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2002年(平14)7月4日 議会レポのロゴ No.134

活発にしたいのですが…

 24日に開かれた建設常任委員会で、委員会活動を活発化するため正副委員長で次のことを提起しました。

○所管事務調査(※)について
 正副委員長として、委員会活動の活性化として議会改革で提起されていた調査権の活用を図りたい
 本来なら、調査事項についても委員間で論議をしたかったが、時間等の余裕がないので正副で提案させていただきたい
 月に1〜2回のペースで論議し、実態調査、問題点の把握、当局からの聞き取り調査を行った上で、改善の提起を委員会として年内にまとめたい

調査事項
既設の公園等の管理運営について
 例えば…遊具の安全性、砂場の衛生状況、トイレの管理など
(※所管事務調査は常任委員会にのみ認められた権限で、この活用が求められています)

 おおむね各委員前向きに受け止めていただき、積極的にするべきだとの意見もありましたが、伊藤議員のみが明確に反対を述べました。

 「例えば…」の例が、私がこれまで取り上げた事項だとか、他の委員会と調整したのかとかと言われていました。例はあくまで例であって、調査事項そのものを検討してもいい事や委員会独立の事も話したのですが…、理解が得られず残念です。お一人のみの反対でしたが、今後の運営を考え今回は見送る事にしたところです。

処分要求出される 

 共産党の平野議員に対し、竹内、室井両議員から処分要求書が出されました。「議員定数削減案に対する討論の中で……(中略)……あたかも不正があったかのごとく、意図的に個人名を出し、著しく人権と名誉を傷つけられた」との理由からです。

 これを受けた議会運営委員会の中では、共産党の委員より、「議事録から削除されて決着済み。日程に載せるべきでない。懲罰特別委員会を設置すべきでない」との意見が再三ありました。別の委員からは、「議事録が削除されても、行為は別」「本人が削除を認めてない」との意見も。

 発言が削除されても懲罰の対象になるのか。この点は、どの解説書を見ても「不穏当発言をしたあと当該議員が発言を取り消しても、懲罰の対象になる」とあります。それに、処分要求者が議事録削除で納得すれば別ですが、処分要求書が出され現に処分を求めていますし、まして、「発言削除を断じて容認できない」と主張されている状況では、懲罰の特別委員会を設置しないわけにはいきません。

 なぜかと言うと、懲罰事犯は当該議員と他の議員間、所属会派と他の会派間でややもすると感情的な問題を生じやすいため、特別委員会の設置をめぐって意見が対立しがちです。「懲罰については…委員会付託を省略して議決する事ができない」と特別委員会の自動設置の規定があり、もめごとを解決するひとつの方法としてこの特別委員会の自動設置があるからです。つまり言いたい事があるなら前段でもめずに特別委員会でとなっているわけです。
議運はできるだけ全会一致が望ましいのですが、合意に到らず採決となり挙手多数で特別委員会設置が日程に。

 このような混乱を招かないように、この間委員会等で第三者を説得できない出所不明の文書の取り扱いには注意するよう議論もされてきたのですが…。これで、当初予定されていた一般質問の予定も大幅に狂いそう。やはり一番迷惑するのは傍聴する市民の方のようです。

(市会議員・中島健一)


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