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2023年(令和5年)2月2日議会レポのロゴNo.796

※スタンプラリ―

 伊丹市、尼崎市、西宮市、芦屋市、神戸市に点在する合計23ヶ所のラリーポイントを巡る、デジタルスタンプラリーが開催されます。

 こ れは、阪神間日本遺産推進協議会が主催で、「伊丹諸白」と「灘の生一本」下り酒が生んだ銘醸地、伊丹と灘五郷、日本遺産を巡るというものです。芦屋のラ リーポイントには「芦屋川の文化的景観」「ヨドコウ迎賓館」がなっています。実施期間は2月4日から3月5日まで。スマフォトコンテストも同時開催。素敵 な景品、当たるかな〜。

  詳しくは特設サイトで(2月4日から)確認をお願いします。

※妊娠出産子育て支援事業
 国が創設した「出産・子育て応援交付金」を活用した「芦屋市妊娠出産子育て支援事業」が始まっています。妊娠届出時から、妊婦や特に0歳から2歳の低年齢期の子育て家庭への、出産・育児等の支援を行うものです。具体的には、

▼伴奏型相談支援
   〇妊娠8か月前後の面談や教室を案内。
▼応援ギフト(経済的支援)
   〇妊娠出産応援ギフト(5万円現金給付)
   〇子育て応援ギフト(5万円現金給付)

 経済的支援については、それぞれ今年1月23日以降に本市で妊娠届出をした妊婦、今年1月23日以降に出生し、「こんにちは赤ちゃん訪問」を受けた児童の養育者、となっています。
 ただし経過措置があり、令和4年4月1日〜令和5年1月22日の間も対象となっています。対象者には案内が送付されます。

※定期監査を読んで
 監査において、指摘事項が無いに越したことはありませんが、所詮人のやる事ですからヒューマンエラーは起こりえます。指摘された事項は、適切な修正なり対応を市にお願いしたいところです。

 今回、定期監査の報告書を読んでいて改めて再確認させられた件がありました。それは、人事課に対する指摘事項の一つです。少し長くなりますが、紹介します。

A公舎について
 現在総務省からの職員を採用する一方、総務省に職員を派遣している。どちらも住居である賃貸物件について、公舎の名目で芦屋市が賃料を負担しているが、派遣職員に関しては芦屋市公舎規程第6条に規定する使用料が発生していない。
 同 規程第7条では「派遣職員等に係る派遣条件に別段の協定がある場合その他特別の事情がある場合は、使用料の額を減額し、又は免除することができる」と規定 されているが、それを適用している形跡も見当たらないので、減額・免除する場合は規程に基づき、理由を明確にする必要がある。

 指摘の要旨は、住居費用は規程に則して市が賃料を負担しているが、適用した形跡が無い、と言うものです。

  つまり、根拠法令があっても、それが適用されていなければ違法・不当では?、と言ものです。私も理解してはいましたが、ついつい根拠法令がしっかりしてい れば、手続きもされているだろうと善意に解釈し、スルーしがちになっていたと思います。その点を今回気づかされました。 

 根拠法令に基づく適用ならば、何らかの形跡(指示、決定等の手続)が存在するはずです。法令に根拠があっても適切な手続きを経ているか、ここをなおざりにしないよう監査文書を読んで認識を新たにしたところです。

※不審火 発生
 西蔵町の民家で、木製塀の一部が焼ける不審火が発生しました。現場に火の気はなかったそうです。冬は空気が乾燥していますから、何とも怖い事件です。みなさんも気をつけて下さい。

(市会議員・中島健一)


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