2004年(平16)9月30日 No.233 ごみ回収で懇談9月上旬、市民の方五人とごみの問題について、市と懇談を持ちました。主には、回収方法について苦情を伝えることでしたが、ごみの実情もよくわかり、これからに生かせるものになったと思います。何点か紹介します。 ○回収時間が遅くなっているが ○カンよりビンの回収が多いが ○服のリサイクルもできないか ○不法投棄、間違いごみについて ○資源ごみの活用は その他、紙面に書けないオフレコの話もありました。 山田美智子市議に支払い命令報道によると「山田美智子市議(57)に計200万円の損害賠償と新聞への謝罪広告掲載を求めた訴訟の判決が14日神戸地裁尼崎支部であった。渡邉安一裁判長は『原告の社会的評価の低下を招き、取引関係などに影響を与えた』として山田市議に計60万円の支払いを命じた」(毎日新聞9月15日付、他各紙報道)とのこと。山田市議は「控訴も含め検討したいとしているが…。 判決が確定したら、公金で発行しているであろう機関紙での名誉毀損ですから、その支出についてまた問題が派生してくることも考えられます。議会にかかわることですし、山田議員は政務調査費を管轄する総務常任委員会の委員長でもあります。裁判をしているにもかかわらず、関係する常任委員会の委員長になるとは…。 正副議長も報道があるまで事実関係を知らなかったようですが、問題が決着するまで委員長職を辞するのが適切でないかと議長に口頭で申し入れをしました。本人からは話は聞きましたとの返事で、そのまま続けるようです。それはそれで、ひとつの判断ですがみなさんはどう思われますか。 条例等の立法指針の策定を(1)定例議会で一般質問に立ち、表題の質問を行いました。今回の目的は、地方の権限が拡大される中、立法の指針がなく法令でもない要綱と言う内部指針が多用されている現状を改善させることでした。 私の質問、それに対する当局の回答の概要を紹介します。 条例等の立法指針について質問します。 日本には、いま、約1700の法律があるといわれていますが、地方分権一括法は、実にその3分の1の法律を対象とし改正されました。もちろん、これだけの数の法律が一括で改正されたのは、日本で初めてのことです。当時から、これだけの法律を一度に改正するのは問題があるとの指摘もありましたが、そこは横に置き、前進面を少し見てみたいと思います。 この転換、これを好機ととらえて、各自治体でいろいろな取り組みが始まっていますが、高知県では高知県条例等の立法指針を策定し、それまで不十分であった法令体系の整備や政策法務能力の向上を図り、自治立法権の拡充をさらに進めていこうとしているところです。これは素晴らしいことだと思います。単に受身でなく、能動的に活用する。ぜひ芦屋市も見習うべきところです。 この立法指針、芦屋市独自のものを策定することが必要性だと思うのですが、まず、それをお尋ねする前に今の芦屋市の現状がどうなのかいくつか具体的にお聞きしたいと思います。 2点目ですが、現在、芦屋の法令をまとめたものとして例規集を年度ごとに策定していますが、この例規集には条例や要綱などすべて記載してあるのでしょうか。以前、同じような質問をしたことがありますが、私が見る限り記載してないものも見受けられるようです。情報公開の観点からも本来的にはすべて記載すべきものと考えます。また、現在の条例等以外にも重要な各種指針等も掲載していくことが必要と考えますがいかがでしょうか。 以上の3点について市は条例との数について、条例…202 規則…330 要綱が法令である条例等の半数にものぼっていますが、この要綱については次週以降に問題点などを掲載していきます。 (市会議員・中島健一) HOME |