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2004年(平16)6

議長(来田 守君)次に、行政運営のあり方について問う、広告式条例について、以上2件について、中島議員の発言をお許しいたします

 11番中島議員。

11番(中島健一君) =登壇= 通告に沿って一般質問を行います。

 まず、第1点目の行政運営のあり方について問うということですが、自治体が行政を運営するに当たって大切なことは何でしょうか。
私たちのまちは私たちの手でつくるという住民自治の考えのもと、市民が主役のまちづくりを進めることが大切であり、積極的な情報の 提供と公開を行うことが必要であることは言うまでもありません。また、行政が市民と役割を分担してまちづくりを進めるためには、市民自主的な活動の促進や支援を図るなど、市民との新たな関係づくりに努めることも必要です。そのために必要なことを幾つか例として挙げれば、透明かつ公正な行政運営なり、開かれた行政の推進であり、市民と行政の協働体制の構築であろうと思います。

 さて、それらを踏まえ、具体的に事を進めていくとなると、その行政執行、運営の根拠となるのは、やはり法律や市が定める条例であり、総合計画、そして、それに基づく各種の計画、実施計画になるかと思います。これらの点について間違いがないのか、まず、当局の認識をお尋ねしたいと思います。

 さて、この4月からごみ収集方法が変更されました。ごみ収集方法についてはさまざまな意見があり、私どもも、昨年秋提出した予算要望書の中で、夏場の週3回収集維持を求めてきました。これらについて改善すべき点は、今後も改善を求めていきますが、今回は、この収集体制の是非は横に一たん置き、回収方法の変更の進め方、手順について問題がなかったのか、当局の見解をただしたいと思います

 昨年末、市民の方が楽しみにしていたごみ収集カレンダーが配布されましたが、それを見て驚いた方が大変多くありました。いつもで したら1年分のカレンダーなのに、1月から3月分までしか掲載されていない。そして下段のほうには、「4月からゴミの収集方法が変わります」と記載されていたからです。これがその実物ですけれども、ここに赤い字で「4月からゴミの収集方法が変わります」と明示されています。こういうことは、まさに市民の方にとっては、寝耳に水といった感じだったのではないかと想像するところです。おかげで 私のところへも問い合わせが、その数日何本も電話がありました。

 そうこうするうちに3月予算議会が始まりました。始まったのは2月の27日です。この日、議案の提案があり、市長の施政方針演説がありました。その中に、ごみの減量化対策として、可燃ごみの収集を現行の週3回から週2回に改め、新たに紙ごみを資源として分別収集しますと表明したところです。ところが、その3日後、議会で議論もまだ始まらない中、3月1日付の市の広報で、「ごみの収集方法が変わります」、こういった記事が載りました。これが3月1日の分ですが、こちらの方に「4月からごみの収集方法が変わります」と題して、「詳しくは、3月中に「ごみカレンダー」を各戸配布し、ご理解いただけるようにしますが、今回の変更点の概要についてお知らせします」と、既にもう決まったということで、ごみ収集方法の変更点の概要についてお知らせがあるんですね。

 「今回の変更は、芦屋市の行政改革の一環として実施されます」、このようにも書いてありました。実際は、印刷をして配達所に配送しなければなりませんから、施政方針演説を行う前から広報誌を印刷していたことは、これは明白だと思います。
 私は、議会が予算を可決する前から、また、一度も公の場で議論することもなく、そして、だれ一人市民として関係のない者がいない重要な市の施策を市の裁量でもって変更を進めていく、このような手順、方法をとることは大きな問題があると思います。そもそも行政にその変更を行える権限、根拠があったのかどうか疑わしいところであり、私は、こんなやり方を認めるならば、法令や計画はあっても 行政当局の裁量でどんなことでもできる。つまり、法令や計画が有名無実となってしまうと考えるところです。幾ら市長が「市民参画が 大事だ、協働だ」と言っても、そして、議会での審議、計画段階での市民の参画があったとしても、それと異なる方向で行政執行を運用するならば、法令や計画は絵にかいたもちでしかありません。

 ごみ収集方法が変更されましたが、何の根拠に基づいて変更したのか、教えていただきたいと思います。

 また、今回の変更は、行政執行・運営のあり方として、市長が日ごろから提起をしている「市民参画」の点に関して、踏襲されたものになっているのか、この点もお伺いしたいと思います。

 2点目の広告式条例についてお伺いいたします。

 芦屋市にも、他の自治体と同じように広告式条例があります。これは、地方自治法第16条の規定に基づくもので、条例等の公布を要するものは、市役所の掲示板に掲示をすることが定められています。この趣旨は、広く市民に知らせるというものです。しかし、掲示板に掲示をしたからといって 、広く市民に知らせるというその趣旨を果たしているとは到底言えません。大体市民の方のほとんどが、掲示板の存在すら知らない状況ですし、市の職員ですら、最近見たことのある人はごく少数、関係職員ぐらいではないでしょうか。市も、広く知らせるために、公布されたものの中で特に重要と思われるものは、市の広報などで知らせるようにしていますが、本来の何が公布されたのかを知らせる努力は、まだ足りないと思うところです。

 それを補うものとして提案したいのは、電子版の広告式です。函館なんですけれども、「電子版広告式」というのをここでは取り組んでおります。目的としてこういうふうに書いてあります。「これまで条例、規則、告示等の公布または公表が必要な文章については、広告式条例の既定によって掲示板に掲示をしていますが、行政のサービスの向上及びより一層の周知を図る為、当市のホームページにおいてもこれらの一部を出すことによって、サービスを強化していきたい」、こういうふうに書いてあります。この新しい取り組みは、市の広報でも広く市民の方に知らせられているところです。

 私は、これはいい取り組みだと思います。掲示板だけでなく、それ以外のところにも公表をしていく、公告の書式に沿ってやっていくということは、それだけ多くの人が目に触れるということですから、ぜひとも私は芦屋市でも取り組んでいくべきではないかなと思います。確かに、告示されるものは、たくさん数多くあります。規則もそうですし、条例もそうですし、その分量も膨大なものです。ですから、何も全部そこに載せるということではなくて、こういうものが今回告示されましたということで、題目だけでも出していくことが、私は大切ではないかと思います。現実的にも、今、掲示板、規則や新しい計画などが告示されたとしても、窓枠、ガラス窓に鍵が閉まってまして、見ることはできません。まさに表題だけしか見ることはできませんから、ホームページ等で新たな取り組みをしていくことは 私は、サービスの一環として重要なことだと思います。

 この公告式条例について、新たに電子版の公告式、ホームページでの紹介をしていくべきではないかと提案をさせていただきますが、その点についての御答弁をいただきたいと思います。

 以上大きな2点、第1回目の質問を終わりたいと思います。

議長(来田 守君) 答弁を求めます。

 市長。

市長(山中 健君) =登壇= 中島健一議員の御質問にお答えいたします。

 まず、行政執行における根拠についてのお尋ねですが、議員御指摘のとおり、地方自治法第2条の規定に基づき、法令や規則の定めるところにより、また基本構想を定めて計画的に行政を運営しています。

 次に、ごみの収集方法を何に基づいて変更したのかとのお尋ねでございますが、ごみの処理につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第4条及び第6条の規定、並びに芦屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例第6条の規定に基づき、一般廃棄物処理計画として、一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み、排出を抑制する為の方策、分別収集と適正処理に関する事項等を定め、実施することとされております。

 本市は、一般廃棄物処理計画として、平成7年に、一般廃棄物基本処理計画を策定し、また、毎年4月に、当該年度の実施事業について一般廃棄物処理実施計画を策定し、告示を行っております。

 燃やすごみの収集を週3日から週2回に変更することなどにつきましては、平成14年度8月に、行政改革の一環としてごみの減量化、人員の合理化等による経費の節減、民間委託の拡大等を図るため、市として実施を決定し、市議会全体協議会で説明をしており、急に発表したわけではございません。

 その後、環境衛生協会、地元自治会等で十分説明を行い、協力をお願いしてまいりました。また、広報誌、家庭ごみハンドブック等でお知らせした後、平成16年4月に、一般廃棄物処理実施計画として告示し、実施しております。

 なお、市民の皆様のご協力により、円滑に実施できたものと考えております。

 したがいまして、このたびの変更につきましても、行政運営にあたっては、法令、計画等を遵守して遂行しております。

 次に、公告式条例について、ホームページでも公表することを考えてはとのことでございますが、議員御提案のように、条例等の制定 内容を広く市民の皆様にお知らせすることは、情報公開、情報提供を推進する上で重要なことと認識しておりますので、公表の方法や内容等を検討し、できるだけ早期に実施してまいります。

 以上でございます。

議長(来田 守君) 中島議員。

11番(中島健一君) 2点目の公告式条例の件ですけれども、ホームページでの電子版公告式実施を早期に検討して、やっていくようですので、これは評価しておきたいと思います。ぜひ早期にお願いしたいと思います。

 大きな1点目の方ですけれども、行政執行における当局の見解として、法令、規則にのっとって、そして計画に基づいてやっていくと今回のごみ収集方法の変更についても、その根拠としては、法と条例に基づいて、法令、計画を遵守してやってきているというような御説明だったかと思います。

 しかし、果たしてそうだったのかと私はあえて提起をさせていただきたいんですけれども、先ほどの市長の答弁の中でも、いろいろ法律、条例が言われました。その条例とかを紹介する前に、市長がその条例、法令を守って、遵守してやっているというのは、その法令に従うべき義務が公務員の方にはあるからですね。地公法の32条、「職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、そして地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、やっていく」。ですから、当然市の職員の方は、法令や計画などに沿って行政運営を進めていかなければいけないということなんです。

 今回、ごみの収集方法変更の根拠となっている廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第6条ですが、こちらの第3項には、「市町村は地方自治法第2条第4項の基本構想に即して、一般廃棄物処理計画定めるものとする」、これは市長も紹介されました。そして、第5項では、「この一般廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない」、こういうようにうたっています。条例ではどうなっているかといいますと、第6条の2項の方に、「一般廃棄物処理計画は、基本的事項について定める基本計画及び基本計画の実施のために必要な各年度の事業について定める実施計画に分けて定めるものとする」と。それで、これを変更した場合は、告示をすると。次の第7条にですね、「市は、一般廃棄物処理計画に従ってその区域内における一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行わなければならない」、つまり、計画に従ってやっていかなければなりませんよというふうになっているんですよ。つまり、法令でも、条例でも、その計画に従ってやりなさいというふうになっているんですね。

 これが「芦屋市一般廃棄物処理基本計画」、平成7年に出されたものなんですけれども、この中では、現状として、収集区分や収集回数、例えば、私が問題提起をしている可燃ごみですね、「週3回」、今やっていますよと現状認識の上で、これらからの基本計画の中でですね、「現在の収集体制を維持する」と明確に明示してあるんですよ。ですから、基本計画の中では、現在の収集体制を維持する。この計画期間はいつまでかといいますと、計画目標年次を15年後の平成21年度とする。つまり、平成21年まではこの計画でやってきますよとなっているんですね。市長のおっしゃった実施計画なんですけれども、実施計画そのものがこれ基本計画に沿った計画でなければいけないのと違いますか。平成15年度の実施計画がありますが、これは「週3回」を当然うたってあります。市長の答弁のありました、4月に告示をした平成16年度の一般廃棄物基本処理実施計画の中で「週2回」をうたっているんだと思いますけれども、基本計画でうたっていたものと実施計画が相反するというのはどういうことなんでしょう。私は、これは計画に基づいて運用をしているとは到底思えないんですね。だからこそ、今回、質問通告を出させていただいたのですけれども。

 この件については、3月の予算議会でも、新社会党の方が質問をされています、予算特別委員会ですが。その中でこういった答弁がありました。一般廃棄物基本処理計画作成なんですけれども、このことなんですけれども、「基本計画については、この16年度に策定をしようと思っております。その中できっちり明記していきたいというふうに思っております」と津田生活環境部長がおっしゃっています 「きっちり明記していきたい」というのは、週3回ではなくて週2回をこの基本計画の中で明記していきたいと言ってるんですけれどもそもそも基本計画を変更する前に実施をするということはどういうことなんですか。大体基本計画があって、それに基づいていろいろな施策を実行していくわけでしょう。仮に、施策で変更しなければならない点があれば、基本計画を変えて、それで実施をしていくべきではないんですか。一橋大学の方が書かれた論文を引用させていただきたいんですけれども、そもそも行政計画とは何かということが書かれているんですが、『行政計画の課題と展望』という本によりますと、「行政計画とは、行政機関が積極的な行政活動を行うため、目標を設定し、その達成のための手段を総合することによって、具体的活動の基準を設定する行為である」、こんなふうに定義をされていま す。一口に言って「行政計画」といってもたくさんあるんですね。芦屋市の総合計画というのは、これは基本構想で、実際の総合的な将来構想です。これは、議会の議決が必要になってきます。これに基づくいろいろな各種の基本計画があります。この基本計画は、基本構想で定めた目標を達成するための計画であって、おおむね10年から20年、通常5年から10年でローリングされていくものです。その基本計画に基づいてまた実施計画、1年1年の実施計画が芦屋市ではつくられているわけなんですけれども、基本構想、基本計画を具体化するために、この実施計画があるわけなんですね。この実施計画というのは、予算編成の指針ともなるわけですよ。

 振り返ってみたら、仮に行政が週3回を週2回にしようと思ったとしますね。予算も通っていない段階で、市の裁量で私はできないと思うんです。ましてや基本計画には、「現在の収集体制を維持する」と明記されているわけでしょう。なぜ一般廃棄物処理計画の基本計画、この見直しをこれまでしなかったんですか。確かに、この予算議会での市の答弁があるんですけれども、基本計画でなんで変えてないんやという質問が出されて、竹中環境施設課長が答えているんですが、「基本計画は、平成7年度の3月に作成しております」と、「おおむね5年をめどに変えていくんですけれども、通常でしたら、5年ですから、平成12年にせなあかんのですけれども、そのときに は、13年度の4月に家電4品目等の有料化とか、いろいろ出てきて、その動向を見てから定めようということで、結局、平成16年度になってしまった」と言っているんですよ。平成7年につくって、本来なら5年ごとに見直しをしていく計画が、12年度にしなければならないけれども、13年度に有料化とかあったから、13,14,15,3年も見送っているんですね。この3年間は一体何をしていたのかとほんまに聞きたいところなんですよ。

 いろいろ言っていますけれども、具体的にお聞きしたいんですが、一般廃棄物処理計画の基本計画の見直しがされて、その中に当局が言うような「週3回から週2回」をうたっていたら、まあまあそれはよしとしましょうということなんですけれども、なぜ基本計画の見直しがこの間されていないのか、これをもう一度お答えいただきたいと思います。

 今年度、実施計画が「週3回」から「週2回」に変えて4月に告示をされましたが、この実施計画というのは、廃棄物処理計画の基本計画に私は反すると思うんですけれども、その点について当局の見解はいかがでしょうか。

 4月に実施計画が告示をされたんですけれども、実際の作成は、いつされたんです。もう既に12月末の段階で、「ごみ収集方法の変更があります」と明記をして各世帯に配っているのが、ごみカレンダーですよね。ですから、それ以前にもう既に決まっていたということでしょう。実施計画の作成はいつだったのか、これもお知らせいただきたいと思います。

 また、予算の可決前から、そして告示をする前からですね、そういった市民向けに発表ができるのかと私は思います。確かにね、告示をする前に本来なら市民の方に広報するのはとてもよいことだと思います。しかし、今回については、手続きは踏まえていないと思うんですよ。そもそも今回の「週3回を週2回」というのは、私は行政の裁量だけでできることなのかという疑問があるんですけれども、この点についてもお聞かせいただきたいと思います。

 市長の答弁の中で、「行政の中でうたっていた」というふうな答弁がありました。芦屋市行政改革大綱、平成8年4月に出されましたけれども、この中では、事務事業の民間委託等の項目の中で「ごみ収集処理業務」、これをうたっているだけなんですね。つまり、民間委託をこれから考えていきますよというふうに行革の中ではいっています。平成12年11月に第3次が出されました。この中にも、特に具体的な施策には触れていません。ここに行政改革実施計画があるんですが、平成12年に出された行政改革緊急3カ年実施計画表、この中には行革大網に沿って計画が書かれていますが、この中にも「週2回」というのはまだ触れられていないんですよ。具体的に出てきたのが、平成14年8月の行政改革実施計画の中で出てきています。この中では、ごみ収集体制等の見直しということで、「可燃ごみの収集について、現行「週3回」を平成15年度から「週2回」とする」、こういうふうに、このときに初めて出てきました。確かに、この行政改革実施計画というには、平成14年の8月30日、全体協議会で提起をされました。資料が配られて、協議会の中でこの説明がありました。確かに質疑も応答もありました。しかし、全体協議会というのは、これは公式の場ではありません。公式の場、議会で公式の場というのは、「本会議」あるいは「委員会」を指します。ここでお聞きしたいんですが、この「週3回から週2回」に変更することについて、正式な議会の場で当局が議案としてかけたのかどうか、そのこともお尋ねしたいと思います。

 確かにね、この行革の中で、「週3回から週2回」にしますよというふうに出てきています。事務事業評価システム試行報告書、この中にも、いろいろな事務事業を見直していく中で、委託を40%にするであるとか、週2回にしていくであるとか、そういったことも明記されています。また、行政評価委員会というのを設けて、外部の方にも事業評価報告書を書いてもらっていますけれども、その中にも 確かに触れられています。しかし、ごみの基本計画であるですね、この一般廃棄物処理基本計画の中で、「現在の収集体制を維持する」と基本計画では書いているんですよ。それを、行革の実施計画の中でそれとは違う方向が出てきたからといって、実施できるんですか。
  仮に実施するのであれば、議会の承認であるとか、あるいは市民の方がいいと判断したと、そういうことが必要だと思うんですね。例えば、ごみの有料化、具体的には条例として議会の方に出てきました。こういうふうに手続きを踏んで、例えば、基本計画が出されていてそれに反する行革が出ます。この行革を実施するためには、その行革の計画について市民の判断、あるいは市民の代表がいる議会の判断が出されて、この基本計画に反するものが進んでいくということであれば、ある一定の手続きは踏んだことになるでしょう。ところが、今回は、基本計画の中で明示されているものが、行革によって変えられているんですね。その変えられ方というのが、だれ一人この施策とは関係がない人がいない重要な施策でありながら、市民にも、説明されたといってますけれども、市民の判断を仰ぐことなく、また議会に諮られることもなく、私は、進めていくことは大きな問題があると思います。

 お聞きしたいんですが、各種基本計画と行革、どっちを優先されているんですか、このことをお答えいただきたいと思います。

 とりあえず2回目の質問を終わります。

議長(来田 守君) 生活環境部長

生活環境部長(津田秀穂君) 中島議員の二度目の御質問にお答えをいたします。

 まず1点目、基本計画の見直しをなぜしなかったのかということでございますが、先ほど議員のご指摘の中で、環境施設課長が申し上げていますように、12年度では、家電リサイクル法の施行等、このごみ環境を取り巻く情勢がいろいろ変化する状況にございました。したがいまして、しばらく策定をおくらすということで、今日に至ったわけでございます。これにつきましては、16年度に作成するべく、今、準備をすすめておるところでございます。

 それと、このごみの見直しについて、基本計画に反していないかということでございますが、確かに、基本計画には現在の収集体制を維持するということで明記してございますけれども、基本計画につきましては、長年のスパンで決めております。その後、実施計画の中で、先ほど市長が御答弁申し上げましたように、平成16年4月からは「週3回」を「週2回」にしたいということで、きっちり告示をしております。この変更行為ということでご了承をいただきたいと思います。

 それと、実施計画の作成はいつでしたのかということでございますが、作成した日は、少し私記憶しておりませんが、これも16年4月1日にきっちり告示をさせていただいております。

 それと、予算を策定するまでに、告示をする前にそういうことを実施していいのか、施政方針等で述べていいのかということでござい ますが、これは、ほかの施策でも、当然市の考え方を予算で反映し、御審議をいただいておりますので、当然そういう予算を策定した段階でPR等をしていく必要があるというふうに思っております。と申しますのは、4月1日から実施するわけでございますから、当然事 前に十分のPR期間が必要ではないかというふうに考えております。

 それと、全体協議会で説明して、これが議決を得ていないと、どういう手続きをしたのかということでございますが、ごみの有料化のときにつきましては、条例等を上程をさせていただきました。ただ、今回、「週3回を週2回」につきましては、条例に関係するというんですか、そういう条項がございませんでしたので、条例等を上程させていただいておりません。ただ、14年8月にそういう方針を外に出して以降ですね、機会あるごとに、例えば、環境衛生協会の常任委員会とか総会、それと各自治会に出向いて説明をしてきたというところでございます。

 以上でございます。

議長(来田 守君) 鴛海部長。

行政経営担当部長(鴛海一吉君) 各種の基本計画と行革の実施計画、どちらが優先するのかというお尋ねでございますけれども、各種の基本計画、それに基づきまして、毎年総合計画の実施計画のローリングをいたしております。その実施計画のローリングの中で、その際に、行政改革を含めて、あわせてローリングをいたしておりますので、まずは実施計画、それに基づいて行政は運営していくということになります。

 以上です。

議長(来田 守君) 中島議員。

11番(中島健一君) 今の答弁を聞いていると、私は、当局に行政運営を任せるのは非常に不安になってきます。なぜなら、基本計画 があって、基本計画に基づいて実施計画がつくられて、それに基づいて行政が行政運営をしていくわけでしょう。計画に基づく実施計画というのは、計画をよりよい方向に持っていくための実施計画だって、ある程度の範囲はあるでしょう。でも、マイナス、後退させる面であれば、それはやはり問い直す必要があると思うんですよ。それに、実施計画は基本計画に反するようなことを私はできないと思うんですけれども、今年度の実施計画というのは、廃棄物処理計画の基本計画、これに反すると思うんですけれども、その点について再度お伺いしたいと思います。

 基本計画の見直しがなぜされていないのかという答弁の中で、ごみ環境の変化とか、そのために策定をおくらせたというふうに言っています。しかしですよ、平成12年度にほんまはしなければいけないことが、なぜ4年間もおくれるのかということですよ。いろんな事例があったでしょう。環境を取り巻く変化があったでしょう。それでも、1年たち、2年がたち、その中で策定をしようと思ったら、できることではなかったんですか。ましてやですよ、この行革実施計画の中で、平成15年度からやっていきなさいとか、もう既にそれ以前の段階から、「週3回から週2回」というのは出されているわけでしょう。それなら、なおさらのこと、基本計画に書いてある「現在の収集体制を維持する」、これを変えるがための努力を当局はしていく必要があったのじゃないんですか。実施計画で「週3回」が「週2回」に変わっていますから、これはこれでよしと。私は到底そんなことを許せるとは思いません。実施計画は、基本計画に沿った計画でなければならないと思うからです。

 実施計画の作成がいつなのかということについては、ちょっとわからないということだったんですけれども、行政が事を進めるのは、やはり実施計画ですよね。実施計画があって、それに基づいていろいろ決めていくんですから、何度も言いますけれども、もう年末にはごみのカレンダーが「4月から方法変わりますよ」と、3月1日付の市の広報でも、市長が「変わりますよ」と、こんなふうにやっているんですから、既にその前の段階で実施計画はつくられているんでしょう。4月に告示をして、4月から変えていく、こんなことがあっていいんですか。私は、実施計画がつくられた段階でもう告示をして、それで、市の方がおっしゃるPR期間、それを設ければいいんじゃないですか

私は、告示がされたら、それから後ににきちんと市民の方に徹底していく、知らせていく期間があるべきだと思うんですよ。だって、そうじゃないですか。条例とかも、議会で可決をした後、それからいろいろ言っていくじゃないですか。それに、今回、今助役の方から、予算を策定した段階でPR期間が必要でしょう。それでも、既に変わったかのような、変えることが決められているということで宣伝するのはいかがなものなんでしょうね。例えば、大きな条例を策定する為に、当局は提案します。「こういうものを提案しました。これから審議されます」、こういうことならまだまだ納得できますよ。ところが、その前に、変わりますと、もう行政側で断定 して事を進めていく、これも問題じゃないんですか。

 問題点が、このことについてはほんまにたくさんあると思うんですね。基本計画を変えずに実施計画で事を進めていること、議会で議 論がされる前から、もう行政の裁量で事を進めていること、どれもこれも私は今回大きなミスをしているのじゃないかなと思うんですよ。それを正当化するのであれば、私は、本当にこれからの行政運営、不安でなりません。私は、何も改革を進めるなとは言ってません。議論を踏まえた上で、手続きを踏んで進めていかなければ、これはおかしくなっていきますよということを指摘をしているんです。

 各種基本計画と行革、どっちが優先だということでは、行革を優先して、それでやっていくということをおっしゃられました、答弁がありました。確かに、今の財政のことを考えるならば、行革優先でやっていかなければならないと思います。しかし、基本計画に反するようなものであれば、なおさらのこと、市民の方への周知、議会での意見反映、これが欠かすことはできないと思うんですよ。今回、先ほど第2回目の質問をしましたけれども、議会の正式な場できちんとこの収集方法の変更について議論されたのは、今回の予算の議会だけでしょう。あとは全協とか、正式な議会の場ではないでしょう。

また、自治会の役員の方とか、いろんな団体の方に説明をしていると言ってますけれども、自治会の役員の方はもちろん市民ですが、一部の市民の方じゃないですか。市民の方に広報をしようと思ったら、もっと別の方法もあったのじゃないんですか。だからこそ、市民の方は、今回の変更について怒っているんですよ。多分多くの議員さんも同じ気持ちだと思うんですけれども、私は、行革は進めていくべきだと思います。しかし、その手順、手続きを誤ってしまったら大変なことになると思います。特に、今回、基本計画を変えずに、実施計画を変更するだけで行政の方向を大きく変換させたという点では、すごい問題があると思うんですね。

最後に、再度、幾つか質問をしましたので、また答弁いただきたいんですけれども、市長の方にお答えいただきたいんですが、法令や基本計画、実施計画に沿ってこれから行政運営をされていくと1回目の答弁でもおっしゃっていましたけれども、基本計画を変えずに、実施計画で変更していく、行政運営を変えていく、それもよい方向、プラスの方向じゃなくてマイナスに変えていくということについて、市長の見解をお伺いしたいと思います。あとほかに幾つか質問しましたので、再度お答えいただきたいと思います。

 以上で終わります。

議長(来田 守君) 市長。

市長(山中 健君) 基本的なことについてのお尋ねに御答弁をいたしますが、ご指摘のことにつきましては、今後の行政運営について十分意を用いてまいりたいと思っております。

議長(来田 守君) 生活環境部長。

生活環境部長(津田秀穂君) それでは、三度目のご質問の何点か。

 まず、先ほど御答弁申し上げたんですが、基本計画に反していないかということでございますが、確かに、基本計画には「収集体制を維持する」ということで明記してございます。ただ、我々、これも変更が可能と。と言いますのは、基本計画というのは長年のスパンで策定しているものでございますから、条例にも、変更した場合には告示をするということになってございます。それをこの実施計画できっちり告示させていただいたということでございます。

 それと、基本計画策定がなぜおくれたかということですが、これも先ほど申し上げたんですが、12年度に策定する予定が、先ほど申し上げたような理由でおくれたわけでございます。その後でできるだけ速やかに策定すべきであったわけでございます。それは御指摘のとおりでございます。それが今日に至ったという点では申しわけなかったんですが、それも16年度には策定をしたいというふうに思っております。

 それと、告示をしてからPRをすべきではなかったのかということでございますが、我々、考え方としては、16年の4月に告示をさせていただければいいという理解のもとに、それ以前に、当然この平成14年の8月に行革の案で全体協議会で説明をさせていただいた ときには、15年の4月からさせていただくということでご提案しておりました。少し事務的なこと等でおくれましたんですが、準備が整いましたので、市の方針が決定した段階でできるだけ早い時期からということで、広報紙等で説明をさせていただいたということでございます。

 以上でございます。

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