2004年(平16)4月29日 No.218 市の条例紹介(2)○芦屋市名誉市民条例 (名誉市民) (表彰の決定) (表彰) (顕彰) (待遇) (称号の取消し) (委任) 付 則 名誉市民条例、あるのは知っていますがよくよく考えると「名誉市民」を私も知らない。これは困ったと調べてみましたが、手持ちの市関連の資料には記載が無い。ネットで でも、この条例を眠らせるのはもったいない。私なら、今の市の財政を考慮し裕福な資産家に働きかけたいですね。「1000万円市に寄付してください。市の財政を助けて頂いたと名誉市民の称号を贈りますから」と。まあ、ひとつの方法であって、寄付に頼るようではいけませんが。 それにしても、市が輩出した誇れる著名人はたくさんいるのに、名誉市民が一人もいないのも変な話です。ちなみに神戸市では小磯良平氏、朝比奈隆氏が贈られているようです。 ○芦屋市議会議員定数条例 芦屋市議会議員の定数を24名とする。 前回の選挙からこの定数となりました。その前は28人で4人定数を減らしたところです。このときもいろいろと議論がありました。「減らすべきだ」「いや、減らさないべきだ」と。皆さんのお考えはいかがでしょう。 私は、例えば今の半分ぐらいにもっと減らしてもいいも思います。議員が多い事のメリットは、芦屋ではあまり無いと思うからです。ただ、議員は市民の代表ですから、議会だけで増減を決めるのには疑問もあるところです。議員を20人未満に減らしていくような時には、住民投票などで市民の判断を求める、そういった手続きが必要になってくると考えます。 今、芦屋市には住民投票の条例はありません。今後の事を考慮するならば、この種の条例を早期に制定していく必要があると思うところです。 ○芦屋市議会定例会条例 芦屋市議会の定例会は,毎年4回にこれを招集する。 この4回の根拠は地方自治法によるものです。 第百二条 普通地方公共団体の議会は、定例会及び臨時会とする。 このほかに臨時会を開く事ができます。議会活性化の点から言えば、定例会の充実と同時に閉会中の委員会活動をどう活発化させていくかが重要といえます。 ○芦屋市議会委員会条例 (常任委員会の設置) (常任委員会の名称,委員定数及びその所管) (1) 総務常任委員会 8名 総務部,会計課,消防本部,選挙管理委員会,監査委員,公平委員会に関する事項及び他の委員会に属さない事項 この条例はやはり地方自治法から導かれています。 第109条 普通地方公共団体の議会は、条例で常任委員会を置くことができる。 第111条 前三条に定めるものを除くほか、委員会に関し必要な事項は、条例でこれを定める。 この条文を根拠に、委員会条例があります。現在は3委員会。以前は4委員会でしたが、定数削減と合わせて委員会数を減らしました。 次回も引き続き市の条例を紹介していこうと思いますが、条例の条文を全部紹介する事は紙面の都合上不可能です。興味をお持ちになり全文見たい方は、市のHPに例規集が掲載されていますので、そちらを参照してください。 (市会議員・中島健一) HOME |