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2004年(平16)12月2日 議会レポのロゴ No.238

定例議会日程

 12月定例議会が始まります。日程は次のとおりです。

12月2日(木) 《議会運営委員会》
3日(金) 《本会議》
決算特別委員長報告、討論、
採決、議案提案説明等
6日(月)〜8日(水) 《各常任委員会》
補足説明、質疑、討論、採決
10日(金) 《議会運営委員会》
13日(月)・14日(火) 《本会議》一般質問等
21日(火) 《議会運営委員会》
22日(水) 《本会議》
委員長報告、討論、採決等

 日程は急に変更される場合がありますので、傍聴にお越しの際は事前に予定の確認をしてください。

議会とは(1)

改めて議会とはどんなところかを紹介します。(議会のHPを一部引用)
 
議会の権限・運営

議会は、市長が予算を定めたり、条例を制定・改廃するに当たって、それをチェックするのが主な仕事で、議決機関と呼ばれています。
議会には主に次のような権限があります。

○議決権…条例の制定や改廃、予算などを決める。

○意見書提出権…市の公益に関することについて国や県等の関係機関、国会等に意見書を提出する。

○調査権・検査権…市政が正しく行われているかどうか、書類の検査や実態の調査ができる。

○同意権…市長が主要人事(助役・教育委員等)を選任(任命)するときに、同意するかどうかを決める。

 この権限の中で。時おり市民に誤解されるのが「調査権・検査権」です。
 確かにこの権限はあるのですが、これは議会に与えられたもので、議員個人には与えられていません。また、議会にこの全ての権限が常時あるわけでなく、その都度目的等を明らかにし、権限付与を議決しなければならないのです。その議決も、議会内で多数派にならなければ日の目を見ないわけです。
 議員個人に、もう少し権限があればと思うときも度々あり、残念なところです。

議会は、定例的に一定期間(会期)開く場合と、臨時的に開く場合があります。
定例会は毎年4回、3月、6月、9月、12月に開きます。このほか必要があるときはその都度臨時会が開かれます。

会期中には本会議や委員会が開かれます。

本会議…全議員が出席して、議会の最終意思を決定する会議です。
委員会…本会議で決定する前に、幾つかの部門にわかれ専門的に審査する会議です。

芦屋市の委員会の構成

議会運営委員会
建設常任委員会
民生・文教常任委員会
総務常任委員会
行財政改革特別委員会
予算特別委員会
決算特別委員会

常任委員会は、その部門に属する市の事務に関する調査を行い、議案、請願等の審査を行います。3つの常任委員会があります。
議会運営委員会は、議会の運営全般について審査、協議を行います。また、特別委員会は、特に必要があるときに議会の議決で設置することができます。

(市会議員・中島健一)

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