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2004年(平16)9月30日 議会レポのロゴ No.233

ごみ回収で懇談

 9月上旬、市民の方五人とごみの問題について、市と懇談を持ちました。主には、回収方法について苦情を伝えることでしたが、ごみの実情もよくわかり、これからに生かせるものになったと思います。何点か紹介します。

○回収時間が遅くなっているが
 民間委託地区が増え、それに伴い回収地域の順序が変わったため、回収時間で早くなったところもあるし、逆に遅くなった地域もある。回収は十二時までに終わるようにしていて、担当区域内の処分場より遠い地域から回るようになっている。
 収集車を増加させれば若干改善も見込めるが、1台800万、それに人件費もプラスすると約2000万円の経費がかさみ、無理。

○カンよりビンの回収が多いが
 第1と第5がビンの回収になっているが、年間にすると回収日数はほぼ同じ。ペットボトルも含め、今後の状況を見ながら変更もありうる。

○服のリサイクルもできないか
 以前テスト的に実施してみたが、コスト面等で折り合いがつかずそのままになっている。現在検討中。

○不法投棄、間違いごみについて
 基本的に回収は行わない。しかし、そのままでは衛生上も美観からも問題があることは認識している。近隣の住宅に声をかけ解決するようにしている。

○資源ごみの活用は
 全市水曜日に回収されている資源ごみは、約月100トンになる。一部は市の業者を通して海外にも輸出し活用している。

 その他、紙面に書けないオフレコの話もありました。

山田美智子市議に支払い命令

 報道によると「山田美智子市議(57)に計200万円の損害賠償と新聞への謝罪広告掲載を求めた訴訟の判決が14日神戸地裁尼崎支部であった。渡邉安一裁判長は『原告の社会的評価の低下を招き、取引関係などに影響を与えた』として山田市議に計60万円の支払いを命じた」(毎日新聞9月15日付、他各紙報道)とのこと。山田市議は「控訴も含め検討したいとしているが…。

 判決が確定したら、公金で発行しているであろう機関紙での名誉毀損ですから、その支出についてまた問題が派生してくることも考えられます。議会にかかわることですし、山田議員は政務調査費を管轄する総務常任委員会の委員長でもあります。裁判をしているにもかかわらず、関係する常任委員会の委員長になるとは…。

正副議長も報道があるまで事実関係を知らなかったようですが、問題が決着するまで委員長職を辞するのが適切でないかと議長に口頭で申し入れをしました。本人からは話は聞きましたとの返事で、そのまま続けるようです。それはそれで、ひとつの判断ですがみなさんはどう思われますか。

条例等の立法指針の策定を(1)

 定例議会で一般質問に立ち、表題の質問を行いました。今回の目的は、地方の権限が拡大される中、立法の指針がなく法令でもない要綱と言う内部指針が多用されている現状を改善させることでした。

 私の質問、それに対する当局の回答の概要を紹介します。

条例等の立法指針について質問します。
条例とは、市の法律です。市長や議員が提案をし、議会で議決され公布、施行の過程を経て有効なものとなります。条例等の等の中には、規則、要綱などが入ります。
規則は市長が定めるもので条例とほぼ同じものが制定できます。しかし、自治のあり方から言えば、できる限り条例にすることが必要ですし求められているところです。
要綱とは、これから進めていく質問の中でも明らかにしていきますが、行政内部の基準のようなものです。今回の質問は、これら条例等を制定する際の指針が必要だということを、いくつかの観点から質問をしていきたいと思います。

 日本には、いま、約1700の法律があるといわれていますが、地方分権一括法は、実にその3分の1の法律を対象とし改正されました。もちろん、これだけの数の法律が一括で改正されたのは、日本で初めてのことです。当時から、これだけの法律を一度に改正するのは問題があるとの指摘もありましたが、そこは横に置き、前進面を少し見てみたいと思います。
まず、この改正で国と地方自治体の役割分担の原則が大きく変わりました。これまで、国と地方自治体の役割分担は、必ずしも明確ではありませんでした。 今回、地方自治に関する基本的な事項を定める地方自治法の改正で、この点の整理が行われたところです。
簡単に言うと地方分権一括法が施行され、国と地方の関係は、これまでの上下関係から対等協力の関係へと移行しました。これにより、従来にも増して自治体への条例制定権が拡大し、自治体の自治立法権の拡充が言われるようになったわけです。

 この転換、これを好機ととらえて、各自治体でいろいろな取り組みが始まっていますが、高知県では高知県条例等の立法指針を策定し、それまで不十分であった法令体系の整備や政策法務能力の向上を図り、自治立法権の拡充をさらに進めていこうとしているところです。これは素晴らしいことだと思います。単に受身でなく、能動的に活用する。ぜひ芦屋市も見習うべきところです。

この立法指針、芦屋市独自のものを策定することが必要性だと思うのですが、まず、それをお尋ねする前に今の芦屋市の現状がどうなのかいくつか具体的にお聞きしたいと思います。
まずはじめに、質問の冒頭でも述べましたが、自主立法の種類として、法令としては条例、規則、規程、計画・告示の一部、法令ではないものとしては要綱や通達、指針などがありますが、現在芦屋市におけるこれらの制定状況を明らかにしてください。

2点目ですが、現在、芦屋の法令をまとめたものとして例規集を年度ごとに策定していますが、この例規集には条例や要綱などすべて記載してあるのでしょうか。以前、同じような質問をしたことがありますが、私が見る限り記載してないものも見受けられるようです。情報公開の観点からも本来的にはすべて記載すべきものと考えます。また、現在の条例等以外にも重要な各種指針等も掲載していくことが必要と考えますがいかがでしょうか。
3点目は、政策上必要があって法令等明文化する場合、条例や規則などはどう使い分け制定しているのでしょうか、現在の判断基準を明らかにして下さい。

 以上の3点について市は条例との数について、条例…202 規則…330
要綱…280(事務的なものは除く)その他…74と、答弁し、例規集にはすべて記載している。しかし、短期的、内部的なものは載せていない。各種指針等については今後掲載していく(これは評価できます)とし、判断基準については、条例より委任されたものは規則として定めているなど、当たり障りのない答弁でした。

 要綱が法令である条例等の半数にものぼっていますが、この要綱については次週以降に問題点などを掲載していきます。
 2点目のすべて掲載していると言うのはでたらめな答弁で、現に掲載されていない(もちろん短期的でもなく内部的なものでもない)実例を挙げて、質したところです。また、内部的なものは掲載していないとの答弁でしたが、現に各種内部だけの事務手順等も載せていますから、それは当てはまりません。
 例規集は、市の基本法典ですからすべて掲載することが大前提です。情報公開の観点からも当然でしょう。各種指針は今後掲載していくようですから、それにあわせ再度見直しとすべての掲載をするよう指摘をしました。

(市会議員・中島健一)

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