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2003年(平15)2月6日 議会レポのロゴ No.161

3月議会の予定

27日に開かれた議会運営委員会で3月議会の予定が確認されました。

17日 議案説明会・全体協議会
20日 議会運営委員会
21日 本会議・市政方針演説
24日 建設、民生常任委員会
25日 文教公営企業、総務常任委員会
28日 議会運営委員会
3月3日 現年度分採決、総括質問
4日 総括質問・予算特別委員会
4日〜10日 各常任分科会、予算審査
17日 予算特別委員会
18日 議会運営委員会
19日 本会議・採決、閉会

 この他議運では、この議会に提出する議員定数削減に伴う会議規則改正(議案や動議の提出要件である提出人数の変更)や条例の改正案(現在、4つの常任委員会が設置されていますが、選挙後の新議会から3常任委員会に変更するもの)も確認されました。

選挙が集中する年

今年、任期満了となる市議会は504市で、698市中の72.2%を占めています。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 698 全市数
5 12 1 345 78 7 9 8 15 7 8 9 504 内 市議会の任期満了
11 21 8 112 16 9 7 6 6 7 11 14 228 内 市長の任期満了


 任期満了別に見てみると、4月に集中しているのがよくわかります。実に、市議会では四月に68.5%。次いで5月が多くなっています。
 市長の任期も、4月が112と最も多く、今年任期満了を迎える五割近い数です。これらの数字を見るだけでも、今年は「選挙の年」というのがよくわかっていただけるのではないでしょうか。

 ちなみに、都道府県、町村の議会の議員及び長の任期満了も4月に集中しています。

 芦屋市での選挙は
 県議    四月十三日
 市長・市議 二十七日
 が投票日となります。

民生委員ってご存知ですか?

1日号の「広報あしや」に民生委員の一覧が「市民の身近な相談役として…中略…心配事など気軽にご相談ください」と掲載されています。みなさんは、民生委員ってご存知でしょうか。

 民生委員は「民生委員法」という法律によって定められた、いわば無給ではあるけれと公的な地位を与えられている地域福祉増進の為の専門員といったところでしょうか。

第1条 民生委員は、社会奉仕の精神をもつて、常に住民の立場に立つて相談に応じ、及び必要な援助を行い、もつて社会福祉の増進に努めるものとする。

第二条 民生委員は、常に、人格識見の向上と、その職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

 具体的にどんな仕事なのかと言うと・・・
第14条に民生委員の職務として、「自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助」「福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供」「福祉事務所、その他の関係行政機関の業務に協力」「必要に応じて、住民の福祉の増進を図るための活動」となっています。もちろん守秘義務等も課せられています。

第15条 民生委員は、その職務を遂行するに当つては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によつて、差別的又は優先的な取扱をすることなく、且つ、その処理は、実情に即して合理的にこれを行わなければならない。

 市長には、この民生委員に指導する権限が与えられていますから、市内に約100人もいる民生委員からの情報を集約し活用すれば、かなりのことができるのではと思います。また、委員は協議会を組織していて横の連携もあります。協議会から市への独自の働きかけも可能です。
この法律は昭和23年に公布されていますからかなり古い制度といえます。しかし、「民生委員は何をしてるかご存知ですか?」「あなたの地域担当の民生委員をご存知ですか?」と聞かれて答えられる人は何人いるでしょう。そのあたりが、まず当面の課題でしょうか。
その意味でも、市広報に委員の一覧掲載はいい事だと思います。ただ、ほんとに民生委員の助けを必要とする人は、自分からはなかなか声をかけてきません。民生委員のフットワークと住民の情報提供が活動の要になってくると思います。民生委員の活動に期待するとともに、多くの人がこの制度を知っていただき、委員への協力をして頂くようお願いしたいと思います。

(市会議員・中島健一)


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