2004年(平16)5月27日
No.221
女性地方議員、過去最高
総務省は、平成15年12月末現在、在職する者のそれぞれの立候補時における所属党派をまとめた調査結果を公表しました。
その結果によると、女性地方議員は年々増加傾向で、女性市議は2380人、これは全市議の12.3%になります。
市議会議員は前年度より定数が227人減で1万9434人、欠員を除く実議員数は20人増の1万9287人となっています。都道府県や町村を合わせた全地方議会議員で見てみると、定数合計は2123人減の6万11人、実議員数は1327人減の5万9461人となっています。
市会議員を党派別に見ると表のようになります。
党 派 |
H15.12 |
H14.12 |
公 明 党 |
2,204 (11.3) |
2,108 (10.7) |
日本共産党 |
1,908 (9.8) |
2,044 (10.4) |
自由民主党 |
1,859 (9.6) |
1,860 (9.5) |
民 主 党 |
643 (3.3) |
621 (3.2) |
社会民主党 |
450 (2.3) |
524 (2.7) |
自 由 党 |
28 (0.1) |
18 (0.1) |
公 明 |
0 |
5 (0.0) |
さきがけ |
0 |
1 (0.0) |
諸 派 |
257 (1.3) |
262 (1.3) |
無 所 属 |
11,938 (61.4) |
11,824 (60.1) |
計 |
19,287 |
19,267 |
欠 員 |
147 (0.8) |
394 (2.0) |
定数合計 |
19,434 (100.0) |
19,661 (100.0) |
ようやく実現に!
市の審議会等を設置する時に、委員の選任のあり方や会議の公開、会議録などの必要な事項をまとめるように求めていましたが、ようやく「芦屋市付属機関等の設置等に関する指針」として提示されました。その概要を紹介します。
指針では、趣旨、「付属機関等」の定義、設置する際の留意事項、既存の付属機関等の見直し、に触れたあと、以下のような項目を定めています。
○委員の選任
選任に当たっては次の事項に留意する。
1、広く各階層から適切な人材を選任。
2、各種団体等から選任する場合は、当該団体における役職によらず、広く構成員から推薦を受ける。
3、女性を積極的に登用し、女性委員の割合が定数の40%以上になるよう努める。
4、年齢構成が偏らないようにする。選任時の満年齢が70歳を超えないものとする。
5、一人で複数の委員になれるのは3機関まで。
6、委員の在任期間は10年を超えない。
7、1機関の委員の数は、20人以内に。
☆委員名、機関における役職名、委員の出身団体等の名称及び役職は公開。
コメント
団体から選任する場合、会長とか副会長などの指定席があったが、それが改善されるのはいいことだ。ただ、一人で3機関までというのは妥当だろうか。2機関でもよかったのではないかの思いも残る。
○委員の公募
原則として1人以上の公募委員を登用する。ただし、次に掲げる事項に該当する場合は公募を行わない事ができる。
1、行政処分に関する審議等を行う場合
2、住民の権利を制限するないようにかんする審議等を行う場合
3、委員の公募が適当でないと認められる場合
コメント
原則として公募委員を登用するのは前進。今後、人数は増やしていくべきだろう。気になるのが、公募を行わない事ができる事項として「住民の権利を制限する内容に関する」のところ。制限する審議だからこそ、市民からの公募委員が必要なのではと思うのだが。秘密の漏洩が心配なら守秘義務を課せばいいし。また、公募が適当でないと認められる場合の定義があいまい。逃げの口実に使われないだろうか…。
○会議の公開
情報公開条例の規定に基づき公開する事を原則とする。ただし、次に掲げる場合であって出席者の3分の2以上の多数により非公開を決定したときは、会議を公開しない。
次に掲げる場合(省略)
非公開の場合でも、その理由を明らかにするとともに、会議録又は会議の要旨に必ず記録するものとする。
会議では会場に一定の傍聴席を設ける。
コメント
会議の公開を原則的に打ち出すなどは、一昔前では考えられらなかったこと。それを考えると、大きく前進している事が実感できる。公開していこうという市の姿勢もきちんと評価したい。
○会議開催の通知
会議開催の1週間前までに次の事項を広報課等に連絡し、行政情報コーナー、ホームページに掲載し市民に周知する。
1、会議の名称
2、開催日時
3、場所
4、議題
5、非公開のときはその理由
6、その他周知すべき事項
7、所管課
コメント
通知の時期だが、最低1週間前であって例えば定例で1月以上前から分かっているときは、それらも掲示すべきだ。ここについては会議開催が決まりしだいとすべきではないだろうか。
○会議録等の作成及び公表
公開・非公開にかかわらず、会議終了後に速やかに会議録又は会議の要旨を作成するものとする。
会議録等の写しを行政情報コーナーにおいて閲覧に供するよう努めるものとし、非公開の会議についても、内容の一部を伏せるなどして、可能な限り会議録等の写しを公開する。
コメント
ここも前進したとは思うが、なぜ「会議録等の写しを行政情報コーナーにおいて閲覧に供するよう努める」なのだろうか。「原則閲覧に供する」に、なぜできなかったのだろうか。
○その他
各所管課長は委員を選任する場合は、人事課長及び市民参画課長に合議する。毎年1回、各付属機関等の会議の開催状況を取りまとめて公表するものとする。
(市会議員・中島健一)
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