2004年(平16)10月14日 No.235 条例等の立法指針の策定を(3)議会での一般質問の続きを紹介します。 「さて、私は昨年の12月議会で、コンプライアンス、法令遵守の観点で質問をしました。その重要性は市長もお分かりかと思います。もとより、公務員は法を遵守する義務がありますから、その点からひとつ質問をいたします。 私もつい最近判決を知ったのですが、2年前に福岡地裁で条例に基づかない附属機関に対する公金支出は違法の判決が出ました。何が問題になったかですが、そもそも、地方自治法203条の5に「報酬、費用弁償および期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない」となっています。そして、附属機関の設置については、第138条の4の3項に条例での設置が義務付けられています。 つまり条例で設置されている附属機関でなければ、報酬を支払うことは違法ということです。地方自治法は私もよく目を通しますから、条項そのものは知っていましたが、この辺は言わばグレーゾーンの部分が多く、今回の判決は、その部分に光を差したといえるでしょう。 芦屋市にも規則、要綱等で設置されている附属機関らしきものがたくさん見受けられます。これは法で言うところの附属機関ではないかと私が尋ねても、これまでも「附属機関でなく私的諮問機関です」と言い、今日も多分同じ事を言われるのでしょう。しかし、判決に照らしてそういいきれる状況に今もあるのでしょうか。 高知県の指針、ぜひとも参考にし芦屋市の条例等の立法指針を策定すべきと思いますが、市長の見解をお聞きしたいと思います。また、要綱行政からの脱却が急がれるとの認識を持っていますので、立法指針制定をまつ事なく、要綱についてはその制定活用についての指針がすぐにでも必要と考えます。この点にもお答えいただきたい。 さて、質問の最後は法制担当者の充実についてです。法令の整備が重要なことはご理解頂けたと思いますが、それを担う担当者の負担は相当なものです。もちろんどの部署も同じだとは思いますが、とりわけ議会との関係で言えばやはりその充実は、私は指摘をしなければならないと思っています。法制担当者の充実についてはいかがでしょうか。」 当局の答弁は、これまでと変わらず、「私的諮問機関」に終始しましたが、今後見直しをしていく趣旨の発言もあり、期待したいところです。担当者も矛盾点は理解していただいていると思うのですが、そこは組織ですので「近隣都市」との並びもあるのでしょう、矛盾を認め修正をしていくのには時間がかかりそうです。 具体的にどんな問題があるかというと、例えば、「私的諮問機関」と主張する要綱で設置された「市行政評価委員会」や「人権教育・人権啓発推進懇話会」等の委員には報酬をだしています。これは、自治法203条の5に「報酬、費用弁償および期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない」に反します。 福岡地裁の判決では、条例に基づかない委員会や審議会等の委員に法主や費用弁償を支給するのは違法として、町長に570万円の返還を命じています。 高知県が制定した立法指針の中では、 要綱の問題点1、 要綱によって規定された正当性が分かりにくい 2、 体系的な管理が不十分 3、 公平性・透明性が保障されにくい 県庁内の個々の政策を実施する担当課は、政策の推進の方法として、条例によらず、予算やそれに基づく要綱で対応しようとする傾向があります。 ア 条例・規則に対する職員の意識の変化 と、記してありますが、この姿勢を芦屋市にも持ってほしいところです。 高知県だけではありません。他の自治体でも、「要綱制定の際の基準を明確化」したり、「要綱等に基づいて設置されたのもで、調停、審査、答申または調査を行うものは、すみやかに既存の附属機関との統合または条例を根拠とする附属機関への移行」を打ち出しています。 (市会議員・中島健一) HOME |