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2004年(平16)5月20日 議会レポのロゴ No.220

初の広告は…

財政難から市広報紙に広告が掲載されることになりました。その初めての広告主、「芦屋でデジタル本格活動」はJ‐com神戸・芦屋でした。市内ケーブルテレビは、この会社が提供しています。もちろん芦屋市も株主。みなさんのお宅でご覧の広報番組9チャンネルもここを通して配信されています。

この会社、ちょっと気になるのが新聞折込での宣伝。オールカラーで一見して費用がかかっているとわかるチラシを、これでもかというほど新聞折込で加入宣伝をしています。悪いとはいえませんが、市も出資をし毎年補助金も結構な金額が出ていることを考えたら、もっと効率的なPRの方法はないものかと思ってしまいます。

市の条例紹介(3)

○芦屋市助役定数条例
本市助役の定数は,2人とする。

附 則
この条例は,公布の日から施行する。

〔次の条例は,未施行〕
○芦屋市助役定数条例を廃止する条例
芦屋市助役定数条例(平成7年芦屋市条例第1号)は,廃止する。

附 則
この条例は,平成17年2月27日から施行する。

 この条例は昨年何かと騒がれました。震災後、復旧事業推進の必要性から助役が二人体制となりましたが、いつ、もとのひとりに戻すのかが焦点となったところです。三年前の時点では、まだ時期尚早の声が大半を占め、私も一人体制を支持していましたが、「二年後のもう一人の任期が切れる時には必ずするから今回は見送って」の働きかけがあり、会派としても了承した事を覚えています。

 ところが、昨年任期が切れることから廃止する条例が出されたにもかかわらず、修正案が出され結局また2年先送りとされてしまいました。

○芦屋市職員の服務の宣誓に関する条例
(目的)
第1条 この条例は,地方公務員法第31条の規定に基づき,職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となつた者は採用と同時に任命権者(市立学校の県費負担教職員については,市の教育委員会、以下「任命権者」という)又は任命権者の定める上級職員の面前において,別記様式に定める宣誓書に署名してからでなければ,その職務を行つてはならない。ただし,緊急の事態に際し任命権者が必要と認める場合においては,宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。

(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除く外職員の服務の宣誓に関し必要な事項は任命権者が定める。
 職員はみな宣誓書に署名しているのですから、ぜひ原点にかえって頑張って頂きたいものです。その原点となる地方公務員法の第六節服務のところには次のような条文があります。

第六節 服務
(服務の根本基準)
第30条  すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(服務の宣誓)
第31条  職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第32条  職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(信用失墜行為の禁止)
第33条  職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)
第34条  職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。 (以下略)

第30条の「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し」とあります。
最近は窓口での対応もだいぶ改善されてきましたが、まだ市民からすれば不満もあるところ。なお一層の努力が必要です。

 市民の一部には、「職員に相談したら家庭環境や秘密を漏らされるのでは」と心配し、躊躇される方もいますが、34条でその秘密は守られます。秘密を漏らした場合は懲役か罰金の処罰もあります。遠慮される事なくご相談下さい。

 私自身気になる点は、法令等に従う義務があるのに、そうなっているのかというところ。絶えず法令という原点に立ち返り業務を点検しないと、いつの間にか法令の精神から外れていくという事も起こりかねません。この点については、次の議会で取り上げて生きたいと思っています。

(市会議員・中島健一)

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