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2004年(平16)6月3日 議会レポのロゴ No.222

昨年度は傍聴者が減に

統一地方選挙前に比べて昨年度は本会議傍聴者が約90人も減少。開かれた議会にするには、まだまだのようです。
でも、さすがに新議会の初年度だけあって一般質問をする議員は増えました。質問件数も約50件も増加。議会活性化の兆しが少しはこれからも見て取る事ができます。

  15年度 14年度
本会議傍聴者数 301人 393人
市長提出議案数 76件 80件
議員  〃 15件 11件
一般、総括質問者 54人 43人
〃   件数 163件 119件

六月定例議会の予定

 先日開かれた議会運営委員会で、定例議会の日程が確認されました。任期二年目の議会初日には役員改選もあります。昨年、監査委員に選出された私も辞表を提出し、新しい監査委員が選出されます。
 本来なら、議員の任期中務めることができるのですが、いわゆる慣例という不文律です。監査はまだいいとして、議長職の1年交代は、もうそろそろ終わりにし、せめて2年間は続けられるように改革したいものです。議会の権威を高め、行政当局と対等に渡り合うためにも必要な改革だと思います。

 会議の予定は…

11日 議案説明会
17日 議会運営委員会
18日 本会議・開会 議会役員の選出
21日 建設常任委員会
22日 民生文教常任委員会
23日 総務常任委員会
25日 議会運営委員会
28日 本会議・一般質問
29日 本会議・一般質問
7月1日 本会議・一般質問、追加議案
2日 予備日
6日 議会運営委員会
7日 本会議・閉会 委員長報告、採決

市の条例紹介(4)

○「財政事情」の作成及び公表に関する条例
第1条 地方自治法第243条の3第1項(注1)の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては,この条例の定めるところによる。
第2条 「財政事情」の公表は,毎年7月31日及び1月31日にこれを行なうものとする。
天災その他避けることのできない事故により前項の期日に「財政事情」を公表することができないときは,市長は,事故のやんだときから1月以内においてその期日を定めて,これを公表しなければならない。
第3条
第4条 「財政事情」の公表は,市役所においてこれを行なう。
第5条 この条例に定めるものの外「財政事情」の作成及び公表の手続に関し必要な事項は,市長がこれを定める。

注1
第243条の3  普通地方公共団体の長は、条例の定めるところにより、毎年2回以上歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項を住民に公表しなければならない。

 地方自治法の規定に基づき定められている条例です。最近は広報でその概要を市民に向けて広く知らせるようになりました。わかりにくい数字をいかにわかりやすくするか、その点に市も苦労しているようです。

○議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は,議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法第96条第1項第5号(注2)の規定により議会の議決に付さなければならない契約は,予定価格15000万円以上の工事または製造の請負とする。
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得または処分は,予定価格2000万円以上の不動産もしくは動産の買入れもしくは売払い(土地については1件5000平方メートル以上のものに係るものに限る。)または不動産の信託の受益権の買入れもしくは売払いとする。

注2
第96条  普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
5  その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。

 議会に付すべき契約は、予定価格が1億5千万円以上ですから、それ未満の契約は議会にかける必要がないということ。つまり行政の判断のみで契約ができるという事です。
 この規定されている金額をできる限り引き下げ、議会が関与できる契約を増やし行政をチェックしていく事も大事です。その金額をどこまで引き下げられるかは、政令により定められていますので、それに近づけることが必要だと思います。

○芦屋市立学校通学区域審議会条例
(設置)
第1条 芦屋市教育委員会の付属機関として,芦屋市立学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)
第2条 審議会は,教育委員会の諮問に応じて,芦屋市立学校の通学区域の設定および変更に関する事項について調査および審議する。

(組織)
第3条 審議会は,委員20人以内をもつて組織する。
2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 関係地域居住者
(2) 関係機関および関係団体の代表者
(3) 知識経験者
(4) 市職員

(任期)
第4条 委員は,当該諮問にかかる調査および審議が終了したときは解任されるものとする。
2 前条第2項第1号の委員にあつては関係地域以外の他の地域に住所を移した場合,第2号および第4号の委員にあつてはその職を辞した場合,委員の職を失う。

(会長および副会長)
第5条 審議会に会長および副会長それぞれ1人を置き,委員の互選により定める。
2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)
第6条 審議会の会議は,会長が招集し,会長は会議の議長となる。
2 審議会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営について必要な事項は,教育委員会が定める。

 以前から中学校の通学区を撤廃し市内どこの中学校でも通えるよう求めているのですが、この審議会、最近開かれたという話を聞きません。通学区域を撤廃するには、この審議会で一定の調査、審議が必要なはずですが、現在機能しているのでしょうか。
 教育委員会も、幼稚園は自由化にし、小中学校でも通学区域には弾力的活用に努めています。もう一歩進めていく必要があると思いますが、実現はまだまだ先になりそうです。

(市会議員・中島健一)

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