、最低限のルールはやはり厳密に適用しなければなりませんし、その遵守が求められていると思うところです。
 平成10年に建築基準法が改正され、建築規制の実効性を確保するための措置が講じられました。さらに、確認検査体制の強化を図るため、建築確認検査の民 間開放が行われたところです。

 そして、平成11年に、建設省は建築物安全安心推進計画を出し、県や市ではそれを受け、実施計画を策定、各種の取り組みを現在も行っています。
 よりよいまちづくりのため、また、国際住宅都市として、今後も行政による適切な法律を遵守させる指導と啓蒙をまず求めたいと思います。

 そこで、幾つか、行政の対応とその認識について質問をしていきます。
 建築基準法では、建物を建てたりするときは建築確認を出し、中間検査や完了検査を受けることが義務づけられています。また、増改築についても同じですの で、それらが守られているかどうか、違反建築じゃないかどうか、適切な執行をしなければなりません。そのためにも、無届けや違反建築物がないか、発見の努 力が必要になります。その発見する努力について、具体的にどんな取り組みを現在しているのか、お聞かせください。

 さらに、発見する努力をすれば、その成果として、法律に抵触し違反する物件を見つけることになります。そういった物件を行政として確認する、認知した場 合の対応は、具体的に現在どのように行っているのか、この点もお聞かせいただきたいと思います。

 さて、法律に抵触する違反建築物といってもさまざまです。法律を知らないことによる、ついうっかりもあります。そこはしゃくし定規にならず、ケースバイ ケースでの対応が求められるところです。しかし、だからといって、現状黙認でなく、粘り強い改善への働きかけが必要なのは当然です。
 違反建築物において、やはり重視しなければならないのは、法律を知りながら、意図的に脱法行為を犯す、まさにそういった行為は厳しく取り締まらなければ なりません。そのために、特定行政庁には強力な権限が与えられているのですから、うやむやにすることでの建て得があってはなりません。

 そこで、行政との認識を一致させたいのですが、法律に抵触する違反行為であることを知りながら、その行為を行った場合、私はいわゆる悪質な違反行為であ ると言えると思うのですが、行政においても、悪質な違反とはそのような行為を指すものと考えてよいのかどうか、お聞かせいただきたいと思います。

 さて、私どものところには、日々、市民の方から多くの情報提供や通報があります。その中にある物件が建築違反ではないかとの通報が昨年ありました。会派 として調べてみると、確かにおかしな点がありましたので、年が明けてから、会派内での担当議員が職員に尋ねたところ、何で知ってるんですかと驚かれたとこ ろです。この時点で指導をすべきではないかと指摘をしていたわけですが、その反応の遅さにも、少々こちらが驚いたところです。

 そうこうするうちに、違反を指摘する文書が関係者に届き、このまま放置はできないと、先日来、議会でも話題にしているところです。一部には行政の事前の 承認があったかのような声も聞かれるので、行政の対応などについて、具体的に質問をしていきます。
 物件は大原町4番13号の建物です。最近、建築主に改善指導を行ったようですが、この建物の建築確認申請時点での設計書類と現況は違うのか。違うのな ら、具体的にどのように違うのか。また、文書による改善指導はいつだったのか。するからには、何らかの違反があると行政は認識しているはずですが、建築基 準法にどのように違反しているのか。そして、当局が把握をした時期、確認申請、完了検査などの際、当局は適切な対応をしたのかどうか、お聞かせいただきた いと思います。

○議長(山村悦三君) 答弁を求めます。
 山中市長。

◎市長(山中健君) =登壇=中島健一議員の御質問にお答えいたします。
 違反建築物についてのお尋ねでございますが、発見への取り組みとしましては、国、県と連携した一斉公開パトロール等を定期的に行っておりますが、本年4 月より、さらに取り組みを強化し、市内で建築確認を受けたすべての建築物を対象に現場パトロールを実施し、職員が直接現場を確認し、違反建築物の発見及び 未然防止に努めております。

 違反建築を発見した場合の対応は、工事中であれば、速やかに工事を停止させ、是正させることが基本でありますが、完成した建築物については、自主的な是 正をさせるため、相当の猶予期限をつける場合があります。法律に抵触することを知りながら、その行為を行うことは、建築行政に限らず、個々の事案において 事情が異なることから、直ちにその行為が悪質な違反であるか否かを判断するのは難しいと考えております。

 大原町4番13号の建築物につきましては、建築確認では1階は自転車置き場等とされていましたが、現況はその部分を店舗等の用途に変えておられます。こ のことは、建築基準法第52条第1項に規定する容積率が300%を超え、この規定に抵触するものと考えております。当該建築物は平成15年3月に完成しま したが、その完了検査において、自転車置き場の内装等に疑義があったことから、用途を変更して利用することは建築基準法に抵触することを建物所有者に伝 え、指導しました。

 その後の建築パトロール等の際、自転車置き場部分が店舗等に用途変更されているように見受けられましたので、同年5月に建築基準法に抵触することを建物 所有者に伝え、是正を求めました。
 現在もその状況が続いていることから、改めて平成17年5月に容積率の規定に適合するよう、文書により是正を求めているところでございます。

○議長(山村悦三君) 中島議員。

◆11番(中島健一君) 2回目の質問をさせて いただきます。
 違反建築物の発見への努力ということでは、この4月から強化をしているということなんですけれども、この公開定期パトロールですか、現場のパトロールや 建築指導パトロール、これは御答弁のあったように、これからも強化をぜひしていっていただきたいと思います。
 それと、発見への努力というのは、自主的な努力とともに、市民からの情報の受け入れ、これも大切だと思います。市民からの通報があった場合の対応とか も、これも充実させていっていただきたいと思います。特にこの国から話があって、県や市が建物安全安心実施計画というのをつくっていますね。この中でも、 「通報等に対しては、速やかに現地確認をして、違反を確認した場合は、適正な是正指導に努める」とか、そういう文言があります。こういったこの実施計画に 沿った対応をぜひしていっていただきたいと思います。

 そして、続いて、違反建築物を認知した場合、発見した場合の対応ですけれども、工事中にはまず停止をさせると、工事中であれば停止をさせると。その後、 是正指導をするということだろうと思います。問題なのは、完成した後に発見した場合、どうするかですね。現在、自主的な是正をさせることに努力をしている みたいですけれども、具体的にどんな努力をしているんですか。完成した物件で違反を発見しましたと。この違反した物件について、どういった是正指導を、自 主的にやっていくまで行っているのか、その辺のお答えがなかったかのように思いますので、お聞かせいただきたいと思います。

 私は、違反にもやはりいろいろあると思うんですね。一般の市民の方が建築基準法の詳細なことまで知りませんから、建て増しをしたり、あるいは増改築の場 合に違反してしまう、これはあり得ることです。そのときには、これは違反ですよということで注意をし、是正を求めていく、こういった努力は必要なんですけ れども、私は、その違反の中でも、悪質な違反というのは、きちんと厳しい対応をとっていかなければいけないと思うんですね。その悪質な違反とは、例えば違 反に完成検査をすり抜ければ何をやってもいいというふうな、そういう考えでやっている場合、私は悪質な違反だと思うんですよ。

 当局がその直ちに判断が難しいとおっしゃってますけれども、そもそも建築違反の違反というのは反社会性があると。ですから、違反をすることそのものが反 社会性があるから、市民へ周知しなければいけないというふうに、行政側は言ってるわけなんですね。その中で、私はこの違反になることを知りながら、やはり それをすることは悪質な違反だろうと思うんです。この悪質な違反に対しては、やはり厳しい対応が求められると思うんですね。その点、市はどのような対応と いうのか、私はちょっと対応が甘いのではないかなと思うんです。

 ほかの行政の方にちょっと聞いてみたんですけれども、やはり法律に違反することを知りながら、建物を建てたり、あるいは完成検査をすり抜けるということ は、これは悪質な違反ですと、ほかの自治体は言ってましたよ。芦屋市の場合は、このように、直ちに判断は難しいと言ってますけれども、やはりそこは厳しく 対応をしていかなければならないと思うんですよ。

 具体的に個別の案件でちょっとお聞かせいただいていくんですけども、当局の方から、大原町の建物に関してのこの間のいきさつが、ちょっと説明ありました けれども、私どもの調査とか、ヒアリングの中でいろいろ聞いた限りでの流れをちょっともう1回、ここで言いますので、間違いがあったら、ちょっと後から指 摘をしていただきたいんですけども、平成14年に建築確認の申請が出されましたね。
 その際に、当局の方は、施工者あるいは工務店の方ですか、図面でチェックをして、これは駐輪場らしくないですねと、そのときに一度指摘をしているんです ね。平成15年の3月に完了検査があって、今、答弁がありましたけども、これは建築主御本人に、本来、自転車置き場であるはずなのに、仕上げに疑問がある からということで、用途変更したら違反になりますから、注意してくださいねと、このときに注意しているんですよ。2回目の注意ですね。それから2カ月たた ないうちに、行政の方が現場を確認したら、これが変更されていると。それを現認したもんで、口頭で注意指導をしたわけでしょう。たまたま物が置いてあるだ けと、用途変更は考えていないと、御本人の方は何か答弁したらしいですけども。

 私は、ここで問題にしたいのは、第一義的には、建主の方に大きな責任があると思いますけれども、私は行政にも大きな問題があると思うんですよ。なぜかと いいますと、この平成14年の建築確認から、平成15年の3月の完了検査、そして、5月で口頭注意指導、この間の流れを見てみたら、もう意図的だというこ とが明白じゃないですか。そこで、意図的だということを知りながら、何で2年間放ってたんです。言いましたよね、先ほど。知らないで法律に反してしまった のは仕方ないけれども、違反することを知りながら、意図的にやった場合は、私はきちんと適切な対応をしなければならないと。悪質な違反なのに、なぜ2年間 放っていたのか、そこのところの答弁をお願いします。

 今回は文書で指導がされたようですけれども、周りからの声がなかったら、そのままうやむやにしていくつもりじゃなかったんですか。指摘がなければ目をつ むるつもりがあったのかどうなのか、その辺もはっきりしていただきたいと思います。

 先日、議会の方で、正副議長の方から、この件に関して報告があったんですけれども、その中で、この違反に関しては大幅な違反ではないと当局の方は回答さ れているようなんですけども、数字的には大幅な違反ではなくても、意図的なことが見え隠れする、この違反について、本当に大幅な違反ではないと思ってるん ですか。ぜひこの際、その根拠をお聞かせください。
 聞くところによりますと、元建設部長に相談して事を行ったようなことを聞いてるんですけども、そのことも、もしわかるようであれば、事実かどうか、お答 えいただきたいと思います。

 都市計画部の参事の方に直接お聞かせいただきたいんですけども、参事の方は、この件に関していつの時点で知ったのか、その知った以降、どのような働きか けをしたのか、ぜひお聞かせください。
 以上、幾つかいろいろ質問しましたが、御答弁をお願いいたします。

○議長(山村悦三君) 都市計画担当部長。

◎都市計画担当部長(佐田高一君) 中島議員の再度の質問にお答えをいたします。
 完成後、具体的に、市の方としてどのように努力をしたのかということでございますが、先ほど市長の方からも御答弁申し上げましたように、15年の3月の 段階で、完了検査の時点でございますが、自転車置き場の内装に疑義があったということから、その後、この用途にそのまま利用されますと、用途変更に基づい て、基準法に抵触しますということをお伝えをしました。
 それ以降、定期パトロール等のときにそういう内容が見受けられましたので、その年の5月でございますが、建物所有者に、その利用を継続されるということ は、基準法に抵触をするということを申し上げたところでございます。私どもの方としましては、引き続き様子を見ておる状態でございました。
 
 それから、具体的な是正指導をどのようにされているのかというところでございますが、建築基準法の観点から申し上げますと、特に防災上、また、避難上等 著しい支障があり、近隣に防災上の危険を与えるもの、安全性に欠けるもの、その違反の程度が著しく、これによって近隣の住民に継続的な被害を及ぼすような ものなど、もう違反がみずから違反状態を解消される見込みが全くないというようなものに対しまして、重大な違反と判断しまして、是正命令を発するなど厳し い指導を行うものといたしております。

 それで、御指摘の違反の内容の件でございますが、用途を変更することにより、容積率の緩和の対象の算定方法が異なり、規定に適合しないというものでござ いますが、建築物の形態が変わらず、近隣に実態的な被害が及ばない、自主的な是正の見込みがあるという判断から、建築基準法上の観点からは重大な違反とは みなさずに、私どもとしましては、建物所有者みずからが是正していただくように指導することを基本に考えております。

 それから、法律、あらかじめ知っててやった行為が悪質ではないかという内容の件でございますが、当然、先ほど市長の答弁でもございましたように、当然1 個1個の事例で見ていく必要がございますけれども、明らかに法というものに違反をしているということであれば、それは問題があるというようには考えおりま す。

 それから、具体的に、大原町の物件の件でのお尋ねでございますが、建築確認当時のお話が出たように、14年4月ごろの話でございますが、私どもの方の建 築届けでありますとか、建築確認を受け付ける段階で、当然大半の方が建築士がその申請書を持ってこられます。その中で、当然申請上の解釈から、その内容を 修正させるということは日常的にはままある状況でございます。それと、建築確認は、その計画が的確なものでなければ、検査確認済書を交付することができな いということになっておりますので、私どもの方としましては、指摘されるようなことはないと、そのように考えております。

 それから、15年3月の仕上げの段階で疑義があって、注意をしたというようなところでございますが、建物の検査をする段階では、当然建物が使用されてい ないのが当然でございますが、仕上げ云々等によりまして疑義がある場合でありましても、疑いとしてのものはございますが、実態的な使用というものがない限 り、一定の注意ということはしますが、それに基づくそのものが、即、違反につながるというようなものではございませんので、私どもの判断としてはそういう ように理解しております。

 ただ、その後の5月に、現実的に利用されているという状態が見受けられましたので、その時点から、その内容が建築基準法の容積率に対して抵触をしておる ということから、是正指導を始めたところでございます。

 それから、竣工後の15年5月から今日に至るまで、指導があいていたかということのお尋ねでございますけれども、私どもの方としましては、市内全域的な 違反物との全体的なものを見る中で対応を進めてきました結果、たまたまその期間があいてしまったということでございます。
 以上ではなかったかと思います。

○議長(山村悦三君) 中島議員。

◆11番(中島健一君) あきれて物が言えない んですけれども、行政は仕事をしてるんですか。 この安全安心実施計画の中でも、違反建築物を解消すると言ってるんですよ。市内にたくさん、そら違反建築 物はありますよ。その中でも、やっぱり意図的なものはそれなりの対応をしていかなければいけないでしょう。

 今回のこの件についても、周りがわあわあわあわあ話になって、それからの指導でしょう。そういった周りからの声がなかったら、指導してなかったん違いま すか。引き続き様子を見ているとか、重大な違反ではないと、そんな答弁で通るんですか。

 定期的なパトロール、4月から強化していると、さっき答弁ありましたよね。パトロール強化をしたら、当然違反建築物見つかりますよね。建て得じゃないで すか。違反建築物であっても、2年間放ったらかし、それも悪質であっても2年間放ったらかし、そんな状況でええんですか。

 行政にちょっとお尋ねしたいんですけど、建築主に注意をされているようなんですけれども、これは施工者、設計士、建築士ですか、その方にも事情とか聞い たんですか。建築基準法にもいろいろ罰則が強化されましたよね、そういった方々の。それに照らして、何か行動を、事を起こしてるんですか。

 先ほどの答弁だったら、全然納得できないですよ。まさに、芦屋市は、国際文化住宅都市でありながら、何をやっても許される、建て得だというまちじゃない ですか。行政は発見への努力をし、認知した場合の対応をきちんとしなければいけないじゃないですか。違反建築物を発見した場合、どういった指導をしている のか。例えば、1カ月後、2カ月後、3カ月後、半年後、そういったルーチン化はしてるんですか。今のお話を聞いてると、全然そういった内容にもなってない ん違います。担当者のさじかげんで指導があるないというのが決まってしまったら、それこそ大変なことじゃないですか。

 先ほども指摘しましたけども、前任の部長さんには相談したというような話も聞いてます。もしそういうその相談をして、今回、2年間以上も、指導、改善が 放ったらかしになっていたら、それこそ、行政との癒着じゃないですか。その点についてどう思われるんですか。

 ほかの違反建築物について、平均的にどのくらいの期間を置いて指導をしているのか、それもお聞かせいただけますか。
 本当なら一問一答で、もっと細かいことを聞きたいんですけども、一般質問は3回までしか聞けませんので、また時期を改めてお聞かせいただく場もあるかと 思いますけれども、答弁はしっかりしてもらわないといけないですし、行政は行政として、対応はきちんと処理をしていかなければ、大変な問題になりますよ。
 幾つか質問しましたので、答弁をお願いします。

○議長(山村悦三君) 都市計画担当部長。

◎都市計画担当部長(佐田高一君) 中島議員の三度目の質問にお答えします。
 まず、定期的なパトロールの件でございますが、当然市内全域をくまなく回っておるという状態ではございませんので、その1回のパトロールで全体的に把握 するというようなことがなかなか、これから順次計画を立てて、御指摘の点につきましては改善をしていきたいと、そのように思っております。

 それから、建築主にかかわらず、その設計側といいますか、そういう御指摘で、その辺の対応はどうだったのかという御指摘ではないかと思いますが、工事完 了後の行為でございますので、施工者が今、特にその辺の行為は行っておりません。
 それから、前部長に相談をしたということでしょうか。質問がちょっとわかりにくかったんですが。その辺につきましては、改めて確認をさしていただきたい と思います。
 それから、1つ抜けておりましたけれども、私が知ったのがいつかということの質問だったかと思いますが、昨年の12月ごろではなかったかなというように 記憶いたしております。

 それから、平均的に指導にどのぐらいがかかるかということでございますが、工事中のもの、何かで即、片づけるものができる場合については、直ちにという ことにはなりますが、完成後になりますと、営業を行っているような行為でありますとかになりますと、従業員さんとの関係等々も出てまいりますので、かなり 長期化いたします。ですから、直ちに解消するというものもございますが、最長になりますと、やっぱり1年、2年というようにかかってくるケースもあるよう に認識しております。
 以上でございます。

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