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2011年(平23) 10月6日 議会レポのロゴ No.524

※これって公正公平なの?

 朝鮮人学校就学援助費交付要項というものがあります。この援助費は、所得制限がありません。一方で市内の公立小中学校に通わせている場合にも、就学援助費制度はあるのですが所得制限があります。

 芦屋市には「補助金等の交付要項」があります。その第2条では、「(略)補助金等が市税でまかなわれるものであることに特に留意し、公正かつ効率的に使用されるように努めること」と明記されています。

 これって公正なんでしょうか?

 韓国籍の生徒が通う学校や、中国系の学校もありますし、もちろん他にもインターナショナルスクールがありますが、これらの学校に通う場合は、一切援助がありません。なぜ朝鮮人学校に通う場合のみ、援助費が交付されるのでしょうか。それも所得制限なしで。

 芦屋市は、この制度が必要だと強弁していますが、法令に照らして大いに疑義のあるところです。改正が望まれます。

   参考

○芦屋市補助金等の交付要綱
第1条 市が交付する補助金,助成金,交付金及びこれに類するもの(以下「補助金等」という。)の交付に関し,法令その他で規定額が定まっているものを除き,その交付の要件,申請の手続等の基本的事項を次のとおり定め,補助金等にかかる予算の執行の適正化をはかる。
第2条 各課かいの長は,その所掌の補助金等にかかる予算の執行にあたっては,補助金等が市税でまかなわれるものであることに特に留意し,公正かつ効率的に使用されるように努めること。
2 補助金等の交付を受けた者は,補助金等が市税でまかなわれるものであることに特に留意し,交付目的に従って誠実に使用すること。
第3条 補助金等交付の対象となる事業は,おおむね次に掲げるものとする。
(1) もっぱら市民生活の保護安全及び社会福祉を目的とする公共的団体の運営費
(2) 市の行政運営に関係を有する教育,文化,産業,経済,社会福祉事業を行うものの事業的経費のうち客観的に公益上必要であると認められるもの (以下略)

○地方自治法

第232条の2
普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。

 

(市会議員・中島健一)


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