2011年(平23) 4月28日
No.507
※当選御礼は公選法違反
みなさんに支えられ議員となったのですから、その支えてくれた人に「当選御礼」の挨拶をしたいのが人というもの。しかし、公職選挙法ではこれに対して規制があり、次に掲げる行為はできない事になっています。
◎選挙人に対しての戸別訪問は禁止
◎答礼以外の文書配布。掲示も一切禁止
◎当選広告は禁止。抱負等の記事はOK
◎ラジオ、テレビ等での御礼は一切禁止
◎当選祝賀会、その他の集会開催も禁止
などなど。
そのため失礼があるかもしれませんが、ご容赦頂きますようお願いします。
また、選挙期間中には差し入れ等もお断りをし、大変失礼致しましたがお許し下さい。これも公職選挙法により、酒類・ジュース・食物等の陣中見舞い(差し
入れ)は禁止されています。これに違反すると4年以下の懲役又は百万円以下の罰金となります。寄付(カンパ)はOKです。
今回も、選挙事務所を借りず選挙カーもない選挙でした。特にこだわっているわ
けではありませんが、選挙費用も少なく市民の税金(選挙カーや葉書等)をほとんど使わなかったことが私としては良かったと思います。でも、選挙は一種の祭
りのようなものですから、法定費用の範囲内で賑やかにやること、この大切さも感じているところです。
(市会議員・中島健一)
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