2011年(平23) 8月25日
No.519
※議会改革特別委員会
先期からの課題等を解決していくべく、特別委員会が設置され議論が続けられています。
先日も委員会が開かれ、通年議会の開催、議会開催日程の見直し(休日開催等)について議論があったところです。結論までにはいたりませんでしたが、次回の委員会ではある一定の方向性が出されそうです。
議会運営等については、今後次の課題について議論をすすめていく予定です。
○一問一答方式の導入
委員会では一問一答方式ですが、本会議場で行なわれている一般質問では質問回数に制限があります。この回数制限を無くすというものです。
○3月議会での一般質問の実施
3月議会では、総括質問(予算に対する各会派の代表質問)のみとなっていますが、その他の定例会と同じように一般質問も行なえるようにするものです。
○反問権の付与
現在、当局は答弁をするだけですが議員に対して反問ができるようにするものです。
○行政報告に対する質疑
閉会期間中の行政事務等について市長からの報告を受け、それに対し質疑ができるようにするものです。
○議員間討議の実施
これまでにも既に取り組みが行なわれ、議会改革特別委員会でも議員間討議が行われていますが、議案に対し当局に質疑するだけでなく議員間討議を効果的に行なえないかを模索するものです。
○委員会関係
その他委員会関係では、予算・決算を審査する委員会を常任委員会にする提案や、常任委員会の定例開催、請願・陳情の審査のあり方なども議論する予定になっています。
※子どもに対する手当ては…
8月4日に民主党、自由民主党、公明党の三党で「子どもに対する手当の制度のあり方について」が合意(以下、「三党合意」といいます。)されました。これを踏まえ、「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法案」を閣議決定されています。
平成23年10月以降半年間の手当制度については、次のとおりとなる予定です。
平成23年度10月からの手当制度(予定)
(平成23年10月分〜平成24年3月分)
○支給月額
・0歳〜3歳未満(一律) 15,000円
・3歳〜小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
・ 〃 (第3子)15,000円
・中学生(一律) 10,000円
○所得制限 なし
○費用負担
児童手当部分は児童手当と同様の負担割合、それ以外の費用については、全額を国庫が負担(公務員については所属庁が負担)
○新たな支給要件等
・子どもに対しても国内居住要件を設ける(留学中の場合等を除く)
・児童養護施設に入所している子ども等についても、施設の設置者 等に支給する形で手当を支給
・未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対 しても、父母と同様(監護・生計同一)の要件で手当を支給(父母等 が国外居住の場合でも支給可能)
・監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、子どもと同居し ている者に支給(離婚協議中別居の場合に支給可能、単身赴任の 場合を除く)
・保育料を手当から直接徴収できるようにする、学校給食費等につい ては、本人の同意により子ども手当から納付することができる仕組 みとする
・地域の実情に応じた子育て支援サービスを拡充するための交付 金を設ける
○法制上の措置 半年間の特別措置法案により実施
○施行時期 平成23年10月1日
○24年度以降について
なお、三党合意においては、平成24年度以降の手当制度等について、
・所得制限の導入は被災地の状況を見定め平成24年度(6月分)から実施する
・所得制限世帯における所得税及び住民税の扶養控除(所得控除)の廃止による減収に対する必要な税制上、財政上の措置を検討し、平成24年度から所要の措置を講じるものとする
・所得制限の基準を、年収960万円程度(夫婦と児童二人世帯)とする
・所得制限世帯も含めた扶養控除のあり方について、平成24年度税制改正までに総合的に検討することとされ、法制上の措置については、「平成24年度以降
の子どものための現金給付については、上記の支給額等を基にして、児童手当法に所要の改正を行うことを基本とする。その際、地方等と十分に協議を行い、そ
の理解を得るよう努めるものとする。」とされているところです。
(全国市議会順法からの概要)
(市会議員・中島健一)
バックナンバーINDEXへ
HOME
|