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2002年(平14)2月21日 議会レポのロゴ No.117

元助役に有罪判決

 12日(火)、神戸地裁で復興をめぐる汚職事件で元助役に対し、懲役二年六ヶ月、執行猶予五年、追徴金250万円の有罪判決が言い渡されました。

 判決では「執拗、卑劣、大胆かつ悪質な犯行」と断罪、司法の面では一応の区切りとなりました。しかし、行政と議会がしなければならない課題はまだまだ残されています。

☆判決の概要
犯行の動機に汲むべき事情はなく、建設業者の弱みにつけこむ等して、執拗に賄賂を要求し、提供された賄賂を平然と当然のごとく収受。

地元業者の育成という市の基本政策にかこつけるなどして、賄賂の趣旨に沿う工事の分割発注など種々の便宜を供与。

収賄額も決して小額とは言えないことをあわせ考慮すると、執拗、卑劣、大胆かつ悪質な犯行と言わざるを得ない。

各犯行は、建設部担当助役としての公正な職務執行に対する足や市民の期待と信頼を裏切り、ひいては行政に対する社会一般の期待と信頼を損なわせた。

職務執行の対価として現金や利益を受けて恥じるところがなかったという点において、公務員としての十分な自覚があったものとは到底認められず、公務員としての基本的資質を欠いていたと断じて差し支えない。

被告人の刑事責任は重いといわざるを得ず、一般予防の見地から、実景にする事も十分にありうる事案。

しかしながら、収賄金額が著しく多額とまではいえないこと、深くかかわった市会議員がいずれも不起訴処分にとどまっている事、国家公務員を辞職した事、相当期間身柄拘束を受け社会的にも制裁を受けた事など酌むべき事情も認められる。

以上を考慮すると犯情甚だ悪質ではあるけれども、実刑は酷、躊躇せざるを得ないので刑を猶予に。

汚職の調査特別委員会は、元助役の証人喚問をする方向で調整に入りました。

(市会議員・中島健一)


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