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2004年(平16)4月29日 議会レポのロゴ No.218

市の条例紹介(2)

○芦屋市名誉市民条例
昭和56年3月31日

(名誉市民)
第1条 市民または市に縁故の深い者で,公共の福祉の増進または学術技芸の進歩に寄与し,広く社会文化の興隆に貢献して,市民の深い尊敬をうける者に対し,この条例の定めるところにより芦屋市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ることができる。

(表彰の決定)
第2条 市長は,議会の同意を得て,前条の規定に該当するものを名誉市民と決定し,その功績を表彰する。

(表彰)
第3条 被表彰者に対しては,芦屋市名誉市民章を贈呈する。

(顕彰)
第4条 名誉市民の氏名およびその事績の概要は市広報に登載して顕彰する。

(待遇)
第5条 名誉市民には,市長が定めるところにより名誉市民にふさわしい待遇を与えることができる。

(称号の取消し)
第6条 名誉市民が著しく名誉を失い,市民の尊敬を失つたときは,市長は,議会の同意を得て名誉市民の称号を取消すことができる。

(委任)
第7条 この条例の施行に関して必要な事項は,規則で定める。

付 則
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

 名誉市民条例、あるのは知っていますがよくよく考えると「名誉市民」を私も知らない。これは困ったと調べてみましたが、手持ちの市関連の資料には記載が無い。ネットで 
調べてみても、芦屋市民が他の地で名誉市民になった事ばかりで、当の芦屋の名誉市民がさっぱりわからない。おそらく、必要があって条例を制定したはずですから、誰かがなっているはず。
 
それで、市役所は休みだったのですが、誰かいるだろうと広報課に問い合わせをしたところ、回答は「まだいません」との事でした。対象者を想定せずに将来を見据えて条例を作ったのだろうか、それとも対象者がいて実際に議案として出したが議会が否決したのだろうか…、と疑問が涌いてきますが、今度ゆっくり調べてみたいと思います。

 でも、この条例を眠らせるのはもったいない。私なら、今の市の財政を考慮し裕福な資産家に働きかけたいですね。「1000万円市に寄付してください。市の財政を助けて頂いたと名誉市民の称号を贈りますから」と。まあ、ひとつの方法であって、寄付に頼るようではいけませんが。

 それにしても、市が輩出した誇れる著名人はたくさんいるのに、名誉市民が一人もいないのも変な話です。ちなみに神戸市では小磯良平氏、朝比奈隆氏が贈られているようです。

○芦屋市議会議員定数条例
昭和33年4月1日

芦屋市議会議員の定数を24名とする。

 前回の選挙からこの定数となりました。その前は28人で4人定数を減らしたところです。このときもいろいろと議論がありました。「減らすべきだ」「いや、減らさないべきだ」と。皆さんのお考えはいかがでしょう。 

私は、例えば今の半分ぐらいにもっと減らしてもいいも思います。議員が多い事のメリットは、芦屋ではあまり無いと思うからです。ただ、議員は市民の代表ですから、議会だけで増減を決めるのには疑問もあるところです。議員を20人未満に減らしていくような時には、住民投票などで市民の判断を求める、そういった手続きが必要になってくると考えます。

今、芦屋市には住民投票の条例はありません。今後の事を考慮するならば、この種の条例を早期に制定していく必要があると思うところです。

○芦屋市議会定例会条例
昭和27年12月24日

芦屋市議会の定例会は,毎年4回にこれを招集する。

 この4回の根拠は地方自治法によるものです。

第百二条  普通地方公共団体の議会は、定例会及び臨時会とする。
2  定例会は、毎年、4回以内において条例で定める回数これを招集しなければならない。

 このほかに臨時会を開く事ができます。議会活性化の点から言えば、定例会の充実と同時に閉会中の委員会活動をどう活発化させていくかが重要といえます。

○芦屋市議会委員会条例
昭和45年3月30日

(常任委員会の設置)
第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称,委員定数及びその所管)
第2条 常任委員会の名称,委員の定数及びその所管は,次のとおりとする。

(1) 総務常任委員会 8名 総務部,会計課,消防本部,選挙管理委員会,監査委員,公平委員会に関する事項及び他の委員会に属さない事項
(2) 民生文教常任委員会 8名 生活環境部,保健福祉部,市立芦屋病院及び教育委員会に関する事項
(3) 建設常任委員会 8名 建設部及び水道部に関する事項
   (以下略) 

 この条例はやはり地方自治法から導かれています。

第109条  普通地方公共団体の議会は、条例で常任委員会を置くことができる。
(中略)

第111条  前三条に定めるものを除くほか、委員会に関し必要な事項は、条例でこれを定める。

 この条文を根拠に、委員会条例があります。現在は3委員会。以前は4委員会でしたが、定数削減と合わせて委員会数を減らしました。
委員会条例は全28条から成り、委員の選任や定足数、表決、公聴会や参考人などについての規定があります。

 次回も引き続き市の条例を紹介していこうと思いますが、条例の条文を全部紹介する事は紙面の都合上不可能です。興味をお持ちになり全文見たい方は、市のHPに例規集が掲載されていますので、そちらを参照してください。

(市会議員・中島健一)

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