2011年(平23) 2月17日
No.499
※まもなく予算議会
来週から予算議会(3月議会)が始まります。お時間があれば傍聴にもお越し下さい。
2月15日 火 議案説明会 告示日
21日 月 議会運営委員会
行財政改革調査特別委員会
22日 火 本会議 開会
現年度分議案処理
施政方針説明
23日 水 都市環境常任委員会
24日 木 民生文教常任委員会
25日 金 総務常任委員会
28日 月 質問通告締切日
3月4日 金 議会運営委員会
7日 月 本会議
現年度分委員長報告、採決
総括質問
8日 火 本会議・予算特別委員会
総括質問
新年度分議案処理
9日 水 都市環境常任委員会・分科会
10日 木 民生文教常任委員会・分科会
11日 金 総務常任委員会・分科会
14日 月 委員会(予備日)
15日 火 委員会(予備日)
16日 水 委員会(予備日)
17日 木 委員会(予備日)
23日 水 議会運営委員会
24日 木 本会議
委員長報告、採決、閉会
予算議会といっても前半は現年度分の処理をして、後半で市長が提案する芦屋市の1年間の予算について議論をします。
さて、予算が否決されるとどうなるか。国会のように二院制ではありませんので、予算執行が即できなくなります。その為、暫定予算で乗り切る間に修正した予算案を再度提案してくることになります。芦屋でも震災直後の予算を一度否決したことがあります。
しかし、どの自治体でも通常は否決することなど滅多にありません。予算審議の中で、問題点を指摘をし執行上の注意喚起をしたり、執行するまでに懸念事項を解決させるなどに留まります。
それでも問題の解決が見えてこないときには、修正の動議を出すことになります。つまり予算を修正し、よりよい予算にするわけです。しかし、修正といっても増額の修正はほとんどできません。
地方自治法の97条では、「議会は、予算について、増額してこれを議決することを妨げない」となっているのですが、このあとに「但し、普通地方公共団体の長の予算の提出の権限を侵すことはできない」の一文があるからです。
どういう事かというと、総務省は「予算の趣旨を損なうような増額修正をすることは、長の発案権の侵害になると解する」という立場をとっているため、増額と言えばそのほとんどが当初の趣旨を損なう場合が多く、修正案が但し書きに該当するからです。また通知により、「地方公共団体の議会の予算審議において、議会が予算修正を行なおうとするときは、長と議会との間で調整を行ない、妥当な結論を見出すことが望ましい」との念の入れようです。
その為、増額修正は事実上不可能なため、減額の修正(不必要と思われる部分を削除する)や、組替え(不必要なところを削り、その分を必要なところにまわし、収支を変えない)の動議を出すことになります。それでも通すためには議会内での過半数が必要になりますし、執行部との調整も必要です。
それらを経た上で、それでも納得がいかない、予算全体を見て市民のためにデメリットの要素が多いとなれば、初めて予算に対する反対表明となっていきます。
結論としては、原則として可決か否決の二者択一になりますが、可決であってもそこに至るまでの議案審査等で十分審議がなされていれば、多くの問題点は解消されていきます。表面的には結論しか見えませんが、大切にされなければならないのは議会での審査、やりとりです。何が議論されどんな答弁があったのか。議会が議事録を大切にする理由は、ここにあります。
さて、今度の予算はどんなものなのでしょうか。見るのが楽しみです。
※地方選の動き
ポストに見慣れぬ議員のチラシが入りだすと、選挙が近いという事です。 市長と県会の状況は前にお知らせしましたので、今回は市議選の状況を。
市議会は、定数22で現員21です。現職で引退もしくは辞める人は、幣原議員ともう1人の模様です。立候補予定の新人は、青山、徳重、福井の3人、元職が平野、灘井、この他にもまだ数人動きがあるようです。
いずれにせよ、少数激戦になりそうです。
(市会議員・中島健一)
バックナンバーINDEXへ
HOME
|