開かれた市政を求める立場から、情報公開条例制定を求めていましたが、今予算議会でようやく実現を迎えます。
今回の制定は、公文書公開条例を全面改正するもので、その主な改正点を紹介します。
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目的に「知る権利」を明記し、市の保有する情報の一層の公開推進を明確化 |
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公開請求権者は誰でも可能に |
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公文書の公開義務を定める |
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非公開情報であった意思形成過程情報のうち、客観的事実に関しては公開へ |
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非公開情報であっても、公益上特に必要がある場合は公開に |
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不服審査の審査会にインカメラ審理など調査権限の付与(インカメラ審理=実施機関の判断が適切かどうかの審議において、委員が当該文書を実際に見て審査を行う事) |
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不服申し立て人は、審査会で意見陳述の機会が与えられる |
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審査会に提出された意見書や資料を閲覧する事が可能に |
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付属機関の会議は公開に |
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規則で定める出資法人については、この条例に準じた措置を要請 (規則で定める出資法人=土地開発公社、文化振興財団、福祉公社、都市整備公社) |
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公文書検索に必要な資料は、文書目録として行政情報コーナーに |